○平川市法定外公共物管理条例施行規則

平成18年1月1日

規則第143号

(趣旨)

第1条 この規則は、平川市法定外公共物管理条例(平成18年平川市条例第164号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の意義の例による。

(行為の許可申請)

第3条 条例第4条第1項の規定による行為の許可又は条例第14条の規定による同意を受けようとする者は、法定外公共物占用許可申請(協議)(様式第1号)、法定外公共物維持工事許可申請(協議)(様式第2号)又は法定外公共物付替工事許可申請(協議)(様式第3号)に、次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 利害関係人の同意書

(2) 位置図

(3) 公図等の写し 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条に規定する地図又はこれに準ずるものとして法務局に備え付けられている図面で、転写年月日並びに転写した者の資格及び記名したもの

(4) 実測平面図

(5) 求積図

(6) 横断図

(7) 施設、工作物等を設置しようとする場合にあってはその構造図

(8) 現況写真

(9) 工事施行計画書

(10) 案内図

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、同項に掲げる書類の添付を省略させることができる。

3 条例第4条第1項の規定による法定外公共物維持工事又は法定外公共物付替工事の許可を受けた者は、当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、法定外公共物維持工事変更許可申請(協議)(様式第4号)又は法定外公共物付替工事変更許可申請(協議)(様式第5号)に、第1項各号に掲げる書類のうち当該変更に係る書類を添付して、市長に申請しなければならない。

4 市長は、条例第4条第1項の許可又は条例第14条の同意に際し、法定外公共物占用許可書(様式第6号)又は法定外公共物占用同意書(様式第7号)、法定外公共物維持工事許可(同意)(様式第8号)若しくは法定外公共物付替工事許可(同意)(様式第9号)により、条件を付すことができる。

5 条例第4条第1項の許可又は条例第14条の同意を受けて工事を行った者は、当該工事の完了に際し、市長に、工事完了届(様式第10号)を提出しなければならない。

(許可の更新申請)

第4条 条例第4条第1項の規定による行為の許可又は条例第14条の同意を受けた者は、当該許可又は同意の期間の満了後引き続き当該許可又は同意に係る行為をしようとするときは、当該許可又は同意の期間の満了する日の30日前までに、法定外公共物占用期間更新許可申請(協議)(様式第11号)により、市長に申請しなければならない。

(占用料の減免申請又は協議)

第5条 条例第7条の規定に基づき使用料の減免を受けようとする者は、占用料減免申請書(様式第12号)により、市長に申請又は協議しなければならない。ただし、既に占用料の減免を受けており前条の規定により占用許可の更新をしようとするとき及び市長が特に必要でないと認めるときについては、この限りでない。

2 条例第7条第2号の公益上市長が特に必要があると認めるときは、別表に定める物件を設置するときとする。

(占用料の還付申請)

第6条 条例第8条ただし書の規定により納付済占用料の還付を受けようとする者は、占用料還付申請書(様式第13号)により、市長に申請しなければならない。

(権利の譲渡申請)

第7条 条例第12条ただし書の規定により許可を受けようとする者は、法定外公共物権利譲渡許可申請書(様式第14号)により、市長に申請しなければならない。

(地位の承継の届出)

第8条 条例第13条第2項の規定による届出は、地位承継届出書(様式第15号)に、相続人にあっては戸籍の謄本その他の当該相続人に該当することを証する書類を、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により条例第4条第1項の許可に基づく権利若しくは当該許可に係る工作物等を承継した法人にあっては法人の登記簿の謄本その他の当該法人に該当することを証する書類を添付して行わなければならない。

(許可の取消し等に係る通知)

第9条 市長は、条例第10条第1項の規定に該当する者に対し、占用許可取消書(様式第16号)により、条例の規定による許可を取り消す旨を通知する。

(所管替えの特例)

第10条 国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定に基づき譲与対象となる法定外公共物のうち、譲与申請時に既に他の事業により整備区域に編入されているものについては、市が国から譲与を受けた時点をもって各々の施設所管部長に引継ぎされたものとみなす。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、法定外公共物の管理上必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の平賀町法定外公共物管理条例施行規則(平成16年平賀町規則第7号)、尾上町法定外公共物管理条例施行規則(平成16年尾上町規則第4号)又は碇ケ関村法定外公共物管理条例施行規則(平成16年碇ケ関村規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年2月28日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年2月25日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月17日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の平川市空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の平川市税に関する文書の様式を定める規則、第7条の規定による改正前の平川市公の施設の指定管理者の指定等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の平川市生活保護法施行細則、第9条の規定による改正前の平川市児童福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の平川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の確認等に関する規則、第11条の規定による改正前の平川市児童手当事務取扱規則、第12条の規定による改正前の平川市子ども手当事務取扱規則、第13条の規定による改正前の平川市子ども医療費給付条例施行規則、第14条の規定による改正前の平川市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第15条の規定による改正前の平川市母子保健法施行細則、第16条の規定による改正前の平川市出産祝金条例施行規則、第17条の規定による改正前の平川市母子生活支援施設入所規則、第18条の規定による改正前の平川市助産施設入所規則、第19条の規定による改正前の平川市老人福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の平川市身体障害者福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の平川市知的障害者福祉法施行細則、第22条の規定による改正前の平川市重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第23条の規定による改正前の平川市介護保険条例施行規則、第24条の規定による改正前の平川市環境保全条例施行規則、第25条の規定による改正前の平川市法定外公共物管理条例施行規則及び第26条の規定による改正前の平川市営住宅管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年12月18日規則第30号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和7年1月30日規則第1号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(1) 法定外公共物管理者の設ける街灯又は標識を無償で添架している電柱及び電話柱

(2) 占用物件である電柱又は電話柱を支えている支柱及び支線

(3) 公共的団体が設置する有線放送電話柱

(4) 公共的団体又は電気事業者若しくは認定電気通信事業者が設ける架空の電線

(5) 電気、ガス、水道、温泉及び下水道の各戸引込地下埋設管

(6) 認定電気通信事業者の設ける電気通信回線設備で各戸に引き込むため地下に埋設するもの

(7) 公共的団体が設ける水管

(8) アーケード

(9) 無料で不特定多数人に開放している公園、広場及び運動場

(10) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設

(11) カーブミラー、くず籠、花壇、掲示板等で営利目的がなく、交通安全、法定外公共物の美化及び公衆の利便に寄与する物件

(12) 地先から雨水又は汚水を溝等に排水するために必要な排水管

(13) 道路に通ずるための通路(架橋を含む。)

(14) 民営の水道事業(専用水道事業を除く。)に係る占用物件

(15) バス停留所標識及びバス待合所

(16) 公安委員会の設ける信号機を無償で添架している電柱及び電話柱

(17) 電柱、電話柱、防犯灯、街灯、消火栓標識又はバス停留所標識に添架されている広告物及び建物、塀その他の法定外公共物の区域外にある物件に添架され、かつ、法定外公共物の区域内に突出している広告物

(18) 消雪施設

(19) テレビ難視聴解消用施設

(20) 法定外公共物の上空に設置されている電線類を撤去し、法定外公共物の地下に埋設するために、新たに占用許可を受けて地中に設けた、又は設ける電線類(「地下電線その他地下に設ける線類」として占用料を徴収するものを除く。)及びこれらと一体不可分な物件(変圧器等の地上機器をいう。以下同じ。)並びに電線類が上空に設置されていない法定外公共物において、新たに占用許可を受けて地中に設けた、又は設ける電線類(「地下電線その他地下に設ける線類」として占用料を徴収するものを除く。)及びこれらと一体不可分な物件

(21) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件を設置する場合

(22) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物の占用料を徴収することが不適当であると市長が認めた占用物件

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平川市法定外公共物管理条例施行規則

平成18年1月1日 規則第143号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成18年1月1日 規則第143号
平成20年2月28日 規則第2号
平成21年2月25日 規則第6号
平成28年3月17日 規則第5号
令和2年12月18日 規則第30号
令和7年1月30日 規則第1号