○平川市介護保険等運営協議会規則
平成18年1月1日
規則第104号
(趣旨)
第1条 この規則は、平川市介護保険条例(平成18年平川市条例第121号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、平川市介護保険等運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 委員は、条例第4条第2項の規定に基づき、市長が委嘱する。
2 委員は、非常勤とする。
(任期)
第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表するとともに会議の議長となる。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を行う。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数以上の出席がなければ開会することができない。
3 定例会は、毎年度2回開催するものとする。
4 会長は、市長から諮問があったとき、又は必要に応じて臨時に会議を招集するものとする。
(審議事項)
第6条 協議会は、介護保険事業及び地域包括支援センター運営事業の円滑な実施に向けて、次に掲げる事項について審議する。
(1) 平川市介護保険事業計画の作成及び実施に関すること。
(2) 介護保険給付に関すること。
(3) 地域包括支援センターの設置、運営等に関すること。
(4) 地域密着型サービス等の指定、指定基準及び介護報酬の設定、質の確保及び運営評価に関すること。
(5) 地域支援事業に関すること。
(6) その他介護保険事業の円滑な実施に関すること。
(審議)
第7条 議案は、出席委員の過半数以上の賛成がなければこれを決することができない。可否同数の場合は、会長の決するところによる。
2 会長は、諮問事項について審議を終了したときは、速やかに市長に答申しなければならない。
3 会長は、委員から附帯意見があるときは、それを建議するかどうかを採決した上で市長に建議することができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、健康福祉部高齢介護課において処理する。
2 会議録は、会議終了後速やかに調製しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年2月9日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第19号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月9日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月31日規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月14日規則第15号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。