○平川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成18年1月1日

規則第108号

(趣旨)

第1条 この規則は、平川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成18年平川市条例第122号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物処理手数料の徴収方法)

第2条 条例第8条に規定する一般廃棄物処理手数料については、市長が指定するごみ袋(様式第1号)又は粗大ごみ処理券(様式第1号の2)を交付するときに徴収する。

(一般廃棄物処理手数料の免除申請)

第3条 条例第9条の規定による一般廃棄物処理手数料の免除を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料免除申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合はこの限りでない。

2 市長は前項の申請により免除を決定したときは、当該申請者に一般廃棄物処理手数料免除決定通知書(様式第3号)を交付する。

(一般廃棄物処理業の許可申請)

第4条 条例第10条第1項の規定により、一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可申請書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 申請者が法人である場合には、定款、登記事項証明書、役員名簿、役員の住民票抄本、法人市町村民税納税証明書及び法人印又は代表者印の印鑑証明書

(2) 申請者が個人である場合には、その住民票抄本、市町村民税納税証明書及び印鑑証明書

(3) 申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第5項第4号イからヌまでのいずれにも該当しない旨の誓約書

(4) 営業所及び車庫付近の見取図並びに車庫の概要図

(5) 事業の用に供する収集運搬車等の車両一覧表及び車両検査証の写し並びに車両の写真(正面、側面)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(浄化槽清掃業の許可申請)

第5条 条例第11条第1項の規定により、浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 前条第1号又は第2号第4号及び第5号に規定するもの

(2) 申請者が浄化槽法(昭和58年法律第43号)第36条第2号イからニまで及びへからまでのいずれにも該当しない旨の誓約書

(3) 厚生労働大臣の認定する清掃に関する講習会の終了証の写し

(4) 前号に規定する講習会を終了した者の住民票抄本及び雇用証明書

(5) 浄化槽清掃器具器材整備書(様式第6号及び器材の写真)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(一般廃棄物処理業等の許可証の交付等)

第6条 市長は、第4条又は前条の申請を適当と認め許可をしたときは、当該申請者に対し必要な条件を付して一般廃棄物処理業許可証(様式第7号)又は浄化槽清掃業許可証(様式第8号)(以下これらを「許可証」という。)を交付するものとする。

2 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(一般廃棄物処理業等の廃止等の届出)

第7条 前条第1項の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)は、法第7条の2第3項又は浄化槽法第37条若しくは第38条の規定により、廃止又は変更の届出をするときは、申請事項変更届(様式第9号)に許可証を添えて市長に提出しなければならない。

(許可証の再交付)

第8条 許可業者は、許可証を紛失し、又はき損したときは、速やかに許可証再交付申請書(様式第10号)を市長に提出し、許可証の再交付を受けなければならない。

(許可の更新)

第9条 許可業者が、許可の更新を受けようとするときは、当該許可期間が満了する1月前までに、第4条及び第5条の例により市長に申請しなければならない。

(許可の取消し等)

第10条 市長は、許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正な申請により許可を受けたとき。

(許可証の返還)

第11条 許可業者は、許可の有効期間が満了し、又は許可取消しの処分を受けたときは、直ちに許可証を市長に返還しなければならない。

2 許可業者が廃止し、又は死亡し、若しくは解散したときは、その本人又は相続人若しくは清算人は、直ちに一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業に係る廃止届(様式第11号)により、市長に届け出て許可証を返還しなければならない。

(報告)

第12条 許可業者は、当該年度における実績を、一般廃棄物(ごみ・し尿)処理実績報告書(様式第12号)又は浄化槽清掃実績報告書(様式第13号)により、翌年度の4月10日までに、市長に報告しなければならない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の平賀町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和54年平賀町規則第5号)、尾上町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成8年尾上町規則第11号)又は碇ケ関村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和54年碇ケ関村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月19日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(施行前の指定ごみ袋の交付)

2 この規則による改正後の平川市廃棄物処理及び清掃に関する条例施行規則第2条によるごみ袋の交付は、この規則の施行の日前から行うことができる。

(平成24年12月18日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の平川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第2条の規定による粗大ごみ処理券の交付その他の行為は、この規則の施行の日前から行うことができる。

(令和2年12月18日規則第30号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日より施行する。

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平川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成18年1月1日 規則第108号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年1月1日 規則第108号
平成19年12月19日 規則第45号
平成24年12月18日 規則第23号
令和2年12月18日 規則第30号
令和3年3月15日 規則第8号