○平川市教育委員会事務専決代決規程

平成18年1月1日

教育委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、教育長の権限に属する事務の一部をその補助機関の職員に専決及び代決させることにより、事務能率の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 専決 教育長の権限に属する事務を、常時その者に代わって決裁することをいう。

(2) 代決 決裁責任者及び専決権限を有する者が不在のとき、一時その者に代わって決裁することをいう。

(3) 課長等 課長、館長、施設長及び所長をいう。

(事務局長及び課長等の専決事項)

第3条 教育委員会事務局長(以下「事務局長」という。)及び課長等は、法令又は別に定めるもののほか、この訓令の定めるところにより専決する事項は、平川市事務専決代決規程(平成18年平川市訓令第9号)別表第1中1共通専決事項を準用する。

2 前項の規定に定める以外の事項は、別表のとおりとする。

(専決の制限)

第4条 専決することができる事務であっても、次に掲げるものについては、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 異例又は重要と認められるもの

(2) 紛議論争があるもの又は将来その原因になるものと認められるもの

(3) 疑義にわたるもの及び合議のととのわないもの

(4) その他の事案で上司の決裁を受ける必要があると認められるもの

(教育長の事務の代決)

第5条 教育長が不在のときは、事務局長がその事務を代決する。

2 教育長及び事務局長がともに不在のときは、学校教育課長がその事務を代決する。

3 教育長、事務局長及び学校教育課長が不在のときは、当該事務を主管する課長等(次条において「主管課長等」という。)がその事務を代決する。

(事務局長の事務の代決)

第6条 事務局長が不在のときは、学校教育課長がその事務を代決する。

2 事務局長及び学校教育課長がともに不在のときは、主管課長等がその事務を代決する。

(課長等の事務の代決)

第7条 課長等が不在のときは、その補佐が事務を代決する。

(代決の制限)

第8条 重要若しくは異例に属する事項、新規の計画に関する事項又は上司があらかじめ指示した事項については、前3条の規定にかかわらず、代決することができないものとする。ただし、急施を要するもので上司の承認を得たものについては、この限りでない。

2 代決した事項については、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易なもの又はあらかじめ上司の指示したものについては、この限りでない。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月27日教委訓令第10号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日教委訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月1日教委訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日教委訓令第1号)

この訓令は、平成28年5月1日から施行する。

(平成31年3月29日教委訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

学校教育課長

1 文書の収受及び発送

2 児童及び生徒の転入学の通知

3 条例、規則及び規程の調整

4 他の課に属しない事務の処理

生涯学習課長

1 文書の収受及び発送

2 社会教育委員会議の開催

3 文化財審議会の開催

4 郷土資料館運営協議会の開催

5 生涯学習施設及び社会教育施設の運営

スポーツ課長

1 文書の収受及び発送

2 スポーツ推進委員会議の開催

3 スポーツ施設の運営

指導課長

1 文書の収受及び発送

2 教育支援委員会議の開催

平川市教育委員会事務専決代決規程

平成18年1月1日 教育委員会訓令第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会訓令第1号
平成18年3月27日 教育委員会訓令第10号
平成19年3月28日 教育委員会訓令第2号
平成22年3月1日 教育委員会訓令第1号
平成28年3月23日 教育委員会訓令第1号
平成31年3月29日 教育委員会訓令第1号