○平川市社会教育委員設置条例

平成18年1月1日

条例第81号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条第1項の規定に基づき、平川市社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(定数)

第2条 委員の定数は、12人以内とし、法第15条第2項の規定に基づき、平川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(構成)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから委嘱する。

(1) 学校教育の関係者

(2) 社会教育の関係者

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(4) 学識経験のある者

(任期等)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、委員に特別の事情が生じた場合には、その任期中であってもこれを解嘱することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成26年3月17日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

平川市社会教育委員設置条例

平成18年1月1日 条例第81号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年1月1日 条例第81号
平成26年3月17日 条例第2号