○平川市尾上農村環境改善センター条例施行規則

平成18年1月1日

規則第116号

(趣旨)

第1条 この規則は、平川市尾上農村環境改善センター条例(平成18年平川市条例第132号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 平川市尾上農村環境改善センター(以下「環境改善センター」という。)に所長及びその他の職員を置くことができる。

2 所長は、上司の命を受け、環境改善センターの事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

3 その他の職員は、所長の命を受け、その分掌事務を処理する。

(利用時間等)

第3条 環境改善センターの利用時間及び休館日(以下この条において「利用時間等」という。)は、別表第1のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、利用時間等を変更し、又は臨時に休館することができる。

(利用の手続)

第4条 条例第7条第1項の規定により、環境改善センターの利用の許可を受けようとする者は、あらかじめ尾上農村環境改善センター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、尾上農村環境改善センター利用許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。ただし、浴場の利用については、入浴料金を前納することにより、これに代えることができる。

(利用の禁止又は制限)

第5条 市長は、条例第8条に規定するもののほか、感染性疾患にかかっていると認められる者に対しては、利用の禁止又は制限をすることができる。

(附属設備の使用料)

第6条 条例第14条第2項の規定に基づく附属設備の使用料は、別表第2のとおりとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第15条に規定する特別の理由は、次に該当する場合とし、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 平川市が主催する行事等に使用する場合

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合

2 前項の減免を受けようとする者は、同項第1号に該当する場合を除き、あらかじめ尾上農村環境改善センター使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(指定管理者による管理の場合の読替規定)

第8条 条例第16条第1項の規定により、環境改善センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて適用し、第2条から第7条までの規定は適用しない。

(指定管理者による利用時間等の決定)

第9条 指定管理者が環境改善センターの管理を行う場合は、当該施設の利用時間及び休館日(以下この条において「利用時間等」という。)は、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。利用時間等を変更し、又は臨時に休館する場合も、同様とする。

(指定管理者による利用の手続)

第10条 指定管理者が環境改善センターの管理を行う場合は、条例第16条第3項において読み替えて適用される条例第7条第1項の規定による利用許可の方法については、指定管理者が定める。

2 環境改善センターの利用者は、前項の規定により定められた方法に基づき利用を申請し、その利用許可を受けなければならない。

(指定管理者による利用料金の減免)

第11条 条例第21条の規定により、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ市長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(1) 指定管理者が主催する行事等に利用する場合

(2) 平川市が主催する行事等に利用する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認める場合

2 前項の減免を受けようとする者は、同項第1号に該当する場合を除き、指定管理者の定めるところにより、あらかじめ指定管理者に利用料金の減免を申請しなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の尾上町農村環境改善センターの管理運営規則(平成2年尾上町規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月28日規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月25日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則(第1条の規定を除く。)による改正後の規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和元年6月17日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和2年12月18日規則第30号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

施設名

利用時間

休館日

公衆浴場

4月から9月まで

午前5時30分から午後9時30分まで

毎月第3水曜日

10月から3月まで

午前6時から午後9時30分まで

その他の施設

午前9時から午後9時30分まで

(準備及び原状回復時間を含む。)

別表第2(第6条関係)

附属設備料金

区分

附属設備

単位

料金

舞台等設備

演台

1式

310円

移動式ステージ

1式

1,080円

スクリーン

1張

1,080円

展示パネル

1枚

50円

照明設備

ロワーホリゾンライト

1列

430円

アッパーホリゾンライト

1列

310円

ボーダーライト

1列

310円

サスペンションライト

1列

310円

スポットライト

1台

160円

シーリングライト

1列

530円

音響設備

拡声装置

1式

1,610円

マイクロホン

1本

530円

ワイヤレスマイク

1本

1,610円

カセットデッキ

1台

530円

CDプレーヤー

1台

530円

ステージスピーカ

1台

530円

FBスピーカ

1台

430円

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平川市尾上農村環境改善センター条例施行規則

平成18年1月1日 規則第116号

(令和3年4月1日施行)