○平川市税に関する文書の様式を定める規則

平成18年1月1日

規則第54号

(趣旨)

第1条 平川市税条例(平成18年平川市条例第61号。以下「市税条例」という。)平川市国民健康保険税条例(平成18年平川市条例第63号。以下「国保税条例」という。)の施行のために必要な文書の様式は、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)に定めるもののほか、別表に掲げるところによるものとする。

(様式の準用)

第2条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)第6条の8第3項において準用する同政令第6条の2の3ただし書の納期限変更告知書については様式第9号を、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第14条の18第2項後段の規定による通知書については様式第14号を、法第16条第3項(法第16条の3第3項及び第16条の4第7項において準用する場合を含む。)の規定による増担保の提供等の必要な行為を求める文書については様式第27号をそれぞれ準用する。

(繰上徴収の告知)

第3条 政令第6条の2の3本文の規定による告知は、この規則で定める納付(納入)通知書(第2次納税義務者)、市税納税通知書及び領収証書(軽自動車税納税証明書含む。)等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、繰上徴収する法令の根拠規定を記載して行うものとする。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に収入役が在職する場合においては、改正後の平川市税に関する文書の様式を定める規則様式第3号、様式第4号及び様式第53号は適用せず、改正前の平川市税に関する文書の様式を定める規則様式第3号、様式第4号及び様式第53号は、なおその効力を有する。

(平成19年5月30日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年5月1日から適用する。

(平成19年9月26日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年2月28日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第19号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年10月18日規則第21号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年5月29日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月11日規則第32号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年2月16日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月17日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の平川市空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の平川市税に関する文書の様式を定める規則、第7条の規定による改正前の平川市公の施設の指定管理者の指定等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の平川市生活保護法施行細則、第9条の規定による改正前の平川市児童福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の平川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の確認等に関する規則、第11条の規定による改正前の平川市児童手当事務取扱規則、第12条の規定による改正前の平川市子ども手当事務取扱規則、第13条の規定による改正前の平川市子ども医療費給付条例施行規則、第14条の規定による改正前の平川市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第15条の規定による改正前の平川市母子保健法施行細則、第16条の規定による改正前の平川市出産祝金条例施行規則、第17条の規定による改正前の平川市母子生活支援施設入所規則、第18条の規定による改正前の平川市助産施設入所規則、第19条の規定による改正前の平川市老人福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の平川市身体障害者福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の平川市知的障害者福祉法施行細則、第22条の規定による改正前の平川市重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第23条の規定による改正前の平川市介護保険条例施行規則、第24条の規定による改正前の平川市環境保全条例施行規則、第25条の規定による改正前の平川市法定外公共物管理条例施行規則及び第26条の規定による改正前の平川市営住宅管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月31日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第15号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年10月28日規則第28号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年10月14日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月28日規則第37号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表(第1条関係)

様式

名称

根拠条文

1

徴税吏員証

法第298条第2項、第353条第3項、第450条第2項、第470条第5項、第525条第3項、第588条第3項及び第701条の5第2項並びに国税徴収法(昭和34年法律第147号)第147条第1項

2

市税犯則事件調査吏員証

法第22条の12

3

納付書兼領収済通知書・領収証書・納税通知書

法第43条、第319条の2第1項、第446条第2項及び市税条例第2条第3号第41条並びに国保税条例第26条

4

納入書・納入済通知書・領収証書

市税条例第2条第4号第46条

5

相続人代表者指定届

法第9条の2第1項後段

6

相続人代表者指定通知書

法第9条の2第2項後段

7

納付(納入)通知書(第2次納税義務者)

法第11条第1項

8

納付(納入)催告書(第2次納税義務者)

法第11条第2項

9

納期限変更告知書

法第13条の2第3項後段

10

強制換価の場合の市たばこ税の徴収通知書

法第13条の3第2項

11

地方税法第14条の16の規定による徴収通知書

法第14条の16第4項

12

地方税法第14条の16の規定による交付要求書

法第14条の16第5項

13

地方税法第14条の18の規定による告知書

法第14条の18第2項本文

14

地方税法第14条の18の規定による通知書

法第14条の18第2項後段

15

徴収猶予・徴収猶予期間の延長申請書

法第15条第1項、第2項、第3項及び第4項

16

徴収猶予・徴収猶予期間の延長承認通知書

法第15条の2の2第1項

17

徴収猶予・徴収猶予期間の延長不承認通知書

法第15条の2の2第2項

18その1

徴収猶予に係る差押財産解除申請書

法第15条の2の3第2項

18その2

徴収猶予に係る差押財産解除通知書

19

徴収猶予取消通知書

法第15条の3第3項

20その1

換価猶予・換価猶予期間の延長申請書

法第15条の6の2第1項及び第2項

20その2

換価猶予・換価猶予期間の延長承認通知書

法第15条の6の2第3項

20その3

換価猶予・換価猶予期間の延長不承認通知書

21

換価猶予取消通知書

法第15条の6第2項

22

滞納処分停止通知書

法第15条の7第2項

23

滞納処分停止取消通知書

法第15条の8第2項

24

延滞金免除申請書

法第15条の9第2項

25

延滞金免除申請承認・不承認通知書

法第15条の9第2項

26

担保提供書

政令第6条の10

27

保全担保提供命令書

法第16条の3第1項

28

保全担保に係る抵当権設定通知書

法第16条の3第4項

29

保全担保解除通知書

法第16条の3第7項、第8項又は法第16条の4第4項、第5項

30

保全差押金額決定通知書

法第16条の4第2項

31

保全差押金額の担保に係る金銭の充当申請書

政令第6条の12第5項

32

地方税法第16条の4の規定による交付要求書

法第16条の4第9項

33

地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書

法第16条の4第9項後段

34

第2次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書

政令第6条の13第2項

35

過誤納金還付通知書

法第17条及び第17条の2第5項

36

公示送達書

法第20条の2第1項

37

災害等による期限延長申請書

法第20条の5の2、市税条例第18条の2第3項

38

災害等による期限延長承認・不承認通知書

法第20条の5の2、市税条例第18条の2第5項

39

更正の請求書(法人市民税)

法第20条の9の3第1項及び第2項、法第321条の8の2

40

更正をすべき理由のない旨の通知書

法第20条の9の3第3項

41

納税証明書

法第20条の10

42

督促状

法第43条、第329条、第334条、第371条、第457条、第485条、第539条、第611条及び第701条の16

43

納税管理人申告書

市税条例第25条第64条及び第132条

44

削除

 

45

市税(市民税・軽自動車税)修正・更正(決定)通知書

法第43条、法第321条の2及び市税条例第43条

46

市・県民税特別徴収額の決定・変更通知書

法第41条、第43条、第321条の4第1項及び市税条例第45条

47

削除

 

48

市税減免申請書

市税条例第51条第2項第3項第71条第2項第3項第89条第2項第3項第90条及び国保税条例第25条第2項、第3項

49

市税減免事由消滅届出書

50

市税減免承認(不承認)決定通知書

51

法人市民税 更正・決定 通知書

法第321条の11第4項

52

固定資産評価補助員証

法第353条第3項

53

固定資産税納税通知書

法第364条第2項、市税条例第69条

54

軽自動車税申告書兼標識交付申請・返納書及び軽自動車税申告受付書兼交付・返納廃車証明書

市税条例第87条第1項、第2項、第3項、第91条

55

鉱山税納付申告書

市税条例第105条

56

鉱山税更正(決定)通知書

法第533条第4項

57

入湯税納入申告書

市税条例第145条第3項

58

鉱泉浴場の経営申告書

市税条例第149条

59

国民健康保険税賦課決定通知書

国保税条例第13条

60

削除

 

61

市・県民税、国民健康保険税申告書

法第317条の2及び市税条例第36条の2並びに国保税条例第24条

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様式第44号 削除

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様式第47号 削除

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様式第60号 削除

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平川市税に関する文書の様式を定める規則

平成18年1月1日 規則第54号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成18年1月1日 規則第54号
平成19年3月28日 規則第13号
平成19年5月30日 規則第33号
平成19年9月26日 規則第37号
平成20年2月28日 規則第8号
平成23年3月31日 規則第19号
平成24年3月31日 規則第7号
平成25年10月18日 規則第21号
平成26年5月29日 規則第12号
平成27年3月31日 規則第17号
平成27年12月11日 規則第32号
平成28年2月16日 規則第2号
平成28年3月17日 規則第5号
平成28年3月31日 規則第7号
平成29年3月31日 規則第15号
平成31年3月29日 規則第9号
令和2年10月28日 規則第28号
令和3年10月14日 規則第18号
令和4年3月25日 規則第6号
令和4年3月31日 規則第9号
令和5年3月20日 規則第8号
令和5年12月28日 規則第37号