○平川市農政審議会設置条例

平成18年1月1日

条例第130号

(設置)

第1条 市の農業政策に関する重要事項について調査審議するため、平川市農政審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、市の農業振興に関し調査審議し、また、必要があると認めるときは、市長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 市農業委員会委員

(3) 農業関係機関の役職員等

(4) 知識経験を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、主管課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

平川市農政審議会設置条例

平成18年1月1日 条例第130号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成18年1月1日 条例第130号