○平川市徴税吏員の任命に関する規程

平成18年1月1日

訓令第31号

(任命)

第1条 平川市役所財政部税務課並びに総合支所及び支所に勤務する徴税事務を取り扱う職員は、徴税吏員を命じられたものとする。

(職務執行)

第2条 徴税吏員は、市長の命令がなければその職務を執行してはならない。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

平川市徴税吏員の任命に関する規程

平成18年1月1日 訓令第31号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成18年1月1日 訓令第31号
平成19年3月28日 訓令第1号
平成29年3月31日 訓令第9号
令和4年3月22日 訓令第5号