○平川市立小学校及び中学校の職員の服務等に関する規程
平成18年1月1日
教育委員会訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、平川市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成18年平川市教育委員会規則第13号。以下「規則」という。)第45条及びその他の関係法令に基づき、職員の職務の適正な遂行と学校の円滑な運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(赴任)
第2条 職員として採用された者又は転任の発令を受けた者は、発令日(発令日以降に辞令を受けたときはその日)から7日以内に赴任しなければならない。ただし、7日以内に赴任できないときは、その事由を具し、新任校の校長を経て、平川市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に赴任延期届(様式第1号)を提出しなければならない。
(服務の宣誓)
第3条 規則第25条に定める服務の宣誓は、校長にあっては着任前に、その他の職員にあっては着任後直ちに行うものとする。
2 校長は、校長を除く職員の服務の宣誓書を速やかに教育長に提出しなければならない。
(事務の引継ぎ)
第4条 職員が、転任、休職、退職等により、その職務を離れるときは、校長にあっては後任者又は教育長の指定する者に、その他の職員にあっては校長の指定する者にその担当事務を引き継ぐものとする。担当事務の変更があった場合も、また同様とする。
2 校長の引継書類は、次に掲げるものとする。
(1) 学校の一般的状況(教育方針を含む。)
(2) 職員の定員表及び一覧表
(3) 児童生徒の在籍数調
(4) 市有財産一覧表
(5) 当該年度歳入歳出経理状況調
(6) 当該年度児童生徒会経理状況調
(7) その他校長において責任を有する諸経理状況調
(8) 諸表簿目録
3 校長が引継ぎを終わったときは、前項の引継書類を添え、前任者及び後任者連署の上、速やかに教育長に報告するものとする。
4 校長以外の職員の引継ぎについては、別に定めがあるものを除き、校長が定める。
(校務分掌)
第5条 校長は、学校の規模その他の条件に応じ、適切な校務分掌組織を定め、職員に分掌を命ずるものとする。
(出勤)
第8条 校長は、常に職員の出勤状況を明らかにしておかなければならない。
2 職員は、所定の時刻までに出勤したときは、出勤簿(様式第6号)に押印又は自署しなければならない。
(遅参及び早退)
第9条 職員が遅参したとき、又は早退しようとするときは、遅参・早退簿(様式第7号)に所要事項を記入の上押印又は自署し、かつ、遅参したときは校長の閲覧を受け、早退しようとするときは、校長にあっては教頭に通知し、その他の職員にあっては校長の承認を受けるものとする。
3 職員は、用務の都合又は病気その他の事由により、旅行期間中に帰校することができないときは、速やかに校長にその旨を報告して指示を受けなければならない。
(復命)
第11条 出張した職員は、帰校したときは、速やかにその概況を校長に口頭で報告するとともに復命書(様式第10号)を提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、出張用務の復命について別に定める方式があるときは、その定めるところにより復命をすることができる。
2 職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条第8項の規定により適法な交渉を行うため職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務に専念する義務の免除願(様式第16号)により、校長を経て教育長に願い出るものとする。
(部分休業の承認の請求等)
第16条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第33号)により行うものとする。
2 部分休業承認請求書は、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に提出するものとする。
3 部分休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。
(1) 部分休業に係る子が死亡した場合
(2) 部分休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 部分休業に係る子を養育しなくなった場合
(4) 部分休業に係る子を職員以外の当該子の親が常態として養育することができることとなった場合
(日直)
第20条 規則第42条第2項の規定により、校長が日直勤務(以下「日直」という。)について定め、教育委員会に報告するものとされている事項は、次に掲げるものにわたるものとする。
(1) 日直の命令に関する事項
(2) 日直の勤務時間に関する事項
(3) 日直員の服務心得に関する事項
(4) 日直日誌(様式第23号)に関する事項
(野外活動等の実施)
第25条 校長は、休業期間中における児童生徒の参加する林間学校、キャンプ、スキー、写生会等(以下「野外活動等」という。)の実施計画に当たっては、その教育的価値、児童生徒の安全、保護者の経済的負担等を考慮しなければならない。
(出席状況)
第26条 学級担当の教員及び教科担当の教員は、校長の定めるところにより、児童生徒の出席状況を明らかにしておかなければならない。
第27条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第20条の規定により児童生徒の出席状況について、校長が教育委員会に通知する場合は、児童(生徒)の出席状況報告書(様式第30号)によるものとする。
(児童生徒の忌引)
第28条 児童生徒の忌引期間は、次のとおりとする。
死亡した者 | 日数 |
父母 | 7日 |
祖父母・兄弟姉妹 | 3日 |
伯叔父母 | 1日 |
(履歴事項の異動)
第29条 職員は、氏名、本籍、現住所、学歴、教育職員免許状及び資格等履歴事項に異動があったときは、履歴事項異動届(様式第31号)により、校長を経て教育長に届け出なければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日教委訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月29日教委訓令第1号)
この訓令は、平成20年2月29日から施行する。
様式第3号 略
様式第6号から様式第8号まで 略
様式第23号 略