○平川市職員の扶養手当支給規則
平成18年1月1日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、平川市職員の給与に関する条例(平成18年平川市条例第53号。以下「条例」という。)第10条第5項及び第36条の規定に基づき、平川市職員の扶養手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(扶養親族の範囲)
第1条の2 条例第10条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げるものは含まれないものとする。
(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) その者の勤労所得(給与については収入)、事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者
(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
(認定)
第3条 任命権者は、前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。
3 2人以上の者が同一の扶養親族を扶養する場合(職員でないものが扶養する場合を含む。)には、その職員が主たる扶養者である場合に限りその者の扶養親族として認定することができる。
(支給の始期及び終期)
第4条 扶養手当の支給は、職員が新たに条例第10条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(市長が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で市長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第2条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(準用規定)
第6条 この規則に定めるもののほか、扶養手当の支給については、給料支給の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年1月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係町村等(合併前の平賀町、尾上町若しくは碇ケ関村又は解散前の平賀・尾上地区消防等事務組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町村等の規定によりなされた扶養手当に係る認定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年3月31日規則第12号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月18日規則第30号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(平川市職員の育児休業等に関する規則等の一部を改正する規則の一部改正)
3 平川市職員の育児休業等に関する規則等の一部を改正する規則(令和5年平川市規則第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略