○平川市都市公園条例施行規則

平成18年1月1日

規則第139号

(趣旨)

第1条 この規則は、平川市都市公園条例(平成18年平川市条例第161号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項、法第6条第2項及び第3項並びに条例第3条第2項及び第3項の規定による許可を受けようとする者は、許可申請書(様式第1号から様式第5号まで)を市長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 市長は、前条の規定による許可申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、許可書(様式第6号から様式第10号まで)を交付するものとする。

(許可書の提示)

第4条 前条の許可書の交付を受けた者は、当該許可書を常時携帯し、市の職員から要求があったときは、これを提示しなければならない。

(工作物等を保管した場合の公示の場所)

第5条 条例第11条第1項第1号の規則で定める場所は、当該都市公園の区域内とする。

(保管工作物等一覧簿の閲覧場所)

第6条 条例第11条第2項の規則で定める場所は、平川市建設部建設課とする。

(保管工作物等一覧簿及び受領書の様式)

第7条 条例第11条第2項の保管工作物等一覧簿の様式は様式第11号による。

2 条例第14条の受領書の様式は様式第12号による。

(使用料等の減免)

第8条 条例第18条の規定による市長が必要と認める場合とは、次に定めるところによる。

(1) 市の主催又は共催による使用のとき。

(2) 市の後援による使用のとき。

(3) その他特別の理由があると認めたとき。

2 使用料等の減免を受けようとする者は、公園使用料(占用料)減免申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請が適当と認めた場合、公園使用料(占用料)減免決定通知書(様式第14号)を交付するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都市公園及び農村公園設置並びに管理に関する規則(昭和52年平賀町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年3月30日規則第15号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年12月18日規則第30号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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平川市都市公園条例施行規則

平成18年1月1日 規則第139号

(令和3年4月1日施行)