○平川市技能職員等の給与に関する規程

平成18年1月1日

訓令第26号

(趣旨)

第1条 この訓令は、平川市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年平川市条例第54号)第1条に規定する単純な労務に雇用される者で、別表第1に掲げる職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第2条 職員に適用する給料表は、別表第2に定めるとおりとする。

(職務の級)

第3条 職員の職務は、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第3の級別基準職務表に定めるとおりとする。

2 職員の職務の級は、前項に定める級別基準職務表により決定する。

(初任給)

第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第4の技能職等給料表初任給基準表により決定する。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第5条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、別表第2の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第3条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、平川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年平川市条例第42号)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(定年前再任用短時間勤務職員に支給しない手当)

第6条 扶養手当は、定年前再任用短時間勤務職員には支給しない。

(給与の額及び支給方法)

第7条 職員の給与(給料の額を除く。)の額及び支給方法については、別に定めのあるものを除くほか、平川市職員の給与に関する条例(平成18年平川市条例第53号)の適用を受ける者(以下「一般職員」という。)の例による。この場合において、別表第5の職員の欄に掲げる職員の期末手当基礎額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に、給料の月額に同表の職員の欄に掲げる職員の区分に応じて同表の加算割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額とし、同表の職員の欄に掲げる職員の勤勉手当基礎額は、給料の月額に、給料の月額に同表の職員の欄に掲げる職員の区分に応じて同表の加算割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額とする。

(昇給、昇格等)

第8条 第2条から前条までに規定するものを除くほか、職員の昇給、昇格等については、一般職員(医療職給料表(1)の適用を受ける一般職員を除く。)の例による。この場合において、職員を昇格させた場合におけるその者の号給の決定については、別表第6の昇格時号給対応表によるものとし、職員を降格させた場合におけるその者の号給の決定については、別表第7の降格時号給対応表によるものとする。

(臨時及び非常勤の職員の給与)

第9条 臨時及び非常勤の職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の給与については、他の職員との権衡を考慮し、予算の範囲内で定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年1月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日までにこの訓令に相当する合併関係町村(合併前の平賀町、尾上町又は碇ケ関村をいう。以下同じ。)の規程又は規則(以下「合併前の規程等」という。)の規定による給与の支給については、合併前の規程等による。

(引き続き本市に採用された職員の職務の級及び号給の切替え等)

3 新市設置の日の前日において合併関係町村の職員であった者で引き続き本市に採用された職員のうちこの訓令の適用を受ける職員については、新市設置の日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(平成18年3月31日訓令第45号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級への切替え)

2 平成18年4月1日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が受けている号給又は最高の号給を超える給料月額(以下「旧号給等」という。)が附則別表第1に掲げられているものの施行日における職務の級は、旧号給等に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 前項の規定により施行日における職務の級を定められる職員(附則第4項に規定する職員を除く。)の施行日における号給は、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

4 施行日の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給は、別に定める。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の平川市技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(平川市技能職員等の給与に関する規程等の一部を改正する訓令(平成21年平川市訓令第8号)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額から当該差額の2分の1の額(その額が1万円を超える場合にあっては、1万円)を減じた額を給料として支給する。

(1) 給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が1級であるもの(その号給が1号給から68号給までであるものに限る。)及び2級であるもの(その号給が1号給から32号給までであるものに限る。)以外のもの 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

7 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要あると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

8 施行日以降に新たに技能職等給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

9 前3項の規定による給料の額が平川市技能職員等の給与に関する規程等の一部を改正する訓令(平成27年平川市訓令第2号)附則第3項から第5項までの規定による給料の額に満たない場合には、前3項の規定にかかわらず、これらの規定による給料は、支給しない。

(その他)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級への切替表

給料表

旧号給等

職務の級

技能職等給料表

1号給から10号給まで

1級

11号給から13号給まで

2級

14号給から20号給まで

3級

21号給から24号給まで

4級

25号給から46号給まで又は最高の号給を超える給料月額

5級

(平成19年11月29日訓令第24号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日訓令第8号)

この訓令は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 この訓令の施行の日において給料表の適用を受ける職員で、その職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(平川市技能労務職員等の給与の一部を改正する訓令(平成18年平川市訓令第45号)附則第6項の規定の適用を受けない職員に限る。)以外のものについては、平川市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年平川市条例第18号)附則第2項に規定する減額改定対象職員とみなして、平川市技能職員等の給与に関する規程第7条の規定を適用する。

職務の級

号給

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から36号給まで

5級

1号給から20号給まで

(平成23年11月30日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当の額)

2 この訓令の施行の日において給料表の適用を受ける職員で、その職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(平川市技能労務職員等の給与の一部を改正する訓令(平成18年平川市訓令第45号)附則第6項の規定の適用を受けない職員に限る。)以外のものに対し平成23年12月に支給する期末手当の額については、平川市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年平川市条例第22号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員の例による。

職務の級

号給

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

4級

1号給から48号給まで

5級

1号給から32号給まで

(平成24年12月18日訓令第11号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月12日訓令第10号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の平川市技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年4月1日前の異動者の号給の調整)

2 平成26年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の平川市技能職員等の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成26年12月12日訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成27年3月31日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号給の調整)

2 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 施行日以降に新たに技能労務職等給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

6 前3項の規定による給料の額が平川市技能職員等の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成18年平川市訓令第45号)附則第6項から第8項までの規定による給料の額を超えない場合には、前3項の規定にかかわらず、これらの規定による給料は、支給しない。

(その他)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成27年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月17日訓令第3号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の平川市技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の平川市技能職員等の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与(平川市技能職員等の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成18年平川市訓令第45号。以下「平成18年改正訓令」という。)附則第6項から第8項まで又は平川市技能職員等の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成27年平川市訓令第2号。以下「平成27年改正訓令」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与(平成18年改正訓令附則第6項から第8項まで又は平成27年改正訓令附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成28年3月25日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年3月25日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日から平成28年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成28年12月26日訓令第12号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の平川市技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号)

2 平成28年4月1日からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の平川市技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成29年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成29年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与(平川市技能職員等の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成27年平川市訓令第2号。以下「平成27年改正訓令」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与(平成27年改正訓令附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(その他)

5 前3項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成29年12月26日訓令第16号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の平川市技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成29年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成29年4月1日からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の平川市技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成30年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成30年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与(平川市技能職員等の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成27年平川市訓令第2号。以下「平成27年改正訓令」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与(平成27年改正訓令附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(その他)

5 前3項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成30年12月20日訓令第14号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の平川市技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成30年4月1日からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の平川市技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成31年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成31年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与(平川市技能職員等の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成27年平川市訓令第2号。以下「平成27年改正訓令」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与(平成27年改正訓令附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(その他)

5 前3項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和元年12月23日訓令第7号)

(施行期日等)

1 この訓令は、令和元年12月23日から施行し、改正後の平川市技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(平成31年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成31年4月1日からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の平川市技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から令和2年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から令和2年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

5 前3項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和2年3月18日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日訓令第37号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の平川市技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 令和4年4月1日からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の平川市技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から令和5年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から令和5年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

5 前3項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和5年3月31日訓令第7号)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

2 職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年平川市条例第28号。以下「定年等条例等改正条例」という。)附則第8項又は第9項の規定により採用された職員の給料月額は、当該職員が改正後の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第5条に規定する定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の規程別表第2の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、技能職員等の給与に関する規程第3条第2項の規定により当該職員の属する職務の級に応じた額とする。

3 定年等条例等改正条例附則第25項に規定する暫定再任用短時間勤務職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が改正後の規程第5条に規定する定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の規程別表第2の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、技能職員等の給与に関する規程第3条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、平川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 定年等条例等改正条例附則第8項又は第9項の規定により採用された職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規程第6条の規定を適用する。

(令和5年12月28日訓令第16号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公表の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の平川市技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 令和5年4月1日からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の平川市技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から令和6年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から令和6年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

6 前3項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和6年12月23日訓令第18号)

(施行期日等)

1 この訓令は、令和6年12月23日から施行し、改正後の平川市技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の平川市技能職員等の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年3月31日訓令第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの施行日における号給は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

附則別表

号給の切替表

旧号給

職務の級

1級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

2

2

1

7

1

3

3

1

8

1

4

4

1

9

1

5

5

1

10

1

6

6

2

11

1

7

7

3

12

1

8

8

4

13

1

9

9

5

14

1

10

10

6

15

1

11

11

7

16

1

12

12

8

17

1

13

13

9

18

2

14

14

10

19

3

15

15

11

20

4

16

16

12

21

5

17

17

13

22

6

18

18

14

23

7

19

19

15

24

8

20

20

16

25

9

21

21

17

26

10

22

22

18

27

11

23

23

19

28

12

24

24

20

29

13

25

25

21

30

14

26

26

22

31

15

27

27

23

32

16

28

28

24

33

17

29

29

25

34

18

30

30

26

35

19

31

31

27

36

20

32

32

28

37

21

33

33

29

38

22

34

34

30

39

23

35

35

31

40

24

36

36

32

41

25

37

37

33

42

26

38

38

34

43

27

39

39

35

44

28

40

40

36

45

29

41

41

37

46

30

42

42

38

47

31

43

43

39

48

32

44

44

40

49

33

45

45

41

50

34

46

46

42

51

35

47

47

43

52

36

48

48

44

53

37

49

49

45

54

38

50

50

46

55

39

51

51

47

56

40

52

52

48

57

41

53

53

49

58

42

54

54

50

59

43

55

55

51

60

44

56

56

52

61

45

57

57

53

62

46

58

58

54

63

47

59

59

55

64

48

60

60

56

65

49

61

61

57

66

50

62

62

58

67

51

63

63

59

68

52

64

64

60

69

53

65

65

61

70

54

66

66

62

71

55

67

67

63

72

56

68

68

64

73

57

69

69

65

74

58

70

70

66

75

59

71

71

67

76

60

72

72

68

77

61

73

73

69

78

62

74

74


79

63

75

75


80

64

76

76


81

65

77

77


82

66

78

78


83

67

79

79


84

68

80

80


85

69

81

81


86

70

82

82


87

71

83

83


88

72

84

84


89

73

85

85


90

74

86

86


91

75

87

87


92

76

88

88


93

77

89

89


94

78

90

90


95

79

91

91


96

80

92

92


97

81

93

93


98

82

94

94


99

83

95

95


100

84

96

96


101

85

97

97


102

86

98

98


103

87

99

99


104

88

100

100


105

89

101

101


106

90

102

102


107

91

103

103


108

92

104

104


109

93

105

105


110

94

106



111

95

107



112

96

108



113

97

109



114

98

110



115

99

111



116

100

112



117

101

113



118

102

114



119

103

115



120

104

116



121

105

117



122


118



123


119



124


120



125


121



126


122



127


123



128


124



129


125



130


126



131


127



132


128



133


129



別表第1(第1条関係)

技能職員

電話交換員、自動車運転員、ボイラー技士

労務職員

用務員、給食調理員

別表第2(第2条、第5条関係)

技能労務職等給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

185,700

227,700

247,600

280,400

308,100

2

187,400

228,500

248,700

281,100

309,500

3

189,100

229,300

249,700

281,800

310,800

4

190,800

230,100

250,700

282,500

312,000

5

192,500

230,800

251,700

283,100

313,000

6

194,200

231,600

252,900

283,700

314,200

7

195,800

232,400

254,000

284,300

315,400

8

197,400

233,200

255,000

284,900

316,500

9

199,000

234,000

256,100

285,500

317,600

10

200,500

234,700

257,100

286,100

318,700

11

202,000

235,400

258,000

286,700

319,800

12

203,500

236,100

258,500

287,200

320,900

13

205,000

236,800

259,100

287,700

321,900

14

206,500

237,400

259,500

288,200

323,000

15

208,000

238,000

259,900

288,700

324,100

16

209,500

238,600

260,400

289,100

325,200

17

211,000

239,200

260,900

289,500

326,200

18

212,400

239,800

261,400

289,900

327,300

19

213,800

240,400

261,900

290,300

328,400

20

215,200

240,900

262,500

290,700

329,400

21

216,600

241,400

263,300

291,100

330,400

22

217,700

241,900

263,900

291,500

331,400

23

218,800

242,400

264,500

291,900

332,400

24

219,900

242,900

265,300

292,300

333,400

25

220,900

243,400

266,100

292,700

334,400

26

221,800

243,900

266,800

293,100

335,300

27

222,700

244,300

267,400

293,500

336,400

28

223,600

244,800

268,200

293,900

337,400

29

224,500

245,400

269,000

294,300

338,400

30

225,300

245,900

269,700

294,800

339,400

31

226,100

246,400

270,400

295,300

340,400

32

226,900

246,800

271,100

295,800

341,300

33

227,700

247,200

271,800

296,300

342,200

34

228,400

247,700

272,500

296,800

343,100

35

229,100

248,200

273,200

297,300

344,000

36

229,800

248,600

273,900

297,800

344,900

37

230,500

249,000

274,600

298,300

345,800

38

231,100

249,500

275,300

299,000

346,800

39

231,700

250,000

275,900

299,600

347,800

40

232,300

250,400

276,500

300,300

348,700

41

233,000

250,800

277,000

300,900

349,600

42

233,500

251,300

277,500

301,500

350,500

43

234,000

251,800

278,000

302,100

351,400

44

234,500

252,200

278,500

302,600

352,200

45

235,000

252,600

279,000

303,100

353,000

46

235,400

253,000

279,500

303,700

353,800

47

235,800

253,400

280,000

304,300

354,600

48

236,200

253,800

280,400

304,900

355,300

49

236,600

254,200

280,800

305,500

356,000

50

236,900

254,600

281,300

306,200

356,800

51

237,200

255,000

281,700

306,900

357,600

52

237,500

255,400

282,200

307,600

358,200

53

237,800

255,800

282,600

308,200

358,900

54

238,100

256,200

283,100

308,900

359,500

55

238,400

256,600

283,600

309,600

360,200

56

238,700

257,000

284,100

310,200

360,900

57

238,900

257,300

284,600

310,800

361,500

58

239,200

257,700

285,200

311,500

362,000

59

239,500

258,100

285,800

312,200

362,500

60

239,700

258,400

286,400

312,800

363,000

61

239,900

258,700

287,000

313,300

363,400

62

240,200

259,100

287,600

313,800

363,900

63

240,500

259,500

288,200

314,400

364,400

64

240,700

259,800

288,800

315,000

364,900

65

240,900

260,100

289,300

315,600

365,300

66

241,200

260,400

289,800

316,000

365,800

67

241,500

260,700

290,300

316,500

366,300

68

241,700

260,900

290,800

317,000

366,800

69

241,900

261,100

291,300

317,300

367,200

70

242,200

261,400

291,800

317,800


71

242,500

261,700

292,200

318,300


72

242,700

261,900

292,600

318,700


73

242,900

262,100

293,000

318,900


74

243,200

262,400

293,400

319,200


75

243,500

262,700

293,800

319,400


76

243,700

262,900

294,200

319,700


77

243,900

263,100

294,600

320,000


78

244,200

263,400

295,000

320,300


79

244,500

263,700

295,400

320,600


80

244,700

263,900

295,900

320,800


81

244,900

264,100

296,200

321,000


82

245,200

264,400

296,700

321,300


83

245,400

264,700

297,200

321,600


84

245,700

264,900

297,700

321,800


85

245,900

265,100

298,000

322,000


86

246,100

265,300

298,500

322,300


87

246,400

265,600

299,000

322,600


88

246,700

265,900

299,300

322,900


89

246,900

266,100

299,700

323,100


90

247,200

266,300

300,200

323,400


91

247,500

266,600

300,700

323,700


92

247,700

266,800

301,200

323,900


93

247,900

267,100

301,500

324,100


94

248,200

267,400

301,900

324,400


95

248,500

267,700

302,400

324,700


96

248,700

267,900

302,900

324,900


97

248,900

268,100

303,300

325,100


98

249,200

268,400

303,700

325,400


99

249,500

268,600

304,000

325,700


100

249,700

268,900

304,300

325,900


101

249,900

269,100

304,600

326,100


102

250,200

269,300

305,000

326,400


103

250,500

269,600

305,300

326,700


104

250,700

269,900

305,700

326,900


105

250,900

270,100

306,000

327,100


106


270,300

306,400



107


270,600

306,800



108


270,800

307,100



109


271,100

307,300



110


271,400

307,600



111


271,700

307,900



112


271,900

308,100



113


272,100

308,300



114


272,400

308,600



115


272,600

308,900



116


272,800

309,100



117


273,100

309,300



118


273,400

309,600



119


273,700

309,900



120


273,900

310,100



121


274,100

310,300



122


274,300

310,600



123


274,600

310,900



124


274,900

311,100



125


275,100

311,300



126


275,300

311,600



127


275,600

311,900



128


275,900

312,100



129


276,100

312,300



130


276,300




131


276,600




132


276,900




133


277,100




134


277,300




135


277,600




136


277,900




137


278,100




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

197,900

209,000

227,500

備考1 この表は、技能職及び労務職に属する職員(第9条に規定する職員を除く。)に適用する。

備考2 定年前再任用短時間勤務職員については、当分の間、「209,000」とあるのは「219,500」と、「227,500」とあるのは「239,700」とする。

別表第3(第3条関係)

級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

技能技師及び技能主事の職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする技能技師及び技能主事の職務

3級

高度の技能若しくは経験を必要とし、相当困難な業務を行う技能技師及び技能主事又は高度の技能若しくは経験を必要とする技能技師及び技能主事の職務

4級

主任技能技師及び主任技能主事の職務の職務

5級

主幹技能技師及び主幹技能主事の職務の職務

別表第4(第4条関係)

技能職等給料表初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

技能職員

高校卒

1級5号給

労務職員

高校卒

1級5号給

備考

職種欄の各区分は、別表第1に掲げる職員に適用する。

別表第5(第7条関係)

期末手当及び勤勉手当の加算割合

給料表

職員

加算割合

技能職等給料表

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級の職員及び3級の職員(市長が定める職員に限る。)

100分の5

別表第6(第8条関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

2

1

1

15

1

3

1

1

16

1

4

1

1

17

1

5

1

1

18

1

6

1

1

19

1

7

1

1

20

1

8

1

1

21

1

9

1

1

22

2

10

1

1

23

3

11

1

2

24

4

12

1

2

25

5

13

1

3

26

6

13

1

3

27

7

14

1

4

28

8

14

1

4

29

9

15

1

5

30

10

15

2

6

31

11

16

3

7

32

12

16

4

8

33

13

17

5

9

34

14

18

6

9

35

15

19

7

10

36

16

20

8

10

37

17

21

9

11

38

18

22

10

11

39

19

23

11

12

40

20

24

12

12

41

21

25

13

13

42

22

26

14

13

43

23

27

15

14

44

24

28

16

14

45

25

29

17

15

46

26

29

18

15

47

27

30

19

16

48

28

30

20

16

49

29

31

21

17

50

30

31

22

17

51

31

32

23

18

52

32

32

24

18

53

33

33

25

19

54

34

34

26

19

55

35

35

27

20

56

36

36

28

20

57

37

37

29

21

58

38

38

30

21

59

39

39

31

22

60

40

40

32

22

61

41

41

33

23

62

42

42

34

23

63

43

43

35

24

64

44

44

36

24

65

45

45

37

25

66

45

45

38

25

67

45

46

39

25

68

46

46

40

25

69

46

47

41

26

70

46

47

42

26

71

47

48

43

26

72

47

48

44

26

73

47

49

45

27

74

48

49

46

27

75

48

49

47

27

76

48

50

48

27

77

49

50

49

28

78

49

50

50

28

79

49

51

51

28

80

50

51

52

28

81

50

51

53

28

82

50

52

54

28

83

51

52

55

29

84

51

52

56

29

85

51

53

57

29

86

52

53

57

29

87

52

53

58

29

88

52

54

58

29

89

52

54

59

30

90

52

54

59

30

91

53

55

60

30

92

53

55

60

30

93

53

55

61

30

94

53

56

61

30

95

53

56

62

31

96

54

56

62

31

97

54

57

63

31

98

54

57

63

31

99

54

57

64

31

100

54

58

64

31

101

55

58

65

31

102

55

58

66

32

103

55

59

67

32

104

55

59

68

32

105

55

59

69

32

106


60

69


107


60

70


108


60

70


109


61

71


110


61

71


111


61

72


112


61

72


113


62

72


114


62

72


115


62

72


116


62

72


117


63

72


118


63

72


119


63

72


120


63

72


121


63

72


122


63

72


123


63

72


124


63

72


125


63

72


126


63

72


127


63

72


128


63

72


129


63

72


130


63



131


63



132


63



133


63



134


63



135


63



136


63



137


63



別表第7(第8条関係)

降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

21

13

29

22

2

22

14

30

24

3

23

15

31

26

4

24

16

32

28

5

25

17

33

29

6

26

18

34

30

7

27

19

35

31

8

28

20

36

32

9

29

21

37

34

10

30

22

38

36

11

31

23

39

38

12

32

24

40

40

13

33

26

41

42

14

34

28

42

44

15

35

30

43

46

16

36

32

44

48

17

37

33

45

50

18

38

34

46

52

19

39

35

47

54

20

40

36

48

56

21

41

37

49

58

22

42

38

50

60

23

43

39

51

62

24

44

40

52

64

25

45

41

53

68

26

46

42

54

72

27

47

43

55

76

28

48

44

56

82

29

49

46

57

88

30

50

48

58

94

31

51

50

59

101

32

52

52

60

105

33

53

53

61

105

34

54

54

62

105

35

55

55

63

105

36

56

56

64

105

37

57

57

65

105

38

58

58

66

105

39

59

59

67

105

40

60

60

68

105

41

61

61

69

105

42

62

62

70

105

43

63

63

71

105

44

64

64

72

105

45

67

66

73

105

46

70

68

74

105

47

73

70

75

105

48

76

72

76

105

49

79

75

77

105

50

82

78

78

105

51

85

81

79

105

52

90

84

80

105

53

95

87

81

105

54

100

90

82

105

55

105

93

83

105

56

105

96

84

105

57

105

99

86

105

58

105

102

88

105

59

105

105

90

105

60

105

108

92

105

61

105

112

94

105

62

105

116

96

105

63

105

137

98

105

64

105

137

100

105

65

105

137

101

105

66

105

137

102

105

67

105

137

103

105

68

105

137

104

105

69

105

137

106

105

70

105

137

108


71

105

137

110


72

105

137

129


73

105

137

129


74

105

137

129


75

105

137

129


76

105

137

129


77

105

137

129


78

105

137

129


79

105

137

129


80

105

137

129


81

105

137

129


82

105

137

129


83

105

137

129


84

105

137

129


85

105

137

129


86

105

137

129


87

105

137

129


88

105

137

129


89

105

137

129


90

105

137

129


91

105

137

129


92

105

137

129


93

105

137

129


94

105

137

129


95

105

137

129


96

105

137

129


97

105

137

129


98

105

137

129


99

105

137

129


100

105

137

129


101

105

137

129


102

105

137

129


103

105

137

129


104

105

137

129


105

105

137

129


106

105

137



107

105

137



108

105

137



109

105

137



110

105

137



111

105

137



112

105

137



113

105

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平川市技能職員等の給与に関する規程

平成18年1月1日 訓令第26号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年1月1日 訓令第26号
平成18年3月31日 訓令第45号
平成19年11月29日 訓令第24号
平成21年11月30日 訓令第8号
平成22年11月30日 訓令第7号
平成23年11月30日 訓令第5号
平成24年12月18日 訓令第11号
平成26年12月12日 訓令第10号
平成26年12月12日 訓令第12号
平成27年3月31日 訓令第2号
平成27年3月31日 訓令第4号
平成28年3月17日 訓令第3号
平成28年3月25日 訓令第7号
平成28年12月26日 訓令第12号
平成29年12月26日 訓令第16号
平成30年12月20日 訓令第14号
令和元年12月23日 訓令第7号
令和2年3月18日 訓令第3号
令和4年12月21日 訓令第37号
令和5年3月31日 訓令第7号
令和5年12月28日 訓令第16号
令和6年12月23日 訓令第18号
令和7年3月31日 訓令第10号