○平川市技能職員等の給与に関する規程

平成18年1月1日

訓令第26号

(趣旨)

第1条 この訓令は、平川市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年平川市条例第54号)第1条に規定する単純な労務に雇用される者で、別表第1に掲げる職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第2条 職員に適用する給料表は、別表第2に定めるとおりとする。

(職務の級)

第3条 職員の職務は、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第3の級別基準職務表に定めるとおりとする。

2 職員の職務の級は、前項に定める級別基準職務表により決定する。

(初任給)

第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第4の技能職等給料表初任給基準表により決定する。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第5条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、別表第2の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第3条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、平川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年平川市条例第42号)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(定年前再任用短時間勤務職員に支給しない手当)

第6条 扶養手当は、定年前再任用短時間勤務職員には支給しない。

(給与の額及び支給方法)

第7条 職員の給与(給料の額を除く。)の額及び支給方法については、別に定めのあるものを除くほか、平川市職員の給与に関する条例(平成18年平川市条例第53号)の適用を受ける者(以下「一般職員」という。)の例による。この場合において、別表第5の職員の欄に掲げる職員の期末手当基礎額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に、給料の月額に同表の職員の欄に掲げる職員の区分に応じて同表の加算割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額とし、同表の職員の欄に掲げる職員の勤勉手当基礎額は、給料の月額に、給料の月額に同表の職員の欄に掲げる職員の区分に応じて同表の加算割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額とする。

(昇給、昇格等)

第8条 第2条から前条までに規定するものを除くほか、職員の昇給、昇格等については、一般職員(医療職給料表(1)の適用を受ける一般職員を除く。)の例による。この場合において、職員を昇格させた場合におけるその者の号給の決定については、別表第6の昇格時号給対応表によるものとし、職員を降格させた場合におけるその者の号給の決定については、別表第7の降格時号給対応表によるものとする。

(臨時及び非常勤の職員の給与)

第9条 臨時及び非常勤の職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の給与については、他の職員との権衡を考慮し、予算の範囲内で定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年1月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日までにこの訓令に相当する合併関係町村(合併前の平賀町、尾上町又は碇ケ関村をいう。以下同じ。)の規程又は規則(以下「合併前の規程等」という。)の規定による給与の支給については、合併前の規程等による。

(引き続き本市に採用された職員の職務の級及び号給の切替え等)

3 新市設置の日の前日において合併関係町村の職員であった者で引き続き本市に採用された職員のうちこの訓令の適用を受ける職員については、新市設置の日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(平成18年3月31日訓令第45号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級への切替え)

2 平成18年4月1日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が受けている号給又は最高の号給を超える給料月額(以下「旧号給等」という。)が附則別表第1に掲げられているものの施行日における職務の級は、旧号給等に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 前項の規定により施行日における職務の級を定められる職員(附則第4項に規定する職員を除く。)の施行日における号給は、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

4 施行日の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給は、別に定める。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の平川市技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(平川市技能職員等の給与に関する規程等の一部を改正する訓令(平成21年平川市訓令第8号)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額から当該差額の2分の1の額(その額が1万円を超える場合にあっては、1万円)を減じた額を給料として支給する。

(1) 給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が1級であるもの(その号給が1号給から68号給までであるものに限る。)及び2級であるもの(その号給が1号給から32号給までであるものに限る。)以外のもの 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

7 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要あると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

8 施行日以降に新たに技能職等給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

9 前3項の規定による給料の額が平川市技能職員等の給与に関する規程等の一部を改正する訓令(平成27年平川市訓令第2号)附則第3項から第5項までの規定による給料の額に満たない場合には、前3項の規定にかかわらず、これらの規定による給料は、支給しない。

(その他)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級への切替表

給料表

旧号給等

職務の級

技能職等給料表

1号給から10号給まで

1級

11号給から13号給まで

2級

14号給から20号給まで

3級

21号給から24号給まで

4級

25号給から46号給まで又は最高の号給を超える給料月額

5級

(平成19年11月29日訓令第24号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日訓令第8号)

この訓令は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 この訓令の施行の日において給料表の適用を受ける職員で、その職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(平川市技能労務職員等の給与の一部を改正する訓令(平成18年平川市訓令第45号)附則第6項の規定の適用を受けない職員に限る。)以外のものについては、平川市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年平川市条例第18号)附則第2項に規定する減額改定対象職員とみなして、平川市技能職員等の給与に関する規程第7条の規定を適用する。

職務の級

号給

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から36号給まで

5級

1号給から20号給まで

(平成23年11月30日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当の額)

2 この訓令の施行の日において給料表の適用を受ける職員で、その職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(平川市技能労務職員等の給与の一部を改正する訓令(平成18年平川市訓令第45号)附則第6項の規定の適用を受けない職員に限る。)以外のものに対し平成23年12月に支給する期末手当の額については、平川市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年平川市条例第22号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員の例による。

職務の級

号給

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

4級

1号給から48号給まで

5級

1号給から32号給まで

(平成24年12月18日訓令第11号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月12日訓令第10号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の平川市技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年4月1日前の異動者の号給の調整)

2 平成26年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の平川市技能職員等の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成26年12月12日訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成27年3月31日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号給の調整)

2 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 施行日以降に新たに技能労務職等給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

6 前3項の規定による給料の額が平川市技能職員等の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成18年平川市訓令第45号)附則第6項から第8項までの規定による給料の額を超えない場合には、前3項の規定にかかわらず、これらの規定による給料は、支給しない。

(その他)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成27年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月17日訓令第3号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の平川市技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の平川市技能職員等の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与(平川市技能職員等の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成18年平川市訓令第45号。以下「平成18年改正訓令」という。)附則第6項から第8項まで又は平川市技能職員等の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成27年平川市訓令第2号。以下「平成27年改正訓令」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与(平成18年改正訓令附則第6項から第8項まで又は平成27年改正訓令附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成28年3月25日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年3月25日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日から平成28年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成28年12月26日訓令第12号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の平川市技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号)

2 平成28年4月1日からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の平川市技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成29年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成29年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与(平川市技能職員等の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成27年平川市訓令第2号。以下「平成27年改正訓令」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与(平成27年改正訓令附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(その他)

5 前3項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成29年12月26日訓令第16号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の平川市技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成29年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成29年4月1日からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の平川市技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成30年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成30年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与(平川市技能職員等の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成27年平川市訓令第2号。以下「平成27年改正訓令」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与(平成27年改正訓令附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(その他)

5 前3項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成30年12月20日訓令第14号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の平川市技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成30年4月1日からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の平川市技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成31年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成31年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与(平川市技能職員等の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成27年平川市訓令第2号。以下「平成27年改正訓令」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与(平成27年改正訓令附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(その他)

5 前3項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和元年12月23日訓令第7号)

(施行期日等)

1 この訓令は、令和元年12月23日から施行し、改正後の平川市技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(平成31年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成31年4月1日からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の平川市技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から令和2年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から令和2年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

5 前3項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和2年3月18日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日訓令第37号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の平川市技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 令和4年4月1日からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の平川市技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から令和5年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から令和5年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

5 前3項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和5年3月31日訓令第7号)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

2 職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年平川市条例第28号。以下「定年等条例等改正条例」という。)附則第8項又は第9項の規定により採用された職員の給料月額は、当該職員が改正後の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第5条に規定する定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の規程別表第2の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、技能職員等の給与に関する規程第3条第2項の規定により当該職員の属する職務の級に応じた額とする。

3 定年等条例等改正条例附則第25項に規定する暫定再任用短時間勤務職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が改正後の規程第5条に規定する定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の規程別表第2の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、技能職員等の給与に関する規程第3条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、平川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 定年等条例等改正条例附則第8項又は第9項の規定により採用された職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規程第6条の規定を適用する。

(令和5年12月28日訓令第16号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公表の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の平川市技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 令和5年4月1日からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の平川市技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から令和6年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から令和6年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

6 前3項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和6年12月23日訓令第18号)

(施行期日等)

1 この訓令は、令和6年12月23日から施行し、改正後の平川市技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の平川市技能職員等の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年3月31日訓令第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの施行日における号給は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

附則別表

号給の切替表

旧号給

職務の級

1級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

2

2

1

7

1

3

3

1

8

1

4

4

1

9

1

5

5

1

10

1

6

6

2

11

1

7

7

3

12

1

8

8

4

13

1

9

9

5

14

1

10

10

6

15

1

11

11

7

16

1

12

12

8

17

1

13

13

9

18

2

14

14

10

19

3

15

15

11

20

4

16

16

12

21

5

17

17

13

22

6

18

18

14

23

7

19

19

15

24

8

20

20

16

25

9

21

21

17

26

10

22

22

18

27

11

23

23

19

28

12

24

24

20

29

13

25

25

21

30

14

26

26

22

31

15

27

27

23

32

16

28

28

24

33

17

29

29

25

34

18

30

30

26

35

19

31

31

27

36

20

32

32

28

37

21

33

33

29

38

22

34

34

30

39

23

35

35

31

40

24

36

36

32

41

25

37

37

33

42

26

38

38

34

43

27

39

39

35

44

28

40

40

36

45

29

41

41

37

46

30

42

42

38

47

31

43

43

39

48

32

44

44

40

49

33

45

45

41

50

34

46

46

42

51

35

47

47

43

52

36

48

48

44

53

37

49

49

45

54

38

50

50

46

55

39

51

51

47

56

40

52

52

48

57

41

53

53

49

58

42

54

54

50

59

43

55

55

51

60

44

56

56

52

61

45

57

57

53

62

46

58

58

54

63

47

59

59

55

64

48

60

60

56

65

49

61

61

57

66

50

62

62

58

67

51

63

63

59

68

52

64

64

60

69

53

65

65

61

70

54

66

66

62

71

55

67

67

63

72

56

68

68

64

73

57

69

69

65

74

58

70

70

66

75

59

71

71

67

76

60

72

72

68

77

61

73

73

69

78

62

74

74


79

63

75

75


80

64

76

76


81

65

77

77


82

66

78

78


83

67

79

79


84

68

80

80


85

69

81

81


86

70

82

82


87

71

83

83


88

72

84

84


89

73

85

85


90

74

86

86


91

75

87

87


92

76

88

88


93

77

89

89


94

78

90

90


95

79

91

91


96

80

92

92


97

81

93

93


98

82

94

94


99

83

95

95


100

84

96

96


101

85

97

97


102

86

98

98


103

87

99

99


104

88

100

100


105

89

101

101


106

90

102

102


107

91

103

103


108

92

104

104


109

93

105

105


110

94

106



111

95

107



112

96

108



113

97

109



114

98

110



115

99

111



116

100

112



117

101

113



118

102

114



119

103

115



120

104

116



121

105

117



122


118



123


119



124


120



125


121



126


122



127


123



128


124



129


125



130


126



131


127



132


128



133


129



(令和7年12月19日訓令第19号)

(施行期日等)

1 この訓令は、令和7年12月19日から施行し、改正後の平川市技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の平川市技能職員等の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第1条関係)

技能職員

電話交換員、自動車運転員、ボイラー技士

労務職員

用務員、給食調理員

別表第2(第2条、第5条関係)

技能労務職等給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

198,200

240,400

260,400

291,600

319,000

2

199,900

241,200

261,300

292,300

320,300

3

201,600

242,000

262,200

293,000

321,600

4

203,300

242,700

263,100

293,500

322,800

5

205,000

243,400

264,100

294,100

323,700

6

206,700

244,100

265,000

294,700

324,900

7

208,300

244,900

266,000

295,300

326,100

8

209,900

245,600

266,900

295,800

327,200

9

211,500

246,400

267,800

296,300

328,200

10

213,000

247,100

268,600

296,900

329,200

11

214,500

247,800

269,300

297,500

330,300

12

215,900

248,400

269,700

297,900

331,400

13

217,300

249,100

270,300

298,300

332,400

14

218,800

249,500

270,700

298,800

333,400

15

220,300

250,000

271,100

299,200

334,500

16

221,800

250,400

271,500

299,500

335,600

17

223,200

250,900

271,900

299,900

336,600

18

224,600

251,300

272,400

300,300

337,700

19

226,000

251,800

272,900

300,700

338,800

20

227,400

252,200

273,500

301,000

339,800

21

228,800

252,500

274,200

301,300

340,800

22

229,800

252,800

274,800

301,700

341,800

23

230,900

253,100

275,400

302,100

342,700

24

232,000

253,400

276,200

302,400

343,700

25

233,000

253,900

277,000

302,700

344,700

26

233,800

254,400

277,700

303,100

345,600

27

234,700

254,800

278,200

303,400

346,600

28

235,500

255,300

278,900

303,800

347,600

29

236,400

255,800

279,700

304,100

348,600

30

237,200

256,300

280,400

304,600

349,600

31

238,000

256,700

281,100

305,000

350,600

32

238,800

257,100

281,700

305,500

351,500

33

239,600

257,400

282,400

306,000

352,400

34

240,100

257,900

283,100

306,400

353,300

35

240,600

258,400

283,800

306,900

354,100

36

241,100

258,800

284,400

307,400

355,000

37

241,700

259,200

285,000

307,900

355,900

38

242,200

259,700

285,700

308,500

356,900

39

242,700

260,100

286,300

309,100

357,900

40

243,200

260,500

286,800

309,800

358,800

41

243,700

260,900

287,200

310,300

359,700

42

244,000

261,300

287,700

310,800

360,600

43

244,300

261,800

288,100

311,400

361,500

44

244,700

262,100

288,500

311,900

362,300

45

245,100

262,400

289,000

312,400

363,100

46

245,500

262,800

289,500

312,900

363,900

47

245,900

263,200

290,000

313,500

364,700

48

246,300

263,500

290,300

314,100

365,400

49

246,600

263,900

290,700

314,700

366,100

50

246,900

264,300

291,100

315,400

366,900

51

247,200

264,600

291,500

316,100

367,700

52

247,500

264,900

292,000

316,800

368,300

53

247,700

265,300

292,300

317,400

369,000

54

248,000

265,600

292,700

318,100

369,600

55

248,300

265,900

293,200

318,700

370,300

56

248,600

266,300

293,700

319,300

371,000

57

248,800

266,600

294,100

319,900

371,600

58

249,100

266,900

294,700

320,600

372,100

59

249,400

267,200

295,200

321,300

372,600

60

249,600

267,500

295,800

321,900

373,100

61

249,800

267,800

296,400

322,400

373,500

62

250,100

268,100

296,900

322,900

374,000

63

250,400

268,400

297,500

323,500

374,500

64

250,600

268,700

298,000

324,100

375,000

65

250,800

268,900

298,500

324,700

375,400

66

251,100

269,200

299,000

325,100

375,900

67

251,400

269,500

299,500

325,500

376,400

68

251,600

269,700

300,000

326,000

376,900

69

251,800

269,900

300,400

326,300

377,300

70

252,100

270,200

300,800

326,800


71

252,400

270,500

301,200

327,300


72

252,600

270,700

301,600

327,700


73

252,800

270,900

302,000

327,900


74

253,100

271,200

302,300

328,200


75

253,400

271,500

302,700

328,400


76

253,600

271,700

303,100

328,700


77

253,800

271,900

303,500

329,000


78

254,100

272,200

303,900

329,300


79

254,400

272,500

304,300

329,600


80

254,600

272,700

304,700

329,800


81

254,800

272,900

305,000

330,000


82

255,100

273,200

305,500

330,300


83

255,300

273,500

305,900

330,600


84

255,600

273,700

306,400

330,800


85

255,800

273,900

306,700

331,000


86

256,000

274,100

307,200

331,200


87

256,300

274,400

307,700

331,500


88

256,600

274,700

308,000

331,800


89

256,800

274,900

308,400

332,000


90

257,100

275,100

308,900

332,300


91

257,400

275,400

309,400

332,600


92

257,600

275,600

309,900

332,800


93

257,800

275,900

310,200

333,000


94

258,100

276,200

310,600

333,300


95

258,400

276,500

311,000

333,600


96

258,600

276,700

311,500

333,800


97

258,800

276,900

311,900

334,000


98

259,100

277,200

312,300

334,300


99

259,400

277,400

312,600

334,600


100

259,600

277,700

312,900

334,800


101

259,800

277,900

313,200

335,000


102

260,100

278,100

313,600

335,300


103

260,400

278,400

313,900

335,600


104

260,600

278,700

314,300

335,800


105

260,800

278,900

314,600

336,000


106


279,100

315,000



107


279,400

315,400



108


279,600

315,600



109


279,900

315,800



110


280,200

316,100



111


280,500

316,400



112


280,700

316,600



113


280,900

316,800



114


281,200

317,100



115


281,400

317,400



116


281,600

317,600



117


281,900

317,800



118


282,200

318,100



119


282,500

318,400



120


282,700

318,600



121


282,900

318,800



122


283,100

319,100



123


283,400

319,400



124


283,700

319,600



125


283,900

319,800



126


284,100

320,100



127


284,400

320,400



128


284,700

320,600



129


284,900

320,800



130


285,100




131


285,400




132


285,700




133


285,900




134


286,100




135


286,400




136


286,700




137


286,900




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

206,200

217,300

235,900

備考1 この表は、技能職及び労務職に属する職員(第9条に規定する職員を除く。)に適用する。

備考2 定年前再任用短時間勤務職員については、当分の間、「217,300」とあるのは「227,800」と、「235,900」とあるのは「248,600」とする。

別表第3(第3条関係)

級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

技能技師及び技能主事の職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする技能技師及び技能主事の職務

3級

高度の技能若しくは経験を必要とし、相当困難な業務を行う技能技師及び技能主事又は高度の技能若しくは経験を必要とする技能技師及び技能主事の職務

4級

主任技能技師及び主任技能主事の職務の職務

5級

主幹技能技師及び主幹技能主事の職務の職務

別表第4(第4条関係)

技能職等給料表初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

技能職員

高校卒

1級5号給

労務職員

高校卒

1級5号給

備考

職種欄の各区分は、別表第1に掲げる職員に適用する。

別表第5(第7条関係)

期末手当及び勤勉手当の加算割合

給料表

職員

加算割合

技能職等給料表

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級の職員及び3級の職員(市長が定める職員に限る。)

100分の5

別表第6(第8条関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

2

1

1

15

1

3

1

1

16

1

4

1

1

17

1

5

1

1

18

1

6

1

1

19

1

7

1

1

20

1

8

1

1

21

1

9

1

1

22

2

10

1

1

23

3

11

1

2

24

4

12

1

2

25

5

13

1

3

26

6

13

1

3

27

7

14

1

4

28

8

14

1

4

29

9

15

1

5

30

10

15

2

6

31

11

16

3

7

32

12

16

4

8

33

13

17

5

9

34

14

18

6

9

35

15

19

7

10

36

16

20

8

10

37

17

21

9

11

38

18

22

10

11

39

19

23

11

12

40

20

24

12

12

41

21

25

13

13

42

22

26

14

13

43

23

27

15

14

44

24

28

16

14

45

25

29

17

15

46

26

29

18

15

47

27

30

19

16

48

28

30

20

16

49

29

31

21

17

50

30

31

22

17

51

31

32

23

18

52

32

32

24

18

53

33

33

25

19

54

34

34

26

19

55

35

35

27

20

56

36

36

28

20

57

37

37

29

21

58

38

38

30

21

59

39

39

31

22

60

40

40

32

22

61

41

41

33

23

62

42

42

34

23

63

43

43

35

24

64

44

44

36

24

65

45

45

37

25

66

45

45

38

25

67

45

46

39

25

68

46

46

40

25

69

46

47

41

26

70

46

47

42

26

71

47

48

43

26

72

47

48

44

26

73

47

49

45

27

74

48

49

46

27

75

48

49

47

27

76

48

50

48

27

77

49

50

49

28

78

49

50

50

28

79

49

51

51

28

80

50

51

52

28

81

50

51

53

28

82

50

52

54

28

83

51

52

55

29

84

51

52

56

29

85

51

53

57

29

86

52

53

57

29

87

52

53

58

29

88

52

54

58

29

89

52

54

59

30

90

52

54

59

30

91

53

55

60

30

92

53

55

60

30

93

53

55

61

30

94

53

56

61

30

95

53

56

62

31

96

54

56

62

31

97

54

57

63

31

98

54

57

63

31

99

54

57

64

31

100

54

58

64

31

101

55

58

65

31

102

55

58

66

32

103

55

59

67

32

104

55

59

68

32

105

55

59

69

32

106


60

69


107


60

70


108


60

70


109


61

71


110


61

71


111


61

72


112


61

72


113


62

72


114


62

72


115


62

72


116


62

72


117


63

72


118


63

72


119


63

72


120


63

72


121


63

72


122


63

72


123


63

72


124


63

72


125


63

72


126


63

72


127


63

72


128


63

72


129


63

72


130


63



131


63



132


63



133


63



134


63



135


63



136


63



137


63



別表第7(第8条関係)

降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

21

13

29

22

2

22

14

30

24

3

23

15

31

26

4

24

16

32

28

5

25

17

33

29

6

26

18

34

30

7

27

19

35

31

8

28

20

36

32

9

29

21

37

34

10

30

22

38

36

11

31

23

39

38

12

32

24

40

40

13

33

26

41

42

14

34

28

42

44

15

35

30

43

46

16

36

32

44

48

17

37

33

45

50

18

38

34

46

52

19

39

35

47

54

20

40

36

48

56

21

41

37

49

58

22

42

38

50

60

23

43

39

51

62

24

44

40

52

64

25

45

41

53

68

26

46

42

54

72

27

47

43

55

76

28

48

44

56

82

29

49

46

57

88

30

50

48

58

94

31

51

50

59

101

32

52

52

60

105

33

53

53

61

105

34

54

54

62

105

35

55

55

63

105

36

56

56

64

105

37

57

57

65

105

38

58

58

66

105

39

59

59

67

105

40

60

60

68

105

41

61

61

69

105

42

62

62

70

105

43

63

63

71

105

44

64

64

72

105

45

67

66

73

105

46

70

68

74

105

47

73

70

75

105

48

76

72

76

105

49

79

75

77

105

50

82

78

78

105

51

85

81

79

105

52

90

84

80

105

53

95

87

81

105

54

100

90

82

105

55

105

93

83

105

56

105

96

84

105

57

105

99

86

105

58

105

102

88

105

59

105

105

90

105

60

105

108

92

105

61

105

112

94

105

62

105

116

96

105

63

105

137

98

105

64

105

137

100

105

65

105

137

101

105

66

105

137

102

105

67

105

137

103

105

68

105

137

104

105

69

105

137

106

105

70

105

137

108


71

105

137

110


72

105

137

129


73

105

137

129


74

105

137

129


75

105

137

129


76

105

137

129


77

105

137

129


78

105

137

129


79

105

137

129


80

105

137

129


81

105

137

129


82

105

137

129


83

105

137

129


84

105

137

129


85

105

137

129


86

105

137

129


87

105

137

129


88

105

137

129


89

105

137

129


90

105

137

129


91

105

137

129


92

105

137

129


93

105

137

129


94

105

137

129


95

105

137

129


96

105

137

129


97

105

137

129


98

105

137

129


99

105

137

129


100

105

137

129


101

105

137

129


102

105

137

129


103

105

137

129


104

105

137

129


105

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平川市技能職員等の給与に関する規程

平成18年1月1日 訓令第26号

(令和7年12月19日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年1月1日 訓令第26号
平成18年3月31日 訓令第45号
平成19年11月29日 訓令第24号
平成21年11月30日 訓令第8号
平成22年11月30日 訓令第7号
平成23年11月30日 訓令第5号
平成24年12月18日 訓令第11号
平成26年12月12日 訓令第10号
平成26年12月12日 訓令第12号
平成27年3月31日 訓令第2号
平成27年3月31日 訓令第4号
平成28年3月17日 訓令第3号
平成28年3月25日 訓令第7号
平成28年12月26日 訓令第12号
平成29年12月26日 訓令第16号
平成30年12月20日 訓令第14号
令和元年12月23日 訓令第7号
令和2年3月18日 訓令第3号
令和4年12月21日 訓令第37号
令和5年3月31日 訓令第7号
令和5年12月28日 訓令第16号
令和6年12月23日 訓令第18号
令和7年3月31日 訓令第10号
令和7年12月19日 訓令第19号