○平川市立小学校及び中学校の職員の服務等に関する規程

平成18年1月1日

教育委員会訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、平川市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成18年平川市教育委員会規則第13号。以下「規則」という。)第45条及びその他の関係法令に基づき、職員の職務の適正な遂行と学校の円滑な運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(赴任)

第2条 職員として採用された者又は転任の発令を受けた者は、発令日(発令日以降に辞令を受けたときはその日)から7日以内に赴任しなければならない。ただし、7日以内に赴任できないときは、その事由を具し、新任校の校長を経て、平川市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に赴任延期届(様式第1号)を提出しなければならない。

(服務の宣誓)

第3条 規則第25条に定める服務の宣誓は、校長にあっては着任前に、その他の職員にあっては着任後直ちに行うものとする。

2 校長は、校長を除く職員の服務の宣誓書を速やかに教育長に提出しなければならない。

(事務の引継ぎ)

第4条 職員が、転任、休職、退職等により、その職務を離れるときは、校長にあっては後任者又は教育長の指定する者に、その他の職員にあっては校長の指定する者にその担当事務を引き継ぐものとする。担当事務の変更があった場合も、また同様とする。

2 校長の引継書類は、次に掲げるものとする。

(1) 学校の一般的状況(教育方針を含む。)

(2) 職員の定員表及び一覧表

(3) 児童生徒の在籍数調

(4) 市有財産一覧表

(5) 当該年度歳入歳出経理状況調

(6) 当該年度児童生徒会経理状況調

(7) その他校長において責任を有する諸経理状況調

(8) 諸表簿目録

3 校長が引継ぎを終わったときは、前項の引継書類を添え、前任者及び後任者連署の上、速やかに教育長に報告するものとする。

4 校長以外の職員の引継ぎについては、別に定めがあるものを除き、校長が定める。

(校務分掌)

第5条 校長は、学校の規模その他の条件に応じ、適切な校務分掌組織を定め、職員に分掌を命ずるものとする。

(退職に関する意見の申出)

第6条 校長は、所属職員が退職を願い出たときは、様式第2号により本人の履歴書(様式第3号)を添えて教育長に意見を申し出なければならない。

(副校長、教頭等の任命又は解任に関する意見の申出)

第7条 校長は、規則第15条及び第17条から第20条までに規定するものの任命又は解任について教育長に意見を申し出るときは、様式第4号又は様式第5号によるものとする。

(出勤)

第8条 校長は、常に職員の出勤状況を明らかにしておかなければならない。

2 職員は、所定の時刻までに出勤したときは、出勤簿(様式第6号)に押印又は自署しなければならない。

(遅参及び早退)

第9条 職員が遅参したとき、又は早退しようとするときは、遅参・早退簿(様式第7号)に所要事項を記入の上押印又は自署し、かつ、遅参したときは校長の閲覧を受け、早退しようとするときは、校長にあっては教頭に通知し、その他の職員にあっては校長の承認を受けるものとする。

(出張)

第10条 規則第34条第1項に定める校長の命令は、旅行命令簿(様式第8号)によるものとする。

2 規則第34条第2項に定める出張の届出は、職員の旅行届(様式第9号)によるものとする。

3 職員は、用務の都合又は病気その他の事由により、旅行期間中に帰校することができないときは、速やかに校長にその旨を報告して指示を受けなければならない。

(復命)

第11条 出張した職員は、帰校したときは、速やかにその概況を校長に口頭で報告するとともに復命書(様式第10号)を提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、出張用務の復命について別に定める方式があるときは、その定めるところにより復命をすることができる。

(時間外勤務及び休日勤務)

第12条 規則第35条に定める時間外勤務及び休日勤務の命令は、時間外勤務命令簿(様式第11号)によるものとする。ただし、義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特例に関する条例(昭和46年青森県条例第49号)第6条に規定する時間外における勤務(日直勤務を除く。)を教育職員に命ずる場合は、口頭によるものとする。

(休暇の願出等)

第13条 規則第29条第3項及び第4項の規定による校長の休暇の承認願、申出又は届出は、休暇(届・申)出書(様式第12号)によるものとする。

(精神疾患に係る報告)

第14条 規則第30条第1項に定める報告は、精神性疾患観察報告書(様式第13号)によるものとする。

2 規則第30条第2項に定める報告は、精神性疾患経過観察報告書(様式第14号)によるものとする。

(職務に専念する義務の免除願)

第15条 職員が規則第31条の規定により、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務に専念する義務の免除願(様式第15号)により校長を経て、教育長に願い出なければならない。

2 職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条第8項の規定により適法な交渉を行うため職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務に専念する義務の免除願(様式第16号)により、校長を経て教育長に願い出るものとする。

3 前2項の場合、校長は様式第17号による副申を添えるものとする。

(部分休業の承認の請求等)

第16条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第33号)により行うものとする。

2 部分休業承認請求書は、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に提出するものとする。

3 部分休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。

(1) 部分休業に係る子が死亡した場合

(2) 部分休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 部分休業に係る子を養育しなくなった場合

(4) 部分休業に係る子を職員以外の当該子の親が常態として養育することができることとなった場合

4 前項の届出は、養育状況変更届(様式第34号)により行うものとする。

(教育に関する兼職等)

第17条 職員が規則第33条第1項の規定により、教育に関する兼職等の承認を受けようとするときは、兼職承認願(様式第18号)により、校長を経て教育長に願い出なければならない。

2 前項の場合、校長は、様式第19号による副申を添えるものとする。

(営利企業等の従事制限)

第18条 職員が規則第33条第2項の規定により、営利企業等に従事するため許可を受けようとするときは、営利企業等に従事する許可願(様式第20号)により、校長を経て教育長に願い出なければならない。

2 前項の場合、校長は、様式第21号による副申を添えるものとする。

(私事旅行)

第19条 規則第36条に規定する届出は、私事旅行届(様式第22号)によるものとする。

(日直)

第20条 規則第42条第2項の規定により、校長が日直勤務(以下「日直」という。)について定め、教育委員会に報告するものとされている事項は、次に掲げるものにわたるものとする。

(1) 日直の命令に関する事項

(2) 日直の勤務時間に関する事項

(3) 日直員の服務心得に関する事項

(4) 日直日誌(様式第23号)に関する事項

(教育課程の届出)

第21条 校長が、規則第5条第2項の規定により、教育課程について届け出るときは、教育課程の届出書(様式第24号)によるものとし、2月末日までに提出しなければならない。

2 特別支援学級について学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第138条の規定に基づき特別の教育課程を編成する場合に、当該教育課程について届け出るときは、前項の規定にかかわらず、特別支援学級における特別の教育課程の届出書(様式第25号)を提出しなければならない。

(教材使用の届出)

第22条 校長は、規則第9条の定めるところにより、同条各号に掲げる教材を使用する場合には、その7日前までに教育長に教材使用届(様式第26号)を提出しなければならない。

(修学旅行の延長)

第23条 校長は、規則第7条第2項の定めるところにより、修学旅行の日数の延長について承認を受けようとするときは、教育長に修学旅行日数延長承認申請願(様式第28号)を提出しなければならない。

(校外行事の届出)

第24条 校長は、規則第6条第2項の定めるところにより、校外行事の実施について届け出るときは、教育長に校外行事実施届(様式第27号)を提出しなければならない。

(野外活動等の実施)

第25条 校長は、休業期間中における児童生徒の参加する林間学校、キャンプ、スキー、写生会等(以下「野外活動等」という。)の実施計画に当たっては、その教育的価値、児童生徒の安全、保護者の経済的負担等を考慮しなければならない。

2 校長は、前項の野外活動等を実施する場合は、あらかじめ野外活動実施計画書(様式第29号)により教育長に届け出なければならない。

(出席状況)

第26条 学級担当の教員及び教科担当の教員は、校長の定めるところにより、児童生徒の出席状況を明らかにしておかなければならない。

第27条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第20条の規定により児童生徒の出席状況について、校長が教育委員会に通知する場合は、児童(生徒)の出席状況報告書(様式第30号)によるものとする。

(児童生徒の忌引)

第28条 児童生徒の忌引期間は、次のとおりとする。

死亡した者

日数

父母

7日

祖父母・兄弟姉妹

3日

伯叔父母

1日

(履歴事項の異動)

第29条 職員は、氏名、本籍、現住所、学歴、教育職員免許状及び資格等履歴事項に異動があったときは、履歴事項異動届(様式第31号)により、校長を経て教育長に届け出なければならない。

(事故報告)

第30条 規則第43条に規定する事故報告は、事故報告書(様式第32号)によるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の平賀町立小学校及び中学校の職員の服務等に関する規程(昭和42年平賀町教育委員会訓令甲第2号)、尾上町立小学校及び中学校の職員の服務等に関する規程(昭和42年尾上町教育委員会訓令甲第4号)又は碇ケ関村立小学校及び中学校の職員の服務等に関する規程(昭和43年碇ケ関村教育委員会規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月28日教委訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月29日教委訓令第1号)

この訓令は、平成20年2月29日から施行する。

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様式第3号 略

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様式第6号から様式第8号まで 略

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様式第23号 略

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平川市立小学校及び中学校の職員の服務等に関する規程

平成18年1月1日 教育委員会訓令第7号

(平成20年2月29日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会訓令第7号
平成19年3月28日 教育委員会訓令第1号
平成20年2月29日 教育委員会訓令第1号