○平川市納税貯蓄組合合併促進事業補助金交付規則

平成18年1月1日

規則第60号

(趣旨)

第1条 納税貯蓄組合(以下「組合」という。)の健全なる発展と経営基盤の安定を目的とし、小規模組合の合併促進を図るための補助金を交付する。

(補助金の交付)

第2条 前条の目的を達成するため、市長は合併促進準備委員会及び新設組合に対し補助金を交付する。

(交付の対象組織)

第3条 補助金の交付の対象となる組合は、合併後組合員数が20人以上であることを原則とする。ただし、一地域において10人以上20人以下の場合も交付の対象とする。

(補助金の区分及び交付額)

第4条 補助金の交付区分は、次のとおりとする。

(1) 合併促進奨励補助金 2万円

合併を促進するために、合同で役員会を開催するに当たり1回に限り交付する。

(2) 新設組合設立補助金 2万円

ただし、組合員数が20人以下の場合は、1世帯につき1,000円を交付する。

(補助金の交付申請及び請求手続等)

第5条 補助金の交付申請及び請求手続等に関し必要な事項は、平川市補助金等の交付に関する規則(平成18年平川市規則第53号)を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の平賀町納税貯蓄組合合併促進事業補助金交付規則(平成4年平賀町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月1日規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

平川市納税貯蓄組合合併促進事業補助金交付規則

平成18年1月1日 規則第60号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成18年1月1日 規則第60号
平成22年3月1日 規則第11号