○平川市郷土資料館条例施行規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、平川市郷土資料館条例(平成18年平川市条例第86号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 平川市郷土資料館(以下「郷土資料館」という。)に館長を置き、次の職員を置くことができる。

(1) 副参事

(2) 館長補佐

(3) 主幹

(4) 係長

(5) 主査

(6) 主事

(7) 学芸員

(8) その他の職員

(職員の職務)

第3条 館長は、平川市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の命を受け、郷土資料館の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

2 副参事は、上司の命を受け、特に命ぜられた事項に関する企画、調整及び立案に参画する。

3 館長補佐は、上司の命を受け、郷土資料館の事務を掌理し、館長の職務を補佐する。

4 主幹は、上司の命を受け、特定の事務を掌理する。

5 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理する。

6 主査は、上司の命を受け、重要な事務を掌理する。

7 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。

8 学芸員は、上司の命を受け、専門的業務に従事する。

9 その他の職員は、上司の命を受け、分掌事務に従事する。

(開館時間)

第4条 郷土資料館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、館長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 郷土資料館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日の直後の火曜日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、館長は特に必要と認めたときは臨時に休館し、又は休館日に開館することができる。

(協議会の組織)

第6条 平川市郷土資料館運営協議会(以下「協議会」という。)に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は協議会を代表し、会務を総理し、副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは委員長の職務を行う。

(協議会の会議)

第7条 協議会の会議は、必要に応じて教育委員会が招集し、会議の日時、場所及び議題をあらかじめ委員に通知するものとする。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(資料の貸出し)

第8条 郷土資料館の資料の貸出しを受けようとする者は、郷土資料館資料貸出許可申請書(様式第1号)を教育長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 教育長は、郷土資料館の資料の貸出しを許可したときは、郷土資料館資料貸出許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 郷土資料館の資料の貸出期間は、30日以内とする。ただし、教育長が特に認めたときはこの限りでない。

(資料の滅失等の報告)

第9条 郷土資料館の資料の貸出しを受けた者が、当該資料を滅失し、又は損傷したときは、直ちに教育長に報告し、教育長の指示を受けなければならない。

(資料の寄贈等)

第10条 郷土資料館に資料を寄贈しようとする者は、郷土資料館資料寄贈申請書(様式第3号)を、資料を寄託しようとする者は、郷土資料館資料寄託申請書(様式第4号)を教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、資料を寄贈した者に対しては、郷土資料館資料受領書(様式第5号)を、資料を寄託した者に対しては、郷土資料館資料寄託承認書(様式第6号)を交付するものとする。

3 寄託資料は、郷土資料館所蔵の資料と同様の取扱いをするものとする。ただし、館外貸出しについては、寄託者の承諾を受けなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、郷土資料館の管理運営に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の平賀町郷土資料館管理運営規則(平成6年平賀町教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年4月26日教委規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月17日教委規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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平川市郷土資料館条例施行規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第25号

(令和3年4月1日施行)