○平川市生活保護法による立入調査票所持規程

平成18年1月1日

訓令第38号

(定義)

第1条 この訓令で、法とは生活保護法(昭和25年法律第144号)をいう。

(所持)

第2条 法第28条第3項による別記様式の立入調査票(以下単に「証票」という。)の所持については、この訓令の定めるところによる。

(交付)

第3条 証票は、市長が法第28条第1項により、立入調査を命じた職員に対して交付する。

(証票の効力)

第4条 証票の効力は、交付の日からとする。

(貸与又は譲渡の禁止)

第5条 証票は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(再交付)

第6条 証票を汚損し、又は紛失したときは、その事項を届け出て、更に交付を受けなければならない。

(返還)

第7条 法第28条第1項により立入調査を行う職員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに返還しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 退職したとき。

(3) 他に転出したとき。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年6月30日訓令第8号)

この訓令は、平成26年7月1日から施行する。

(令和4年12月13日訓令第36号)

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

平川市生活保護法による立入調査票所持規程

平成18年1月1日 訓令第38号

(令和4年12月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節
沿革情報
平成18年1月1日 訓令第38号
平成19年3月28日 訓令第1号
平成26年6月30日 訓令第8号
令和4年12月13日 訓令第36号