○平川市財政調整基金条例

平成18年1月1日

条例第71号

(設置)

第1条 市財政の調整基金に充てるため、平川市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 当該年度の一般会計予算で定める額の範囲内の額

(2) 各年度の決算において生じた剰余金の2分の1を下らない額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を埋めるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(5) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の平賀町財政調整基金条例(昭和44年平賀町条例第29号)、尾上町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和55年尾上町条例第23号)若しくは碇ケ関村財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和52年碇ケ関村条例第25号)又は解散前の平賀・尾上地区消防等事務組合財政調整基金条例(昭和44年平賀・尾上地区消防等事務組合条例第2号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

平川市財政調整基金条例

平成18年1月1日 条例第71号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成18年1月1日 条例第71号