○平川市助産施設入所規則

平成18年1月1日

規則第86号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第22条及び第56条第2項の規定に基づき、助産施設入所等に関し必要な事項を定めるものとする。

(入所対象者)

第2条 助産施設(以下「施設」という。)入所の対象となる者は、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない妊産婦で、かつ次に掲げる要件を備えているものとする。ただし、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者である場合において、出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(医学的管理の下における出産について、特定出産事故に係る事故が発生した場合において、出生者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約(出生者等に対し、総額3,000万円以上の補償金を支払う契約)が締結されており、かつ、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じている場合に、その保険料相当額として支払われる額を除く。以下「出産一時金」という。)が、別表のA・B階層を除き、40万8,000円未満であるときとする。

(1) その世帯の所得の状況が、次のいずれかに該当するものであること。

 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

 当該年度分の市民税非課税世帯

 当該年度分の市民税均等割及び所得割の課税世帯で、かつ、前年分の所得税非課税世帯

 災害、離職等特別の理由があり、前年分の所得税が8,400円までの世帯

(2) 現に本市に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により住民票に記録されている者であること。

(入所申込み)

第3条 施設に入所し、助産の実施を希望する者は、助産施設入所申込書(様式第1号の1)及び同意書(様式第1号の2)を福祉事務所長に提出しなければならない。ただし、福祉事務所長は、申込みがないときであっても前条の入所対象者に該当し、必要があると認めたときは、助産の実施の申込みを勧奨しなければならない。

(入所の決定又は却下)

第4条 福祉事務所長は、前条の申込書を受理したときは、その内容を審査のうえ、入所の可否を決定するものとする。

2 福祉事務所長は、入所を決定したときは、助産施設入所承諾書(様式第2号)を申込者に交付するとともに、施設の長に対し、通知するものとする。

3 福祉事務所長は、第2条に該当しないと認めたときは、助産施設入所不承諾通知書(様式第3号)により、申込者に通知するものとする。

(施設の長の報告)

第5条 施設の長は、次の各号のいずれかの事実が生じたときは、その都度妊産婦状況報告書(様式第4号)により、速やかに福祉事務所長へ報告しなければならない。

(1) 妊産婦が入所したとき、及び退所したとき。

(2) 分べんしたとき。

(3) 分べん後病気にかかったとき。

(4) 死産又は新生児が死亡したとき。

(5) 妊産婦が死亡したとき。

(6) 施設への入所を決定されている妊産婦が分べん予定時期を過ぎても入所しないとき。

(入所費用の決定及び徴収)

第6条 市長は、別表に定める階層区分に応じ、入所費用を決定するものとする。

2 入所を承諾された妊産婦の扶養義務者は、指定期日までに徴収金を納付しなければならない。

(入所の解除)

第7条 福祉事務所長は、入所をした妊産婦が次の各号のいずれかに該当したときは、助産実施解除通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(1) 分べん後の経過が良好であるとき。

(2) 異常分べんのため、手術をしたときにあっては、その手術後の経過が良好であるとき。

(3) 分べんに関する診察又は処置が終了したとき。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年2月28日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月24日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月19日規則第17号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年8月27日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月26日規則第25号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第36号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月17日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の平川市空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の平川市税に関する文書の様式を定める規則、第7条の規定による改正前の平川市公の施設の指定管理者の指定等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の平川市生活保護法施行細則、第9条の規定による改正前の平川市児童福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の平川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の確認等に関する規則、第11条の規定による改正前の平川市児童手当事務取扱規則、第12条の規定による改正前の平川市子ども手当事務取扱規則、第13条の規定による改正前の平川市子ども医療費給付条例施行規則、第14条の規定による改正前の平川市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第15条の規定による改正前の平川市母子保健法施行細則、第16条の規定による改正前の平川市出産祝金条例施行規則、第17条の規定による改正前の平川市母子生活支援施設入所規則、第18条の規定による改正前の平川市助産施設入所規則、第19条の規定による改正前の平川市老人福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の平川市身体障害者福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の平川市知的障害者福祉法施行細則、第22条の規定による改正前の平川市重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第23条の規定による改正前の平川市介護保険条例施行規則、第24条の規定による改正前の平川市環境保全条例施行規則、第25条の規定による改正前の平川市法定外公共物管理条例施行規則及び第26条の規定による改正前の平川市営住宅管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年7月18日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第18号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年12月18日規則第30号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月17日規則第25号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

別表(第2条、第6条関係)

助産施設入所費用徴収基準額表

税額等による世帯区分

費用徴収額(①と②を合算した額)

階層

税額等

①徴収基準額表

②加算額

A

生活保護世帯

0円

0円

B

A階層を除き当該年度分の市民税非課税世帯

2,200円

出産一時金に20%を乗じて得た額

C1

A階層及びD階層を除き当該年度分の市民税の課税世帯であって、その市民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

均等割の額のみ(所得割のない世帯)

4,500円

出産一時金に30%を乗じて得た額

C2

所得割の額がある世帯

6,600円

D

A階層及びB階層を除き前年所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得税の額が8,400円以下

9,000円

出産一時金に50%を乗じて得た額

備考

1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 この表のD階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)及び平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によって計算された所得税の額をいう。

ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第3号(地方税法314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第6項、第41条の2第41条の3の2第1項第2項第5項及び第6項第41条の19の2第1項第41条の19の3第1項及び第3項第41条の19の4第1項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

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平川市助産施設入所規則

平成18年1月1日 規則第86号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成18年1月1日 規則第86号
平成20年2月28日 規則第9号
平成21年11月24日 規則第26号
平成24年6月19日 規則第17号
平成25年8月27日 規則第20号
平成26年12月26日 規則第25号
平成27年12月28日 規則第36号
平成28年3月17日 規則第5号
平成29年7月18日 規則第19号
平成30年3月30日 規則第18号
令和2年12月18日 規則第30号
令和3年12月17日 規則第25号