○平川市技能職員等の給与に関する規程

平成18年1月1日

訓令第26号

(趣旨)

第1条 この訓令は、平川市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年平川市条例第54号)第1条に規定する単純な労務に雇用される者で、別表第1に掲げる職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第2条 職員に適用する給料表は、別表第2に定めるとおりとする。

(職務の級)

第3条 職員の職務は、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第3の級別標準職務表に定めるとおりとする。

2 職員の職務の級は、前項に定める級別標準職務表及び別表第4の級別資格基準表により決定する。

(初任給)

第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第5の技能職等給料表初任給基準表により決定する。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第5条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、別表第2の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第3条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、平川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年平川市条例第42号)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(定年前再任用短時間勤務職員に支給しない手当)

第6条 扶養手当、住居手当及び寒冷地手当は、定年前再任用短時間勤務職員には支給しない。

(給与の額及び支給方法)

第7条 職員の給与(給料の額を除く。)の額及び支給方法については、別に定めのあるものを除くほか、平川市職員の給与に関する条例(平成18年平川市条例第53号)の適用を受ける者(以下「一般職員」という。)の例による。この場合において、別表第6の職員の欄に掲げる職員の期末手当基礎額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に、給料の月額に同表の職員の欄に掲げる職員の区分に応じて同表の加算割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額とし、同表の職員の欄に掲げる職員の勤勉手当基礎額は、給料の月額に、給料の月額に同表の職員の欄に掲げる職員の区分に応じて同表の加算割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額とする。

(昇給、昇格等)

第8条 第2条から前条までに規定するものを除くほか、職員の昇給、昇格等については、一般職員(医療職給料表(1)の適用を受ける一般職員を除く。)の例による。この場合において、職員を昇格させた場合におけるその者の号給の決定については、別表第7の昇格時号給対応表によるものとし、職員を降格させた場合におけるその者の号給の決定については、別表第8の降格時号給対応表によるものとする。

(臨時及び非常勤の職員の給与)

第9条 臨時及び非常勤の職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の給与については、他の職員との権衡を考慮し、予算の範囲内で定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年1月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日までにこの訓令に相当する合併関係町村(合併前の平賀町、尾上町又は碇ケ関村をいう。以下同じ。)の規程又は規則(以下「合併前の規程等」という。)の規定による給与の支給については、合併前の規程等による。

(引き続き本市に採用された職員の職務の級及び号給の切替え等)

3 新市設置の日の前日において合併関係町村の職員であった者で引き続き本市に採用された職員のうちこの訓令の適用を受ける職員については、新市設置の日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(平成18年3月31日訓令第45号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級への切替え)

2 平成18年4月1日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が受けている号給又は最高の号給を超える給料月額(以下「旧号給等」という。)が附則別表第1に掲げられているものの施行日における職務の級は、旧号給等に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 前項の規定により施行日における職務の級を定められる職員(附則第4項に規定する職員を除く。)の施行日における号給は、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

4 施行日の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給は、別に定める。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の平川市技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(平川市技能職員等の給与に関する規程等の一部を改正する訓令(平成21年平川市訓令第8号)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額から当該差額の2分の1の額(その額が1万円を超える場合にあっては、1万円)を減じた額を給料として支給する。

(1) 給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が1級であるもの(その号給が1号給から68号給までであるものに限る。)及び2級であるもの(その号給が1号給から32号給までであるものに限る。)以外のもの 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

7 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要あると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

8 施行日以降に新たに技能職等給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

9 前3項の規定による給料の額が平川市技能職員等の給与に関する規程等の一部を改正する訓令(平成27年平川市訓令第2号)附則第3項から第5項までの規定による給料の額に満たない場合には、前3項の規定にかかわらず、これらの規定による給料は、支給しない。

(その他)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級への切替表

給料表

旧号給等

職務の級

技能職等給料表

1号給から10号給まで

1級

11号給から13号給まで

2級

14号給から20号給まで

3級

21号給から24号給まで

4級

25号給から46号給まで又は最高の号給を超える給料月額

5級

(平成19年11月29日訓令第24号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日訓令第8号)

この訓令は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 この訓令の施行の日において給料表の適用を受ける職員で、その職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(平川市技能労務職員等の給与の一部を改正する訓令(平成18年平川市訓令第45号)附則第6項の規定の適用を受けない職員に限る。)以外のものについては、平川市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年平川市条例第18号)附則第2項に規定する減額改定対象職員とみなして、平川市技能職員等の給与に関する規程第7条の規定を適用する。

職務の級

号給

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から36号給まで

5級

1号給から20号給まで

(平成23年11月30日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当の額)

2 この訓令の施行の日において給料表の適用を受ける職員で、その職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(平川市技能労務職員等の給与の一部を改正する訓令(平成18年平川市訓令第45号)附則第6項の規定の適用を受けない職員に限る。)以外のものに対し平成23年12月に支給する期末手当の額については、平川市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年平川市条例第22号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員の例による。

職務の級

号給

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

4級

1号給から48号給まで

5級

1号給から32号給まで

(平成24年12月18日訓令第11号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月12日訓令第10号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の平川市技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年4月1日前の異動者の号給の調整)

2 平成26年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の平川市技能職員等の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成26年12月12日訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成27年3月31日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号給の調整)

2 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 施行日以降に新たに技能労務職等給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

6 前3項の規定による給料の額が平川市技能職員等の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成18年平川市訓令第45号)附則第6項から第8項までの規定による給料の額を超えない場合には、前3項の規定にかかわらず、これらの規定による給料は、支給しない。

(その他)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成27年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月17日訓令第3号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の平川市技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の平川市技能職員等の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与(平川市技能職員等の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成18年平川市訓令第45号。以下「平成18年改正訓令」という。)附則第6項から第8項まで又は平川市技能職員等の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成27年平川市訓令第2号。以下「平成27年改正訓令」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与(平成18年改正訓令附則第6項から第8項まで又は平成27年改正訓令附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成28年3月25日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年3月25日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日から平成28年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成28年12月26日訓令第12号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の平川市技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号)

2 平成28年4月1日からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の平川市技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成29年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成29年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与(平川市技能職員等の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成27年平川市訓令第2号。以下「平成27年改正訓令」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与(平成27年改正訓令附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(その他)

5 前3項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成29年12月26日訓令第16号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の平川市技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成29年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成29年4月1日からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の平川市技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成30年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成30年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与(平川市技能職員等の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成27年平川市訓令第2号。以下「平成27年改正訓令」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与(平成27年改正訓令附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(その他)

5 前3項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成30年12月20日訓令第14号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の平川市技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成30年4月1日からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の平川市技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成31年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成31年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与(平川市技能職員等の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成27年平川市訓令第2号。以下「平成27年改正訓令」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与(平成27年改正訓令附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(その他)

5 前3項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和元年12月23日訓令第7号)

(施行期日等)

1 この訓令は、令和元年12月23日から施行し、改正後の平川市技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(平成31年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成31年4月1日からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の平川市技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から令和2年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から令和2年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

5 前3項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和2年3月18日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日訓令第37号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の平川市技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 令和4年4月1日からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の平川市技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から令和5年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から令和5年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

5 前3項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和5年3月31日訓令第7号)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

2 職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年平川市条例第28号。以下「定年等条例等改正条例」という。)附則第8項又は第9項の規定により採用された職員の給料月額は、当該職員が改正後の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第5条に規定する定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の規程別表第2の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、技能職員等の給与に関する規程第3条第2項の規定により当該職員の属する職務の級に応じた額とする。

3 定年等条例等改正条例附則第25項に規定する暫定再任用短時間勤務職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が改正後の規程第5条に規定する定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の規程別表第2の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、技能職員等の給与に関する規程第3条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、平川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 定年等条例等改正条例附則第8項又は第9項の規定により採用された職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規程第6条の規定を適用する。

(令和5年12月28日訓令第16号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公表の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の平川市技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 令和5年4月1日からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の平川市技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から令和6年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から令和6年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

6 前3項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

別表第1(第1条関係)

技能職員

電話交換員、自動車運転員、ボイラー技士

労務職員

用務員、給食調理員

別表第2(第2条、第5条関係)

技能労務職等給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

147,100

200,200

219,900

260,200

285,500

2

148,100

201,200

221,000

261,400

287,300

3

149,100

202,200

221,900

262,400

288,900

4

150,100

203,000

222,800

263,500

290,500

5

151,200

203,700

223,800

264,200

292,100

6

152,300

205,200

225,100

265,200

293,400

7

153,400

206,500

226,300

266,100

294,500

8

154,400

207,600

227,400

267,000

295,700

9

155,300

208,900

228,700

267,600

296,900

10

156,400

209,600

230,300

268,300

298,600

11

157,500

210,400

231,800

269,100

300,300

12

158,600

211,100

233,000

269,900

301,800

13

159,500

212,200

234,100

270,700

303,100

14

160,600

213,100

235,300

271,500

304,600

15

161,800

214,000

236,500

272,300

306,000

16

162,900

214,800

237,400

273,100

307,300

17

164,000

215,700

238,000

273,800

308,800

18

165,400

216,700

238,400

274,800

310,300

19

166,700

217,600

238,800

275,700

311,900

20

167,900

218,500

239,300

276,500

313,500

21

169,000

219,200

239,800

277,400

314,500

22

170,200

220,000

241,100

278,000

315,900

23

171,400

220,800

242,300

278,700

317,200

24

172,600

221,400

243,200

279,400

318,500

25

173,700

222,100

244,300

279,900

319,600

26

175,200

222,600

245,500

280,600

321,000

27

176,700

223,000

246,700

281,400

322,400

28

178,200

223,500

247,900

282,100

323,800

29

179,600

224,100

248,700

282,900

325,300

30

181,000

225,100

249,800

283,800

326,500

31

182,500

226,000

251,000

284,600

327,800

32

184,000

226,600

252,100

285,400

329,000

33

185,400

227,100

253,200

286,100

330,000

34

187,100

228,100

254,100

287,000

330,900

35

188,800

229,100

255,000

287,900

332,000

36

190,500

230,100

256,000

288,800

333,100

37

192,200

230,600

257,000

289,400

334,200

38

193,300

231,700

257,800

290,200

335,200

39

194,700

232,800

258,600

291,000

336,200

40

195,800

233,800

259,500

291,800

337,200

41

196,800

234,500

260,400

292,400

338,100

42

198,200

235,500

261,300

293,400

339,000

43

199,400

236,400

262,200

294,400

339,900

44

200,600

237,200

263,200

295,300

340,800

45

202,100

238,000

263,800

296,000

341,700

46

203,100

238,800

264,700

296,900

342,700

47

204,000

239,500

265,700

297,800

343,700

48

205,100

240,100

266,600

298,600

344,600

49

206,200

240,700

267,600

299,200

345,500

50

207,200

241,600

268,400

299,800

346,400

51

208,100

242,500

269,200

300,400

347,300

52

209,100

243,300

269,900

301,100

348,100

53

210,200

244,200

270,500

301,700

348,900

54

211,200

245,100

271,300

302,500

349,700

55

212,100

245,700

272,100

303,200

350,500

56

213,000

246,400

272,900

303,900

351,200

57

213,900

247,200

273,500

304,500

351,900

58

214,500

247,900

274,400

305,200

352,700

59

215,200

248,600

275,300

305,900

353,500

60

216,000

249,200

276,200

306,500

354,100

61

216,800

249,800

277,100

307,100

354,800

62

217,300

250,600

278,100

307,800

355,500

63

217,800

251,400

278,900

308,500

356,200

64

218,300

252,000

279,800

309,100

356,900

65

218,800

252,600

280,600

309,600

357,500

66

219,400

253,100

281,400

310,100

358,000

67

220,000

253,500

282,200

310,700

358,500

68

220,500

253,900

282,900

311,300

359,000

69

220,800

254,600

283,500

311,900

359,400

70

221,100

255,100

284,300

312,300

359,900

71

221,400

255,500

285,100

312,800

360,400

72

221,700

255,800

285,800

313,300

360,900

73

221,900

256,000

286,500

313,600

361,300

74

222,300

256,300

287,200

314,100

361,800

75

222,600

256,700

287,900

314,600

362,300

76

223,000

257,100

288,700

315,000

362,800

77

223,200

257,400

289,200

315,200

363,200

78

223,700

257,800

289,700

315,500


79

224,000

258,200

290,100

315,800


80

224,300

258,600

290,500

316,100


81

224,600

258,900

290,900

316,400


82

224,900

259,200

291,300

316,700


83

225,200

259,500

291,800

317,000


84

225,500

259,700

292,300

317,300


85

225,800

259,900

292,600

317,500


86

226,100

260,100

293,100

317,900


87

226,400

260,400

293,700

318,200


88

226,700

260,700

294,200

318,400


89

227,000

260,900

294,500

318,600


90

227,400

261,100

295,000

318,900


91

227,700

261,400

295,500

319,200


92

228,000

261,600

295,800

319,500


93

228,200

261,900

296,200

319,700


94

228,500

262,200

296,700

320,000


95

228,800

262,500

297,200

320,300


96

229,100

262,700

297,700

320,500


97

229,300

262,900

298,000

320,700


98

229,600

263,200

298,400

321,000


99

229,800

263,400

298,900

321,300


100

230,100

263,700

299,400

321,500


101

230,400

264,000

299,800

321,700


102

230,600

264,200

300,200

322,000


103

230,900

264,500

300,500

322,300


104

231,200

264,800

300,800

322,500


105

231,500

265,000

301,100

322,700


106

232,000

265,200

301,500

323,000


107

232,300

265,500

301,900

323,300


108

232,600

265,700

302,300

323,500


109

232,800

266,000

302,600

323,700


110

233,200

266,300

303,000



111

233,600

266,600

303,400



112

233,900

266,800

303,700



113

234,100

267,000

303,900



114

234,600

267,300

304,200



115

235,100

267,500

304,500



116

235,600

267,700

304,700



117

235,900

268,000

304,900



118

236,300

268,300

305,200



119

236,700

268,600

305,500



120

237,000

268,900

305,700



121

237,400

269,100

305,900



122


269,300

306,200



123


269,600

306,500



124


269,900

306,700



125


270,100

306,900



126


270,300

307,200



127


270,600

307,500



128


270,900

307,700



129


271,100

307,900



130


271,300

308,200



131


271,600

308,500



132


271,900

308,700



133


272,100

308,900



134


272,300




135


272,600




136


272,900




137


273,100




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

194,600

205,700

224,200

備考1 この表は、技能職及び労務職に属する職員(第9条に規定する職員を除く。)に適用する。

備考2 定年前再任用短時間勤務職員については、当分の間、「205,700」とあるのは「216,200」と、「224,200」とあるのは「236,200」とする。

別表第3(第3条関係)

級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

技能技師及び技能主事の職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする技能技師及び技能主事の職務

3級

高度の技能若しくは経験を必要とし、相当困難な業務を行う技能技師及び技能主事又は高度の技能若しくは経験を必要とする技能技師及び技能主事の職務

4級

主任技能技師及び主任技能主事の職務の職務

5級

主幹技能技師及び主幹技能主事の職務の職務

別表第4(第3条関係)

級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

技能職員

高校卒

 

6

市長が別に定める。

市長が別に定める。

市長が別に定める。

0

6

中学卒

 

9

市長が別に定める。

市長が別に定める。

市長が別に定める。

0

9

労務職員

高校卒

 

市長が別に定める。

市長が別に定める。

市長が別に定める。

市長が別に定める。

0

中学卒

 

市長が別に定める。

市長が別に定める。

市長が別に定める。

市長が別に定める。

0

備考

1 職種欄の各区分は、別表第1に掲げる職員に適用する。

2 別表第1の技能職員のうち自動車運転員又はボイラー技士の発令を受けている職員でその者の有する学歴免許等の資格が「高校卒」の区分に達しない者に対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、その者の有する学歴免許等の資格にかかわらず、「高校卒」の区分によるものとする。

3 2の職員にこの表を適用する場合における当該職員の経験年数は、それぞれの免許等の資格を取得した時以後のものとする。ただし、市長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

別表第5(第4条関係)

技能職等給料表初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

技能職員

高校卒

1級21号給

中学卒

1級9号給

労務職員

高校卒

1級17号給

中学卒

1級5号給

備考

1 職種欄の各区分については、別表第4の級別資格基準表の備考の1に定めるところによる。

2 別表第4の級別資格基準表の備考の2の職員に対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については同2の規定を、同2の職員に平川市職員の初任給、昇格、昇給等の基準規則(平成18年平川市規則第38号)第13条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、同備考の3の規定を準用する。

3 この表の学歴免許等欄の学歴免許の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。

別表第6(第7条関係)

期末手当及び勤勉手当の加算割合

給料表

職員

加算割合

技能職等給料表

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級の職員及び3級の職員(市長が定める職員に限る。)

100分の5

別表第7(第8条関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

2

1

1

11

1

3

1

1

12

1

4

1

1

13

1

5

1

1

14

1

6

1

1

15

1

7

1

1

16

1

8

1

1

17

1

9

1

1

18

1

10

1

2

19

1

11

1

3

20

1

12

1

4

21

1

13

1

5

22

1

14

1

6

23

1

15

1

7

24

1

16

1

8

25

1

17

1

9

26

1

17

1

9

27

1

18

1

10

28

1

18

1

10

29

1

19

1

11

30

1

19

2

11

31

1

20

3

12

32

1

20

4

12

33

1

21

5

13

34

1

22

6

14

35

1

23

7

15

36

1

24

8

16

37

1

25

9

17

38

2

26

10

17

39

3

27

11

18

40

4

28

12

18

41

5

29

13

19

42

6

30

14

19

43

7

31

15

20

44

8

32

16

20

45

9

33

17

21

46

10

33

18

21

47

11

34

19

22

48

12

34

20

22

49

13

35

21

23

50

14

35

22

23

51

15

36

23

24

52

16

36

24

24

53

17

37

25

25

54

18

38

26

25

55

19

39

27

26

56

20

40

28

26

57

21

41

29

27

58

22

42

30

27

59

23

43

31

28

60

24

44

32

28

61

25

45

33

29

62

26

46

34

29

63

27

47

35

30

64

28

48

36

30

65

29

49

37

31

66

30

49

38

31

67

31

50

39

32

68

32

50

40

32

69

33

51

41

33

70

34

51

42

33

71

35

52

43

33

72

36

52

44

33

73

37

53

45

34

74

38

53

46

34

75

39

53

47

34

76

40

54

48

34

77

41

54

49

35

78

42

54

50

35

79

43

55

51

35

80

44

55

52

35

81

45

55

53

36

82

45

56

54

36

83

45

56

55

36

84

46

56

56

36

85

46

57

57

36

86

46

57

58

36

87

47

57

59

37

88

47

58

60

37

89

47

58

61

37

90

48

58

61

37

91

48

59

62

37

92

48

59

62

37

93

49

59

63

38

94

49

60

63

38

95

49

60

64

38

96

50

60

64

38

97

50

61

65

38

98

50

61

65

38

99

51

61

66

39

100

51

62

66

39

101

51

62

67

39

102

52

62

67

39

103

52

63

68

39

104

52

63

68

39

105

52

63

69

39

106

52

64

70

40

107

53

64

71

40

108

53

64

72

40

109

53

65

73

40

110

53

65

73


111

53

65

74


112

54

65

74


113

54

66

75


114

54

66

75


115

54

66

76


116

54

66

76


117

55

67

76


118

55

67

76


119

55

67

76


120

55

67

76


121

55

67

76


122


67

76


123


67

76


124


67

76


125


67

76


126


67

76


127


67

76


128


67

76


129


67

76


130


67

76


131


67

76


132


67

76


133


67

76


134


67



135


67



136


67



137


67



別表第8(第8条関係)

降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

37

9

29

17

2

38

10

30

18

3

39

11

31

19

4

40

12

32

20

5

41

13

33

21

6

42

14

34

22

7

43

15

35

23

8

44

16

36

24

9

45

17

37

26

10

46

18

38

28

11

47

19

39

30

12

48

20

40

32

13

49

21

41

33

14

50

22

42

34

15

51

23

43

35

16

52

24

44

36

17

53

26

45

38

18

54

28

46

40

19

55

30

47

42

20

56

32

48

44

21

57

33

49

46

22

58

34

50

48

23

59

35

51

50

24

60

36

52

52

25

61

37

53

54

26

62

38

54

56

27

63

39

55

58

28

64

40

56

60

29

65

41

57

62

30

66

42

58

64

31

67

43

59

66

32

68

44

60

68

33

69

46

61

72

34

70

48

62

76

35

71

50

63

80

36

72

52

64

86

37

73

53

65

92

38

74

54

66

98

39

75

55

67

105

40

76

56

68

109

41

77

57

69

109

42

78

58

70

109

43

79

59

71

109

44

80

60

72

109

45

83

61

73

109

46

86

62

74

109

47

89

63

75

109

48

92

64

76

109

49

95

66

77

109

50

98

68

78

109

51

101

70

79

109

52

106

72

80

109

53

111

75

81

109

54

116

78

82

109

55

121

81

83

109

56

121

84

84

109

57

121

87

85

109

58

121

90

86

109

59

121

93

87

109

60

121

96

88

109

61

121

99

90

109

62

121

102

92

109

63

121

105

94

109

64

121

108

96

109

65

121

112

98

109

66

121

116

100

109

67

121

137

102

109

68

121

137

104

109

69

121

137

105

109

70

121

137

106

109

71

121

137

107

109

72

121

137

108

109

73

121

137

110

109

74

121

137

112

109

75

121

137

114

109

76

121

137

133

109

77

121

137

133

109

78

121

137

133


79

121

137

133


80

121

137

133


81

121

137

133


82

121

137

133


83

121

137

133


84

121

137

133


85

121

137

133


86

121

137

133


87

121

137

133


88

121

137

133


89

121

137

133


90

121

137

133


91

121

137

133


92

121

137

133


93

121

137

133


94

121

137

133


95

121

137

133


96

121

137

133


97

121

137

133


98

121

137

133


99

121

137

133


100

121

137

133


101

121

137

133


102

121

137

133


103

121

137

133


104

121

137

133


105

121

137

133


106

121

137

133


107

121

137

133


108

121

137

133


109

121

137

133


110

121

137



111

121

137



112

121

137



113

121

137



114

121

137



115

121

137



116

121

137



117

121

137



118

121

137



119

121

137



120

121

137



121

121

137



122

121

137



123

121

137



124

121

137



125

121

137



126

121

137



127

121

137



128

121

137



129

121

137



130

121

137



131

121

137



132

121

137



133

121

137



134

121




135

121




136

121




137

121




平川市技能職員等の給与に関する規程

平成18年1月1日 訓令第26号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年1月1日 訓令第26号
平成18年3月31日 訓令第45号
平成19年11月29日 訓令第24号
平成21年11月30日 訓令第8号
平成22年11月30日 訓令第7号
平成23年11月30日 訓令第5号
平成24年12月18日 訓令第11号
平成26年12月12日 訓令第10号
平成26年12月12日 訓令第12号
平成27年3月31日 訓令第2号
平成27年3月31日 訓令第4号
平成28年3月17日 訓令第3号
平成28年3月25日 訓令第7号
平成28年12月26日 訓令第12号
平成29年12月26日 訓令第16号
平成30年12月20日 訓令第14号
令和元年12月23日 訓令第7号
令和2年3月18日 訓令第3号
令和4年12月21日 訓令第37号
令和5年3月31日 訓令第7号
令和5年12月28日 訓令第16号