○平川市国民健康保険診療施設使用料及び手数料規則

平成18年1月1日

規則第102号

(趣旨)

第1条 この規則は、平川市国民健康保険診療施設条例(平成19年平川市条例第13号。以下「条例」という。)の規定に基づき、国民健康保険診療施設の使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)の徴収方法に関する事項を定めるものとする。

(徴収の方法)

第2条 条例第5条の規定による使用料及び第6条の規定による手数料は、請求領収書(控)により徴収し、請求領収書を交付しなければならない。

(徴収金の払込み)

第3条 前条の徴収金は、平川診療所にあっては請求領収書(控)により平川診療所収入総括表に記入し、翌日までに、葛川診療所にあっては請求領収書(控)により収入現金整理簿に記入し、毎月15日及び末日までに現金等払込書により平川市指定金融機関等に払込みするものとする。平川診療所収入金総括表及び収入現金整理簿については、後日証拠書類を添え平川市会計管理者の検認を受けなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めのない使用料等については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の平賀町国民健康保険診療施設使用料及び手数料規則(昭和49年平賀町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年5月28日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に収入役が在職する場合においては、改正後の平川市国民健康保険診療施設使用料及び手数料規則第4条の規定は適用せず、改正前の平川市国民健康保険診療施設使用料及び手数料規則第4条の規定は、なおその効力を有する。

(平成19年5月30日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月25日規則第11号)

この規則は、平成24年5月1日から施行する。

平川市国民健康保険診療施設使用料及び手数料規則

平成18年1月1日 規則第102号

(平成24年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成18年1月1日 規則第102号
平成19年3月28日 規則第17号
平成19年5月30日 規則第32号
平成24年4月25日 規則第11号