○平川市地域福祉センター条例施行規則

平成18年1月1日

規則第68号

(趣旨)

第1条 この規則は、平川市地域福祉センター条例(平成18年平川市条例第97号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間等)

第2条 平川市地域福祉センター(以下「地域福祉センター」という。)の利用時間及び休館日は、別表のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(利用者)

第3条 地域福祉センターを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 在宅の高齢者

(2) 身体障害者

(3) 母子、父子及び児童

(4) 福祉関係団体

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長の利用の許可を受けた者

(職員)

第4条 地域福祉センターに所長及び必要な職員を置くことができる。

(職務)

第5条 所長は、上司の命を受け、地域福祉センターの業務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

2 その他の職員は、所長の命を受け、担当の業務を処理する。

(浴場の利用)

第6条 地域福祉センターの浴場を利用することができる者は、平川市に在住する65歳以上の高齢者及びデイ・サービス登録者並びに市長が特に必要と認めた者とする。

(利用の手続)

第7条 条例第5条第1項の規定により、地域福祉センターの利用の許可を受けようとする者は、備付けの利用申込簿に記入し、その許可を受けるものとする。

2 団体が利用するときは、あらかじめ地域福祉センター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、地域福祉センター利用許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。

(指定管理者による管理の場合の読替規定)

第8条 条例第15条第1項の規定により、地域福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えて適用し、第2条第4条第5条及び前条の規定は適用しない。

(指定管理者による利用時間等の決定)

第9条 指定管理者が地域福祉センターの管理を行う場合は、当該施設の利用時間及び休館日(以下この条において「利用時間等」という。)は、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。利用時間等を変更し、又は臨時に休館する場合も、同様とする。

(指定管理者による利用の手続)

第10条 指定管理者が地域福祉センターの管理を行う場合は、条例第15条第3項において読み替えて適用される条例第5条第1項の規定による利用許可の方法については、指定管理者が定める。

2 地域福祉センターの利用の許可を受けようとする者は、前項の規定により定められた方法に基づき利用を申請し、その利用許可を受けなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の尾上町地域福祉センター管理運営規則(平成3年尾上町規則第2号)又は碇ケ関村地域福祉センターの管理運営規則(平成6年碇ケ関村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第28号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

利用時間

休館日

平川市尾上地域福祉センター

午前9時から午後4時まで

日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日まで

平川市碇ヶ関地域福祉センター

午前9時から午後4時まで

日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日まで

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平川市地域福祉センター条例施行規則

平成18年1月1日 規則第68号

(平成19年4月1日施行)