○行政手続法及び平川市行政手続条例に基づき平川市教育委員会が行う聴聞の手続に関する規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第8号
平川市教育委員会(平川市教育委員会からその権限に属する事務の委任を受けた平川市教育委員会教育長を含む。以下「行政庁」という。)が行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章又は平川市行政手続条例(平成18年平川市条例第12号)第3章の規定に基づいて行う聴聞の手続については、これらの章に規定するもののほか、行政手続法及び平川市行政手続条例に基づき市長が行う聴聞の手続に関する規則(平成18年平川市規則第14号)の例による。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。