○平川市生涯学習センター条例施行規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、平川市生涯学習センター条例(平成18年平川市条例第83号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 平川市生涯学習センター(以下「生涯学習センター」という。)に館長を置き、次の職員を置くことができる。

(1) 副参事

(2) 館長補佐

(3) 主幹

(4) 係長

(5) 主査

(6) 主事

(7) その他の職員

(職員の職務)

第3条 館長は、平川市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の命を受け生涯学習センターの事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

2 副参事は、上司の命を受け、特に命ぜられた事項に関する企画、調整及び立案に参画する。

3 館長補佐は、上司の命を受け、生涯学習センターの事務を掌理し、館長の職務を補佐する。

4 主幹は、上司の命を受け、特定の事務を掌理する。

5 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理する。

6 主査は、上司の命を受け、重要な事務を掌理する。

7 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。

8 その他の職員は、上司の命を受け業務に従事する。

(使用時間)

第4条 生涯学習センターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 前項の使用時間には、準備及び原状に復する時間を含むものとする。

(休館日)

第5条 生涯学習センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。

2 前項の規定にかかわらず館長は、特に必要があると認めたときは、臨時に休館し、又は開館することができる。

(使用申込み及び使用許可)

第6条 生涯学習センターを使用しようとする者は、あらかじめ生涯学習センター使用許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を使用期日の6箇月から10日前までに、館長に提出しなければならない。

2 館長は、生涯学習センターの使用を許可したときは、申請者に対して生涯学習センター使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。

(特別の設備の申請及び使用許可)

第7条 条例第14条の規定により特別の設備を設け、又は特殊な物品を使用しようとするときは、生涯学習センター特別設備許可申請書(様式第3号)を館長に提出しなければならない。この場合、前条第1項による許可申請書にその旨を記載し、併せて提出しなければならない。

2 館長は、前項の申請を許可したときは、生涯学習センター特別設備許可書(様式第4号)に必要事項を記載し、これを交付する。

(使用許可事項の変更等の承認申請書及び許可)

第8条 条例第11条の規定により使用許可事項の変更又は使用許可の取消しを受けようとする者は、生涯学習センター使用許可事項変更・取消承認申請書(様式第5号)に許可書を添えて、使用の日7日前までに教育長に提出しなければならない。

2 館長は、生涯学習センターの運営に支障がないと認め許可したときは、生涯学習センター使用許可事項変更・取消許可書(様式第6号)を申請者に交付する。

(使用許可の取消し等)

第9条 館長は、条例第10条の規定により使用許可を取り消し、又は使用を停止させる場合は、理由を付して使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に生涯学習センター使用許可取消通知書(様式第7号)を交付する。

(使用料の還付)

第10条 条例第9条ただし書の規定による使用料の還付基準は、次のとおりとする。

(1) 天災、その他使用者の責めによらない事由があると認めたとき、使用料の全額

(2) 使用日の7日前までに、条例第10条第1項の規定による使用許可を取消しされたとき、又は条例第11条の規定による使用許可の取消し承認を受けた場合、使用料の5割

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、生涯学習センター使用料還付申請書(様式第8号)を速やかに館長に申請しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 条例第12条の規定により減額し、又は免除する使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、興行その他営利等を目的として使用する場合又は入場料及び入館料等を徴収して使用する場合は、減免しない。

(1) 市又は教育委員会が主催する行事に使用する場合 使用料の全額

(2) 前号に掲げるもののほか、使用料の減免については、館長が別に定める。

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、生涯学習センター使用料減免申請書(様式第9号)を館長に提出しなければならない。この場合、第6条第1項による許可申請書と併せて提出しなければならない。

(点検)

第12条 使用者は、条例第17条第1項の規定により原状を回復したときは、職員の点検を受けなければならない。

(破損紛失)

第13条 使用者は、条例第18条の規定により施設、附属設備若しくは器具類を汚損し、き損し、又は紛失したときは、生涯学習センター施設備品・破損紛失届(様式第10号)を館長に提出しなければならない。

(附属設備等使用料)

第14条 条例第8条第2項の規定に基づく附属設備及び器具類使用料は、別表のとおりとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、館長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の尾上町生涯学習センター管理運営規則(平成10年尾上町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年4月26日教委規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月17日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用に係る使用料で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用に係る使用料で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用に係る使用料で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和元年5月28日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和2年3月26日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月17日教委規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

附属設備及び器具類使用料

区分

附属備品

単位

単価

舞台設備関係

平台(21)

100

箱足(20)

100

木台(30)

100

ヒナ段ケコミ(20)

1式

520

指揮者台

1台

210

指揮者譜面台

1台

210

金屏風

1双

1,590

司会者台

1台

260

人形立て(10)

50

地絣り(2)

310

緋毛氈(5)

210

長座布団(5)

310

高座用座布団(2)

210

めくり台

1台

100

上敷ゴザ(7)

160

演台

1式

490

照明設備関係

ロアーホリゾンライト

1列

690

ボーダーライト

1列

690

サスペンションライト

1列

1,340

アッパーホリゾンライト

1列

830

上手サイドギャラリーライト

1組

910

下手サイドギャラリーライト

1組

910

シーリングライト

1列

2,120

フォローピンスポットライト

1個

850

音響設備関係

ステージスピーカー

370

ハネ返りスピーカー

350

モニタースピーカー

210

エアーモニターマイクロホン

380

ワイヤレスハンドマイク

610

ワイヤレスタイピンマイク

610

ダイナミックマイク

380

マイクスタンド(床上)

100

マイクスタンド(卓上)

100

ブームスタンド(中型)

100

ブームスタンド(小型)

100

移動式ワイヤレスアンプ

1台

1,690

ラジオカセッター

1台

560

映像関係

ILTスーパープロジェクター

1台

14,500

VTR編集設備機器

1式

1,290

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平川市生涯学習センター条例施行規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第22号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第22号
平成18年4月26日 教育委員会規則第43号
平成26年3月17日 教育委員会規則第2号
令和元年5月28日 教育委員会規則第5号
令和2年3月26日 教育委員会規則第2号
令和2年12月17日 教育委員会規則第9号