○平川市納税貯蓄組合補助金交付規則

平成18年1月1日

規則第58号

(趣旨)

第1条 納税貯蓄組合の健全な発達を図るため、納税貯蓄組合に対し、平川市補助金等の交付に関する規則(平成18年平川市規則第53号)の規定にかかわらず、この規則の定めるところにより補助金を交付する。

(補助金の交付)

第2条 補助金は、納税貯蓄組合(以下「組合」という。)の代表者から設立届を市長に提出し、組合員の市税、国民健康保険税又は介護保険料を一括して納付する組合に交付する。

2 新たに組合に加入した組合員がある場合は、組合長は、当該加入届を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付額)

第3条 補助金の交付額は、毎年4月から翌年3月までの納税貯蓄組合の事務に要した経費のうち、次に掲げる経費の合計額を限度とする。ただし、納税貯蓄組合が使用した当該費用の金額を超えてはならないものとする。

(1) 使用人の給料、帳簿書類の購入費及び事務所の使用料

(2) その他納税貯蓄組合の運営に欠くことができない事務に要した費用

2 前項第2号の補助金の交付額に10円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てるものとする。

(補助金の算定基準日)

第4条 前条の規定により交付する補助金の算定基準日は、3月末日現在とする。

(新設補助金)

第5条 新たに組合を設立した場合は、設立補助金として、組合員1世帯について500円を交付する。

(補助金の交付申請及び請求手続)

第6条 第2条に規定する組合は、毎年4月1日現在により組合員名簿を市長に提出しなければならない。

2 補助金の交付を受けようとする組合は、補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。市長は、補助金の交付額を決定したときは、当該組合に対し直ちに納税貯蓄組合補助金交付決定通知書により通知しなければならない。

(補助金の返還)

第7条 補助金の交付を受けた納税貯蓄組合が、申請書に虚偽の記入をし、その他不正な行為を行った場合は、市長は交付した補助金の全部又は一部の返還を請求するものとする。

(帳簿等の整備)

第8条 補助金の交付を受けた納税貯蓄組合は、当該組合の事務に要した経費について、領収書、帳簿等を整備しておかなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の平賀町納税貯蓄組合補助金交付規則(昭和32年平賀町規則第11号)、尾上町納税貯蓄組合奨励金交付並びに納税表彰規程(昭和42年尾上町告示第21号)又は碇ケ関村納税貯蓄組合奨励金交付条例(昭和27年碇ケ関村条例第6号)(以下「合併前の条例等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第2条の規定にかかわらず、平成18年1月1日から3月31日までの補助金交付に関しては、なお合併前の条例等の例による。

(平成22年3月1日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平川市介護保険保険料納入団体に対する補助金交付規則の廃止)

2 平川市介護保険保険料納入団体に対する補助金交付規則(平成18年平川市規則第105号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前に納付された介護保険料に対する補助金の取扱いについては、廃止前の平川市介護保険保険料納入団体に対する補助金交付規則によるものとする。

平川市納税貯蓄組合補助金交付規則

平成18年1月1日 規則第58号

(平成30年4月1日施行)