○平川市福祉事務所設置条例

平成18年1月1日

条例第95号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第14条第1項の規定に基づき、福祉事務所を設置する。

(名称及び設置)

第2条 福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 平川市福祉事務所

(2) 位置 平川市柏木町藤山25番地6

(所掌事務)

第3条 福祉事務所は、法第14条第6項に規定する事務をつかさどるほか、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 法の施行に関すること。

(2) 前号に掲げる事務のほか、社会福祉に関する事務のうち市長が必要と認めること。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(令和4年9月21日条例第22号)

この条例は、令和4年10月11日から施行する。

平川市福祉事務所設置条例

平成18年1月1日 条例第95号

(令和4年10月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年1月1日 条例第95号
令和4年9月21日 条例第22号