○平川市水洗便所改造貸付金条例

平成18年1月1日

条例第168号

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する処理区域となることが確実である区域で管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が適当と認めた区域(以下「処理区域」という。)、農業集落排水処理区域内及び特定地域生活排水処理施設処理区域内において、くみ取便所を水洗便所に改造する者に対し、必要な資金を貸付けすることにより、水洗便所の普及促進及び環境衛生の向上を図るため必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの対象)

第2条 貸付金の貸付け対象は、くみ取便所を水洗便所に改造するために必要な工事(便所の改造に付随する法第10条第1項に規定する排水設備(以下「排水設備」という。)の設置又は改造工事を含む。以下「水洗化工事」という。)とする。

2 前項の場合において、管理者が別に定める期間内に、水洗化工事と併せて専ら便所の汚水以外の下水を排除するための排水設備の設置又は改造工事を行う場合は、当該工事を水洗化工事の一部とみなす。

3 くみ取便所を2箇所以上同時に改造する場合においては、その水洗化工事を便所1箇所に係る工事ごとに分割し、その分割された工事を一の水洗化工事として、以下の規定を適用する。

(貸付けを受けることができる者の資格)

第3条 貸付金の貸付けを受けることができる者は、個人であって、次に掲げる要件を具備しているものでなければならない。

(1) 処理区域内における建築物の所有者又は占用者(所有者の同意を得た場合に限る。以下「改造義務者等」という。)であること。

(2) この条例による貸付金の貸付けを受けていない者であること。

(3) 法第11条の3第3項の規定に基づく改造命令を受けていない者であること。

(4) 市税及び下水道使用料等(以下「市税等」という。)を滞納していないこと。

(5) 自己資金のみでは工事費を一時に負担することが困難であること。

(6) 貸付金の償還能力を有すること。

(7) 確実な連帯保証人があること。

(貸付金の額)

第4条 貸付金の額は、改造義務者等1人について水洗化工事1箇所に限り、60万円以内で管理者が定める額とする。

(貸付金の利息)

第5条 貸付金の利息は、次の各号のいずれかに該当する者については、これを無利息とする。

(1) 処理開始の公示の日から3年以内においてくみ取便所を水洗便所に改造する者

(2) 平川市税条例(平成18年平川市条例第61号。以下「市税条例」という。)による市民税又は市民税の所得割(退職所得に係る所得割を除く。)が課されていない者(生計を一にする親族を含む。)で、生活が困難であると特に管理者が認めたもの

(3) 前2号に掲げるもの以外の者で、管理者が特別の事情があると認めたもの

2 前項に定める者以外の者に貸付けする貸付金の利息は、別に定める利率とする。

(貸付けの申請)

第6条 貸付金の貸付けを受けようとする者は、平川市下水道条例(平成20年平川市条例第15号。以下「下水道条例」という。)第4条の規定に基づく排水設備等の計画の確認を受ける際に、管理者に貸付金の貸付け申請をしなければならない。

(貸付けの決定及び通知)

第7条 管理者は、前条の申請のあった場合は、その内容を審査し、貸付けの可否及び金額を決定し、その結果を当該申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により、貸付金の額の決定を受けた後に工事の変更等により、当該貸付金の額を変更しようとする者は、次条の規定により貸付金を交付するまでに、管理者にその変更の申請をしなければならない。

3 管理者は、前項の変更の申請があった場合は、その内容を審査し、貸付けの可否及び金額を決定し、その結果を当該申請者に通知するものとする。

(貸付金の交付)

第8条 貸付金は、下水道条例第8条の規定による工事完了の検査に合格した後に交付するものとする。

(貸付金の償還方法)

第9条 貸付金の交付を受けた者は、交付を受けた月の翌月から起算して60箇月以内に管理者が定める方法により、償還しなければならない。ただし、期限前において繰上償還することができる。

(延滞金)

第10条 管理者は、貸付金の交付を受けた者が前条の規定による償還期限までに償還しないときは、その期日の翌日から償還の日までの日数に応じ年10.95パーセントの延滞金を徴収する。

(償還方法の特例)

第11条 管理者は、貸付金の交付を受けた者が、震災、風水害、火災その他やむを得ない理由により、貸付金の償還が困難であると認めたときは、第9条本文の規定にかかわらず、償還方法を変更することができる。

(貸付けの決定取消し等)

第12条 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、貸付けの決定を取り消し、既に交付した貸付金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規程に違反したとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が不適当と認めたとき。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の平賀町水洗便所改造貸付金条例(平成2年平賀町条例第31号)又は碇ケ関村水洗便所改造資金貸付金条例(平成9年碇ケ関村条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(貸付金の利息の特例)

3 平成22年4月1日から平成25年3月31日までに受理する貸付けの申請については、第5条第1項第1号中「処理開始の公示の日から3年以内においてくみ取便所」とあるのは「くみ取便所」と読み替えるものとする。

(平成20年3月21日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(尾上町水洗便所改造資金貸付条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 尾上町水洗便所改造資金貸付条例(平成2年尾上町条例第3号)

(2) 尾上町農業集落排水処理施設整備事業水洗便所改造資金貸付条例(平成7年尾上町条例第13号)

(経過措置)

3 この条例の施行前に前項の規定による廃止前の尾上町水洗便所改造資金貸付条例又は尾上町農業集落排水処理施設整備事業水洗便所改造資金貸付条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月24日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

平川市水洗便所改造貸付金条例

平成18年1月1日 条例第168号

(平成22年4月1日施行)