○平川市納税貯蓄組合表彰規則

平成18年1月1日

規則第59号

(目的)

第1条 この規則は、平川市の優良納税貯蓄組合(以下「組合」という。)及び組合長、会計並びに組合員を表彰し、納税成績の向上を図ることを目的とする。

(組合表彰)

第2条 組合が連続納期内完納したときは、次によりこれを表彰する。

(1) 5年

(2) 5年以上は5年ごと

2 前項の年数に該当しない組合であっても、特に成績優秀で表彰することが適当と認めた場合は、これを表彰することができる。

(組合長及び会計表彰)

第3条 組合長及び会計がその職を通算して、次に該当する者はこれを表彰する。

(1) 組合長は5年、5年以上は5年ごと

(2) 会計は10年、10年以上は5年ごと

2 組合長及び会計の功労が特に優秀で他の模範に足るものと認めたときは、前項の年数に該当しない場合でも、特にこれを表彰することができる。

(特別表彰)

第4条 組合が特に記念すべき行事に当たる場合その申請があり、組合設立等に特に功労があったものは、特別表彰することができる。

(表彰の方法)

第5条 表彰は、表彰状及び記念品又は金一封を贈って、これを行う。

(死亡者の表彰)

第6条 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、死亡の前日にさかのぼってこれを表彰する。この場合は、被表彰者に代わって遺族に授与する。

(表彰の時期)

第7条 表彰は、毎年4月に行うものとする。ただし、第4条の特別表彰については、その組合の記念の日に行う。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の平賀町納税貯蓄組合表彰規則(昭和36年平賀町規則第9号)又は尾上町納税貯蓄組合奨励金交付並びに納税表彰規程(昭和42年尾上町告示第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

平川市納税貯蓄組合表彰規則

平成18年1月1日 規則第59号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成18年1月1日 規則第59号