○平川市行政財産の使用料徴収条例
平成18年1月1日
条例第64号
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、行政財産の使用を許可した場合において、使用者から徴収する使用料及びその徴収の方法等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用料の額)
第2条 使用料の額は、別表のとおりとし、次に定めるところにより算出する。
(1) 使用面積が1平方メートルに満たないとき又は使用面積に1平方メートルに満たない端数があるときは、1平方メートルとして計算する。
(2) 使用期間が1年に満たないときの使用料は、月割とし、1月に満たないときの端数部分については、日割で計算する。
(3) 1件の使用料の額が100円に満たないもの又は1件の使用料の額に100円未満の端数があるものは、100円とする。
(加算金)
第3条 使用者が負担すべき必要経費は、次に掲げるとおりとし、前条の使用料に加算して徴収することができる。
(1) 電気料金
(2) 水道及びガス料金
(3) 火災保険料
(4) 暖房に要する経費
(5) 清掃に要する経費
(6) その他必要と認める経費
(使用料の徴収方法)
第4条 使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるものについては、定期にこれを納付することができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に使用するとき。
(2) 公共的団体又は公益団体がその事務又は事業のために使用するとき。
(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、市長が必要と認めるとき。
(使用料等の還付)
第6条 既に納付した使用料等は、還付しない。ただし、公用又は公共用に供する必要があるため使用の許可を取り消したとき、又は天災地変その他使用者の責めによらない理由により使用できなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の平賀町行政財産の使用料徴収条例(昭和59年平賀町条例第11号)、尾上町行政財産使用料徴収条例(平成12年尾上町条例第3号)又は碇ケ関村行政財産使用料徴収条例(平成7年碇ケ関村条例第12号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により使用の許可を受けた行政財産に係る使用料は、その許可の期間が満了するまでの間、なお、合併前の条例の例による。
附則(平成20年3月21日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第10条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年6月17日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第13条、第14条、第30条及び第31条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
区分 | 使用料(年間) |
土地 | 財産台帳に登載されている当該土地の平方メートル当たりの固定資産税の評価額に100分の4.2及び使用面積を乗じて得た額。ただし、使用期間が1月に満たないときは、当該得た額に100分の110を乗じて得た額 |
建物 | 財産台帳に登載されている当該建物の平方メートル当たりの財産台帳の評価額に100分の8.4及び使用面積を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額 |
ただし、土地及び建物について上記の額によることが著しく不適当と認められるとき、又は土地及び建物以外の行政財産の使用を許可したときは、別に市長が定める額 |