○平川市普通財産貸付事務処理要領

平成18年1月1日

訓令第36号

(趣旨)

第1条 この訓令は、平川市財務規則(平成18年平川市規則第52号。以下「財務規則」という。)の規定に基づき、普通財産の貸付事務の処理を適正に行うため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるものとする。

(1) 不動産

財務規則第222条に規定された普通財産の土地及び建物をいう。

(2) その他の財産

前号の不動産以外の普通財産をいう。

(3) 基準貸付料

第4条の規定により算定した貸付料年額をいう。

(4) 新規貸付け

普通財産の新たな貸付け及び法定貸付期間の満了に伴う貸付けをいう。

(5) 継続貸付け

貸付契約に基づく貸付期間の満了に伴い、引き続き法定貸付期間内における貸付けをすることをいう。

(6) 固定資産税評価額

平川市税条例(平成18年平川市条例第61号)第61条に規定する土地課税台帳に登録された評価額をいう。

(7) 財産台帳評価額

財務規則第222条に規定する財産台帳に登録された価額をいう。

(貸付けの原則)

第3条 普通財産は、次の事項に該当する場合は、原則として貸し付けることができるものとする。

(1) 国若しくは地方公共団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設の用に供するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市の行政遂行上真に必要やむを得ないものと認める施設の用に供するとき、又は市長がやむを得ないと認める施設の用に供するとき。

2 普通財産の新規貸付けをする場合は、次に掲げる事項を記載した書類を十分検討の上、決定するものとする。

(1) 普通財産借受願

(2) 借受者の利用計画

(3) 借受者の信用状態及び資産の状況

(4) 貸付契約の方法

(5) 貸付けしようとするときの適用条例等

(6) 用途指定の有無

(7) その他参考となるべき事項

(基準貸付料の算定)

第4条 基準貸付料は、次の方式により算出するものとする。

(1) 土地

固定資産税評価額(1平方メートル当たりの価格)に100分の4.2及び貸付面積を乗じて得た額。ただし、貸付期間が1月に満たない場合は、当該得た額に100分の110を乗じて得た額。

(2) 建物

財産台帳評価額(1平方メートル当たりの価格)に100分の8.4及び貸付面積を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額。

(3) その他の財産

1年間に償却されるべき金額に通常現状維持のため単に維持保管に要する経費を加算した金額を基準として算定した額とする。ただし、これにより難いときは、別に算定する。

(貸付料の算定)

第5条 貸付料は、前条の規定により算定した基準貸付料のとおりとし、次に定めるところにより算出する。

(1) 貸付面積が1平方メートルに満たないとき又は貸付面積に1平方メートルに満たない端数があるときは、1平方メートルとして計算する。

(2) 貸付期間が1年に満たないときの貸付料は、月割りとし、1月に満たないときの端数部分については、日割りで計算する。

(3) 1件の貸付料の額が100円に満たないもの又は1件の貸付料の額に100円未満の端数があるものは、100円とする。

(貸付料の特例)

第5条の2 前条の規定による貸付料の額が近傍同種の借地料及び借家料と比較して著しく不均衡である場合においては、市長は、当該事情を勘案し、貸付料の額を別に定めることができる。

(普通財産の無償貸付け)

第6条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するもので必要と認めた場合は、これを無償で貸し付けることができる。

(1) 平川市財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(平成18年平川市条例第68号。以下「貸付等条例」という。)第4条第1号の規定に該当するもので、次の各号のいずれかに該当する場合とする。ただし、当該財産を営利の目的とし、又は利益をあげるときは、この限りでない。

 保護を要する生活困窮の収容の用に供するとき。

 災害が発生した場合における応急の用に供するとき。

 及びに掲げるもののほか、市の事務及び事業又は市の企業遂行上真に必要やむを得ないと認める施設の用に供するとき、若しくは市長がやむを得ないと認める施設の用に供するとき。

(2) 貸付等条例第4条第2号の規定に該当するとき。

(普通財産の減額貸付け)

第7条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するもので必要と認めた場合は、当該各号に定める割合の範囲内で時価より低い価格で貸し付けることができるものとする。

(1) 貸付等条例第4条第1号の規定に該当するもので次の各号のいずれかに該当するとき 5割

 社会福祉事業施設の用に供するとき。

 更生保護施設の用に供するとき。

 住民に貸し付ける目的で経営する住宅施設の用に供するとき。

 貸し付ける財産が当該地方公共団体その他の公共団体から寄附を受けたものであるとき。

(2) 貸付等条例第4条第1号の規定に該当するもので使用目的が市の行政に寄与するものと認められるとき 3割

(3) 前2号に掲げるもののほか、貸付等条例第4条第1号の規定に該当するとき 2割

(用途指定等)

第8条 普通財産を貸付する場合は、必ず用途指定をするものとする。

2 貸付けの相手方が指定用途に供しない等用途指定に違反する事実があると認めるときは、貸付期間中その指定用途に供すべきことの督促、違約金の徴収、契約の解除及び損害賠償の請求等適切な措置を講ずるものとする。

(貸付期間)

第9条 普通財産の有償貸付けをする場合は、財務規則第215条に規定された貸付期間によるものとし、無償貸付けをする場合は、3年とする。

(貸付料の納付方法)

第10条 普通財産の貸付料の納付については、原則として前納させるものとする。ただし、事情やむを得ないものについては、月割均等分割納付を認めることができる。

(普通財産の貸付調書)

第11条 普通財産の貸付事務の適正な運用を期するため、様式第1号による普通財産貸付調書を備え付け、これに所要事項を登載整理し、常に貸付けの現況を明らかにしておかなければならない。

(契約書関係)

第12条 普通財産を貸し付ける場合の形式は、契約書によらなければならない。なお、契約書は、次の契約書を参考とするものとする。

(1) 有償貸付けの場合 様式第2号

(2) 無償貸付けの場合 様式第3号

(その他)

第13条 普通財産を新規に貸し付けるとき、及び継続貸付けの貸付料を決定した場合は、借受者に次の書式の通知をしなければならない。

(1) 新規貸付けの場合 様式第4号

(2) 継続貸付けの場合 様式第5号

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の平賀町普通財産貸付事務処理要領(昭和60年平賀町訓令第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月28日訓令第17号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日訓令第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月17日訓令第2号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月30日訓令第5号)

この訓令は、令和3年3月30日から施行する。

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平川市普通財産貸付事務処理要領

平成18年1月1日 訓令第36号

(令和3年3月30日施行)