○平川市教育委員会公印規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、平川市教育委員会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において公印とは、職印及び庁印をいう。

(告示)

第3条 公印を調製し、改刻し、又は廃止したときは、告示する。

(公印の種類)

第4条 公印の名称、字句、保管責任者、形状及び寸法は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第5条 事務局の公印は学校教育課長が、教育機関等の公印はその長がそれぞれ保管しなければならない。

第6条 公印は、常に堅ろうな容器に納め、錠を施して保管し、その取扱いは厳正を期さなければならない。

第7条 公印は、特に上司の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

2 公印を庁外に持ち出すときは、公印持出簿に所要の事項を記入し、保管責任者の認印を受けるものとする。返納したときも、また同様とする。

(公印の調製、改刻又は廃止)

第8条 公印の調製、改刻又は廃止を要する場合は、保管責任者より教育長に申し出てその承認を得てこれを行うものとする。

(公印の紛失等)

第9条 公印を紛失し、又は損傷したときは、速やかに理由を具し、教育長に届け出なければならない。

(公印の使用)

第10条 公印を使用するときは、保管責任者にその旨申し出てその承認を得るものとする。

(印影の印刷)

第11条 公印の使用について、一定の文書を多数印刷する場合は、公印の印影を当該文書と同時に印刷して、公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により公印の印影を印刷する場合、印刷物の都合により別表に定めた寸法によりがたいときは、これを縮小又は拡大して印刷することができる。

3 公印の印影を印刷するときは、印刷用公印の印影使用願(様式第1号)を学校教育課長に提出し、その承認を得なければならない。

(電子計算組織による公印の使用)

第12条 電子計算組織(一定の処理手順に従い記録し、演算し、判断し、その他の事務を自動的に行う電子的機器の組織をいう。以下同じ。)を利用して文書を施行するときは、その施行の都度、電子計算組織に記録した公印の印影(以下「電子印影」という。)を印刷して公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により電子印影を印刷する場合、印刷物の都合により別表に定めた寸法によりがたいときは、これを縮小又は拡大して印刷することができる。

3 電子印影を使用しようとする主務課長は、事前に学校教育課長及び総務部政策推進課長と合議の上、電子印影使用願(様式第2号)を学校教育課長に提出し、その承認を得なければならない。

4 第1項に規定する処理をするときは、電子印影を使用する主務課長及び総務部政策推進課長は、公印の印影の改ざんその他不正使用を防止するために必要な措置を講じなければならない。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成27年3月18日教委規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年1月27日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の平川市教育委員会公印規則の規定は適用せず、改正前の平川市教育委員会公印規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年2月21日教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日教委規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月24日教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

◎職印

公印の名称

字句

保管責任者

形状

寸法

(ミリメートル)

1

教育長職印(大)

画像

学校教育課長

正方形

30

教育長職印(小)

画像

学校教育課長

正方形

18

2

教育長職務代理者職印

画像

学校教育課長

正方形

18

3

校長職印

画像

学校長

正方形

18

4

学校給食センター所長職印

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学校給食センター所長

正方形

18

5

文化センター館長職印

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文化センター館長

正方形

18

6

平賀公民館長職印

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平賀公民館長

正方形

18

7

平賀図書館長職印

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平賀図書館長

正方形

18

8

郷土資料館長職印

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郷土資料館長

正方形

18

9

運動施設長職印

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運動施設長

正方形

18

10

生涯学習センター館長職印

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生涯学習センター館長

正方形

18

11

尾上図書館長職印

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尾上図書館長

正方形

18

12

スポーツセンター所長職印

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スポーツセンター所長

正方形

18

13

B&G海洋センター所長職印

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B&G海洋センター所長

正方形

18

14

碇ヶ関公民館長職印

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碇ヶ関公民館長

正方形

18

◎庁印

公印の名称

字句

保管責任者

形状

寸法

(ミリメートル)

1

教育委員会印(大)

画像

学校教育課長

正方形

30

教育委員会印(小)

画像

学校教育課長

正方形

15

2

学校印

画像

学校長

正方形

45

画像

画像

平川市教育委員会公印規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第7号
平成27年3月18日 教育委員会規則第4号
平成28年1月27日 教育委員会規則第6号
平成29年2月21日 教育委員会規則第2号
平成31年3月29日 教育委員会規則第3号
令和3年3月25日 教育委員会規則第2号
令和4年3月24日 教育委員会規則第1号
令和4年3月24日 教育委員会規則第2号