○平川市公共施設等整備基金条例

平成18年1月1日

条例第76号

(設置)

第1条 市が行う公共施設その他の施設の整備に要する経費の財源に充てるため、平川市公共施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の平賀町公共施設等整備基金条例(平成2年平賀町条例第14号)、平賀町ふるさと創生基金条例(平成元年平賀町条例第7号)、平賀町地域福祉基金条例(平成3年平賀町条例第15号)、尾上町立学校施設整備基金条例(平成13年尾上町条例第16号)、尾上町人材育成基金の設置及び管理に関する条例(平成元年尾上町条例第32号)又は碇ケ関村地域振興基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成2年碇ケ関村条例第10号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

平川市公共施設等整備基金条例

平成18年1月1日 条例第76号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成18年1月1日 条例第76号