○平川市社会教育指導員設置に関する規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第20号

(設置)

第1条 社会教育の振興を図るため、社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置くことができる。

(資格)

第2条 指導員は、社会教育に関する識見と豊富な体験をもち、次条に規定する職務を行うために必要な熱意と能力をもつ者でなければならない。

(職務)

第3条 指導員は、第1条の目的を達成するため、次の職務を行う。

(1) 社会教育の振興を図るため必要な事項の指導助言及び相談に関すること。

(2) 社会教育関係団体の育成に関すること。

(委嘱)

第4条 指導員は、1年以内の期間を定め、平川市教育委員会(次条において「教育委員会」という。)が委嘱する。

2 指導員は、非常勤とする。

(解嘱)

第5条 教育委員会は、指導員が次の各号のいずれかに該当するときは、解嘱することができる。

(1) 負傷又は病気等のため職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えられないとき。

(2) 辞任の申出があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指導員として不適当と認めたとき。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、指導員に関して必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

平川市社会教育指導員設置に関する規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第20号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第20号