○平川市福祉事務所事務専決代決規程

平成18年1月1日

訓令第37号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めのあるものを除き、平川市福祉事務所長(以下「所長」という。)の権限に属する事務の専決及び代決に関して必要な事項を定めるものとする。

(専決事項の処理)

第2条 課長は、それぞれ別表に掲げる事務を専決(所長の権限に属する事務を常時所長に代わって決裁することをいう。以下同じ。)するものとする。ただし、別表に明示されていない事務であっても事案の内容がそれぞれの専決事項と同程度の重要度であると類推できるものは、適宜専決することができる。

2 前項に規定する事務であっても次に掲げるものについては、所長の決裁を受けなければならない。

(1) 異例に属し、又は将来に重要な先例となるもの

(2) 紛議論争のあるもの又は処理の結果将来にその原因となるおそれのあるもの

(3) 疑義のあるもの及び合議の調わないもの

(4) その他事案が重要で所長の決裁を受ける必要があると認められるもの

(事務の代決)

第3条 事務の代決(所長及び専決権を有する者が不在のとき、一時その者に代わって決裁することをいう。)については、平川市事務専決代決規程(平成18年平川市訓令第9号)第7条第8条及び第9条の規定を準用する。この場合において、「主管部長」とあるのは「所長」と、「第4条」とあるのは「第2条第2項」と読み替えるものとする。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成25年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日訓令第9号)

この訓令は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月25日訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

主管課

事務の種類

課長の専決事項

福祉課

障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当(以下この項において「手当」という。)

1 手当の受給資格の有無の認定又はその額の決定に関すること。

2 手当の支給の制限及び調整に関すること。

3 手当の支払及び支払の調整に関すること。

4 手当に係る不正利得の徴収に関すること。

5 手当の受給資格等に係る調査を行うこと。

6 手当の支給に関して官公署等に対し資料提供等又は報告を求めること。

身体障害者(児)福祉

1 身体障害者手帳(以下「手帳」という。)の交付申請又は居住地変更届その他の届出等の受付及び知事への進達、知事から送付された手帳の交付又は交付申請の却下通知並びに手帳返還命令事由発生に際しての知事への通告に関すること。

2 日常生活用具の給付又は貸与に関する決定をすること。

3 身体障害者の診査及び更生相談を行い、更生援護施設への入所その他の必要な援護措置を採ること。

4 更生訓練費の支給に関する決定をすること。

5 更生医療の給付又は更生医療に要する費用の支給に関する決定をすること。

6 補装具の交付若しくは修理又は補装具の購入若しくは修理に要する費用の支給に関する決定をすること。

7 更生医療又は補装具の給付等に対する身体障害者又はその扶養義務者の費用負担の決定及び徴収に関すること。

8 更生援護施設への入所措置に対する身体障害者又はその扶養義務者の費用負担の決定及び徴収に関すること。

9 公共的施設における売店設置等についての協議、調査及び周知に関すること。

10 支援費支給申請者を受理し、基本調査の実施を決定すること。

11 支援費の利用及び支払いを決定すること。

知的障害者福祉

1 愛護手帳の交付申請又は記載事項変更届その他の届出等の受付及び知事への進達並びに知事から送付された愛護手帳の交付又は交付申請の却下通知に関すること。

2 知的障害者又はその保護者の相談に応じ、必要な調査及び指導をすること。

3 日常生活用具の給付又は貸与に関する決定をすること。

4 知的障害者援護施設等への入所又は職親への援護の委託に関する決定をすること。

5 知的障害者援護施設等への入所措置に対する知的障害者又はその扶養義務者の費用負担の決定及び徴収に関すること。

6 支援費支給申請書を受理し、基本調査の実施を決定すること。

7 支援費の利用及び支払いを決定すること。

生活保護

1 保護の変更の申請に対する決定をし、及び通知すること。

2 職権による保護の変更を決定すること。

3 保護の停止を決定すること。

4 被保護者に対する指導及び指示をすること。

5 保護の方法を決定すること。

6 保護の決定又は実施のため必要があるときに、官公署に調査を嘱託し、又は銀行、信託会社、要保護者若しくはその扶養義務者の雇主その他関係人に報告を求めること。

7 保護施設の長からの施設収容被保護者の保護の変更、停止又は廃止に係る届出を受理すること。

8 指定医療機関及び指定介護機関等の指定又は廃止について、知事に進達し、及び意見を具申すること。

9 被保護者が指示等に従わないことにより、保護の変更、停止又は廃止をする場合に、当該被保護者に弁明の機会を与える通知をすること。

10 急迫の場合等において、資力があるにもかかわらず保護を受けた者に対し、保護金品の返還を命ずること。

11 不正の手段によって保護を受けた者等から保護費用を徴収すること。

戦傷病者援護

1 更生医療の給付又は更生医療に要する費用の支給に関する決定をすること。

2 補装具の支給若しくは修理又は補装具の購入若しくは修理に要する費用の支給に関する決定をすること。

3 更生医療の給付又はその費用の請求書を知事に送付すること。

4 補装具の支給若しくは修理又は補装具の購入若しくは修理に要する費用の請求書を知事に送付すること。

子育て健康課

児童福祉

助産施設、母子生活支援施設及び保育所への入所措置等の決定並びに入所措置等に係る負担金の徴収に関すること。

高齢介護課

高齢福祉

老人ホームへの入所等の費用の徴収を決定すること。

平川市福祉事務所事務専決代決規程

平成18年1月1日 訓令第37号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年1月1日 訓令第37号
平成25年3月31日 訓令第1号
平成26年3月31日 訓令第6号
平成26年10月1日 訓令第9号
平成27年3月25日 訓令第1号
平成30年3月30日 訓令第4号