○平川市民生委員推薦会規則
平成18年1月1日
規則第66号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により、平川市民生委員推薦会(以下「民生委員推薦会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(委員の定数及び委嘱)
第2条 民生委員推薦会の委員の定数は、12人以内とする。
2 推薦会の委員は、市の区域の実情に通ずる者であって、次の各号に掲げるもののうちから、それぞれ2人以内を市長が委嘱する。
(1) 民生委員
(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(3) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(4) 教育に関係のある者
(5) 関係行政機関の職員
(6) 学識経験のある者
(補欠委員)
第3条 市長は、委員の中に欠員を生じたときは、直ちに補欠委員を委嘱しなければならない。
(幹事及び書記)
第4条 民生委員推薦会に幹事、書記各1人を置き、市長は、市職員の中から任命する。
(その他)
第5条 法令及びこの規則に定めのあるもののほか、民生委員推薦会に関し必要な事項は、その都度会議において定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の平川市民生委員推薦会規則の規定により委嘱を受けている者は、改正後の平川市民生委員推薦会規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による委嘱を受けた者とみなす。この場合において、改正後の規則第2条第1項中「12人以内」とあるのは、「14人以内」とする。