○平川市尾上地区住宅団地温泉管理基金条例

平成18年1月1日

条例第77号

(設置)

第1条 尾上地区住宅団地温泉事業特別会計(以下「特別会計」という。)で管理運営する温泉の維持管理費の財源に充てるため、平川市尾上地区住宅団地温泉管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 毎年度、基金として積み立てる額は、当該年度の特別会計予算で定める額の範囲内の額とする。

(運用)

第3条 市長は、基金の設置目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

2 基金の運用から生ずる収益は、特別会計予算に計上し、この基金に編入するものとする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(処分)

第5条 基金は、第1条に掲げる目的を達成するために必要な事業を行う財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の尾上町温泉管理基金条例(平成4年尾上町条例第6号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

平川市尾上地区住宅団地温泉管理基金条例

平成18年1月1日 条例第77号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成18年1月1日 条例第77号