○平川市農業委員会選挙規則

平成18年1月10日

農業委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 平川市農業委員会(以下「委員会」という。)の会長及び会長職務代理者の選挙は、法令に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(選挙の宣告)

第2条 委員会における選挙を行うときは、会長は、その旨を宣告する。ただし、委員の任期満了後行う会長選挙については、年長の委員が臨時に会長の職務を行う。

(不在委員)

第3条 選挙を行う際、議場にいない委員は、選挙に加わることができない。

(議場の出入口の閉鎖)

第4条 投票による選挙を行うときは、会長は、第2条の規定による宣告の後、議場の出入口を閉鎖し、出席委員数を報告する。

(投票用紙の配布及び投票箱の点検)

第5条 投票を行うときは、会長は、職員をして委員に所定の投票用紙を配付させた後、配付漏れの有無を確かめなければならない。

2 会長は、職員をして投票箱を点検させなければならない。

(投票)

第6条 委員は、職員の点呼に応じて、順次、投票用紙を備付けの投票箱に投入する。

(投票の終了)

第7条 会長は、投票が終わったと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。その宣告があった後は、投票することができない。

(投票の効力)

第8条 投票の効力について、次に掲げる投票は無効とする。

(1) 所定の用紙を用いないもの

(2) 選挙される会長又は会長職務代理者の氏名のほか他事を記載したもの

(3) 選挙される人の氏名が確認できないもの

(4) 委員でない者の氏名を記載したもの

(5) 一投票中に2人以上の委員の氏名を記載したもの

2 投票の可否及び効力に関し異議あるときは、この委員会の総会でこれを決する。

(開票及び投票の効力)

第9条 会長は、開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は、会長が委員の中から指名する。

3 投票の効力は、立会人の意見を聴いて、会長が決定する。

(指名推薦)

第10条 総会に出席した委員中に異議がないときは、投票によらないで指名推薦の方法によることができることとし、その場合は委員全員の同意があった者をもって当選人とする。

(選挙結果の報告)

第11条 会長は、選挙の結果を直ちに議場において報告しなければならない。

2 会長は、当選人に当選の旨を通知しなければならない。

(選挙に関する疑義)

第12条 選挙に関する疑義は、会長はこの委員会の総会に諮って決める。

(投票用紙)

第13条 委員会で行う選挙に用いる投票用紙は、別記様式のとおりとする。

(選挙関係書類の保存)

第14条 会長は、投票の有効、無効を区別し、当該当選人の任期中、関係書類とともにこれを保存しなければならない。

この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(平成28年2月12日農委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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平川市農業委員会選挙規則

平成18年1月10日 農業委員会規則第2号

(平成28年4月1日施行)