○平川市税外諸収入滞納金に係る督促及び延滞金に関する条例施行規則
平成18年1月1日
規則第61号
(趣旨)
第1条 平川市税外諸収入滞納金に係る督促及び延滞金に関する事務は、法令及び平川市税外諸収入滞納金に係る督促及び延滞金に関する条例(平成18年平川市条例第66号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(督促状の納期限)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の規定による督促は、市長又は市長の委任を受けた職員が、督促状(別記様式)により納期限後20日以内に期限を指定して行うものとする。
(督促状)
第3条 条例第2条の規定による督促状は、市長がこれを発行するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の平賀町税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例施行規則(昭和30年平賀町規則第4号)又は碇ケ関村税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例施行規則(昭和29年碇ケ関村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月26日規則第188号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(令和8年3月23日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。
別記様式 略