○平川市職員の宿日直手当支給規則

平成18年1月1日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、平川市職員の給与に関する条例(平成18年平川市条例第53号)第20条及び第36条の規定に基づき、職員の宿日直手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(宿日直勤務)

第2条 宿直勤務又は日直勤務とは、正規の勤務時間以外の時間、平川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年平川市条例第42号)第9条に規定する日及び市長が指定する日において、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視等を目的とする勤務をいう。

(宿日直手当の額)

第3条 宿日直手当の額は、その勤務1回につき、4,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、100分の50を乗じて得た額とする。

(手当の支給方法)

第4条 宿日直手当は、その月分を翌月の21日までに支給する。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成22年3月1日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年12月20日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の平川市職員の宿日直手当支給規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

平川市職員の宿日直手当支給規則

平成18年1月1日 規則第46号

(平成30年12月20日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成18年1月1日 規則第46号
平成22年3月1日 規則第4号
平成30年12月20日 規則第37号