○平川市尾上農村環境改善センター、平川市ふるさとセンター及び平川市もてなしロマン館運営審議会規則

平成18年1月1日

規則第117号

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、平川市尾上農村環境改善センター、平川市ふるさとセンター及び平川市もてなしロマン館の運営に関し、目的達成のために必要な事項を調査審議する。

(委員)

第3条 審議会の委員は、10人以内をもって組織し、次に該当するもののうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 尾上商工会役員

(3) 尾上物産協会役員

(4) 尾上文化協会役員

(5) 尾上観光協会役員

(6) 観光施設等関係者

(7) 農産物加工関係者

(8) 学識経験者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、特定の職により委嘱された委員は、任期内であっても当該職を辞したときは、その職を失う。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、経済部商工観光課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

平川市尾上農村環境改善センター、平川市ふるさとセンター及び平川市もてなしロマン館運営審議…

平成18年1月1日 規則第117号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成18年1月1日 規則第117号