○平川市林野条例施行規則

平成18年1月1日

規則第122号

(趣旨)

第1条 この規則は、平川市林野条例(平成18年平川市条例第141号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、分収造林について地上権の設定その他必要な事項を定めるものとする。

(造林者)

第2条 市長は、条例第8条の規定により分収造林契約を締結する場合において、造林者が分収造林を行う十分な能力を有する者でなければ分収造林契約を締結してはならない。

(地上権の設定)

第3条 市長は、市有林野について、造林者のために造林を目的とする地上権を設定しなければならない。

(地上権の存続期間)

第4条 地上権の存続期間は、分収造林契約の期間と同様とする。

2 分収造林契約の中途において、全部又は一部の分収造林地について、条例第17条及び第18条の規定による解除又は解約があった場合には、分収造林地の地上権もこれに伴って消滅するものとする。

3 分収造林契約の目的を達成するために特に必要があると市長が認めたときは、地上権の全部又は一部についてその存続期間を延長することができるものとする。

(登記)

第5条 造林者は、地上権設定の登記を行わなければならない。

2 地上権の抹消登記は、市長又は造林者において行うものとする。

(分収造林地の経営)

第6条 造林者は、分収造林地の施業方法並びに分収造林木の伐採及び処分の方法について、市長に計画書を提出し、その承認を受けなければならない。

(費用の負担)

第7条 造林者は、次の経費を負担しなければならない。

(1) 植栽及び保育を行うに要する費用

(2) 植栽後10年以内に再造林を行うときは、これに要する費用

(3) 有害鳥獣及び病害虫の防除に要する費用

(4) 境界標及び防火線の設定に要する費用

(5) 造林地の管理に必要な簡易道路の敷設又は修理に要する費用

(6) 造林地の巡視に要する費用

2 分収造林地に対し公共施設等の設置による受益者負担が課せられる場合においては、分収造林木に対応する金額については収益分収の割合によって分担するものとし、土地に対応する金額については市が負担するものとする。

(形質の変更等)

第8条 造林者は、事業実施の必要上分収造林地の形質を変更しようとするときは、市長の承認を得なければならない。

(林産物の採取)

第9条 条例第14条に規定する林産物の採取は、次に掲げるものとする。

(1) 下草、落葉及び落枝

(2) 木の実及びきのこ類

(3) 契約締結後に天然に生じた樹木(条例第10条第3項の規定により指定したものを除く。)

(4) 植栽後20年以内において手入れのため伐採した分収造林木(収益を伴う分収造林木を除く。)

第10条 収益の分収は、分収造林木の売払代金から売払いに要した費用(伐採、加工、運搬等を行ったときは、これに要した費用を含む。)を控除した額について行うものとする。

(賠償金等の分収)

第11条 分収造林木に対し第三者から受けた賠償金その他の金額は、その請求に要した経費を控除し、収益分収の割合により分収する。

2 土地に対する金額については、市の収入とする。

(森林国営保険の加入)

第12条 造林者は、植栽から主伐に至るまでの期間造林者を保険金受取人として森林国営保険法(昭和12年法律第25号)に定める森林保険に加入しなければならない。

2 造林者は、植栽後10年以内に保険事故が発生し保険金が支払われた場合は、被災した分収造林地の再造林の費用に充てるものとする。

3 前項以外の保険金は、前条第1項に準じ分収するものとする。

(解約の場合の価格の算定等)

第13条 条例第18条第2項に定める収益分収の困難な場合においては、市は、当該時点における分収造林木の価格に、当該分収造林木について造林者の持分の割合を乗じて得た額を造林者に支払わなければならない。この場合において、当該金額を支払ったときは、市は、分収造林木につき造林者が有する権利を取得するものとする。

2 前項の分収造林木の価格の算定は、第三者が算定した額を基準として算定するものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の尾上町有林野管理に関する条例施行規則(昭和38年尾上町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

平川市林野条例施行規則

平成18年1月1日 規則第122号

(平成18年1月1日施行)