○平川市社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービス利用者負担額軽減制度事業実施要綱
平成18年1月1日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険サービスの利用促進を図るため、低所得者で特に生計が困難な者及び生活保護受給者に対して介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が利用者負担を軽減する場合において、社会福祉法人等に対して平川市が行う支援の基準及び内容について定めるものとする。
(軽減対象サービス)
第2条 利用者負担額軽減の対象となる費用は、介護保険法に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護福祉施設サービス、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護並びに第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)に係る利用者負担額並びに食費、居住費及び宿泊費(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)に係る利用者負担額とする。
(軽減の申出)
第3条 軽減制度を実施する社会福祉法人等は、社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書(様式第1号)を青森県知事及び市長に提出するものとする。
(軽減対象者)
第4条 軽減制度を利用できる者は、平川市介護保険被保険者で市民税非課税世帯であって、次の各号の要件の全てを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として市が認めた者及び生活保護受給者とする。ただし、旧措置入居者で利用者負担割合が5パーセント以下の者については、軽減制度の対象としないが、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象とする。また、生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とする。
(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること(遺族年金・障害年金等すべての収入を含む。)。
(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと(市町村民税課税者の扶養家族になっていないこと。)。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
(軽減割合)
第5条 軽減の割合は、利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)の額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を原則とし、免除は行わないこととする。ただし、生活保護受給者については、利用者負担の全額とする。
2 第3条の規定により申出をした社会福祉法人等は、確認証を提示した利用者については、確認証の内容に基づき軽減制度を行うものとする。
(確認証の有効期限)
第8条 確認証の有効期限は、申請のあった日の属する年度の翌年度の7月31日まで(申請が4月から7月までの間に行われた場合はその年度の7月31日まで)とする。
(他の事業との適用関係)
第9条 法施行時の障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業との適用関係については、まず、この措置の適用を行い、その後必要に応じて、本事業に基づく社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度の適用を行うものとする。
(他の給付との適用関係)
第10条 介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費との適用関係については、本事業に基づく軽減制度の適用をまず行い、軽減制度適用後の利用者負担額に着目して支給を行うものとする。ただし、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護を利用する利用者負担第2段階の者のサービス費に係る利用者負担については、高額介護サービス費の見直しにより、本事業に基づく軽減を上回る軽減がなされることになることから、事業主体の負担に鑑み、当該部分について本事業の軽減対象としないものとする。また、介護保険制度における特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費との適用関係については、特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給後の利用者負担額について、本事業に基づく軽減制度の適用を行うものとする。
(法人に対する助成)
第11条 市による助成措置の対象は、社会福祉法人等が利用者負担を軽減した額のうち、当該法人の本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象となるものに限る。)に対する一定割合(おおむね1パーセント)を超えた部分とし、当該法人の収支状況等を踏まえ、その2分の1を基本としてそれ以下の範囲内で行うことができるものとする。また、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に係る利用者負担を軽減する社会福祉法人等については、軽減総額のうち当該施設の運営に関し、本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10パーセントを超える部分について、全額を助成措置の対象とするものとする。なお、この助成額の算定については、事業所(施設)を単位として行うこととする。
2 市長は、前条の規定による承認をしたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は変更することができる。
(実施状況の報告)
第15条 対象事業者は、毎月軽減制度の実施状況をとりまとめ、翌月の20日までに社会福祉法人等利用者負担額軽減制度事業実施状況報告書(様式第12号)を市長に提出するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の社会福祉法人による生計困難者に対する介護保険サービス利用者負担額減免措置事業実施要綱(平成14年平賀町要綱第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日告示第43号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の様式第14号は平成18年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月30日告示第37号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月31日告示第59号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日告示第38号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第46号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)附則第11条又は第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた整備法第5条の規定(整備法附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の介護保険法(平成9年法律第123号。以下「旧法」という。)第53条第1項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護及び旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護又は介護保険法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護若しくはこれに相当するサービス及び旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護若しくはこれに相当するサービスについては、改正前の平川市社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービス利用者負担額軽減制度事業実施要綱第2条の改正規定(「介護予防訪問介護、介護予防通所介護」を削る部分に限る。)及び様式第5号中の改正規定(「(介護予防)訪問介護」を「訪問介護」に、「(介護予防)通所介護」を「通所介護」に改める部分に限る。)は、なおその効力を有する。
附則(平成27年12月28日告示第214号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年4月3日告示第45号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月1日告示第195号)
この告示は、令和2年10月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月11日告示第29号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。