○平川市職員の給料の調整額支給規則

平成18年1月1日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、平川市職員の給与に関する条例(平成18年平川市条例第53号。以下「条例」という。)第8条及び第36条の規定に基づき、給料の調整額に関する事項を定めるものとする。

(給料の調整額)

第2条 条例第8条の規定により給料の調整を行う職は、別表第1の勤務箇所欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表の職員欄に掲げる職員の占める職とする。

2 職員の給料の調整額は、当該職員に適用される給料表の職務の級に応じて別表第2に掲げる調整基本額(その額が給料月額の100分の4.5を超えるときは、給料月額の100分の4.5に相当する額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)にその者に係る別表第1の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員にあってはその額に平川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年平川市条例第42号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年2月1日規則第165号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第169号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平川市職員の給与に関する条例(平成18年平川市条例第53号。以下「条例」という。)第8条の規定により給料の調整を行う職を占める職員(次項において「給料の調整額適用職員」という。)のうち、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、この規則による改正後の平川市職員の給料の調整額支給規則第2条第2項の規定による給料の調整額のほか、その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものにあっては、その額に平川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年平川市条例第42号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による育児短時間勤務をしている職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額)(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。

(1) 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで100分の100

(2) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで100分の75

(3) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで100分の50

(4) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで100分の25

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日から引き続き給料の調整額適用職員(第3号に該当する職員を除く。)である職員 同日にその者に適用されていた調整基本額

(2) 施行日以後に新たに給料の調整額適用職員となった職員(次号に該当する職員及び施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に新たに給料の調整額適用職員になったとした場合に平川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年平川市条例第182号)の規定による改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表、職務の級及び号給を基礎としてこの規則による改正前の平川市職員の給料の調整額支給規則(次号において「改正前の規則」という。)第2条第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額

(3) 施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該場合に該当することとなったとした場合(次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに給料の調整額適用職員となった者にあっては、施行日の前日に新たに給料の調整額適用職員となり、同日に次に掲げる場合に該当することとなったとした場合)に同日にその者に適用されることとなる給料表、職務の級及び号給を基礎として改正前の規則第2条第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額。ただし、施行日以後に平川市職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則(平成18年平川市規則第171号)第4条第1項第6号に掲げる場合に該当することとなった職員にあっては、市長の定める額

 給料表の適用を異にする異動をした場合

 平川市職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則第4条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員

(4) 施行日以後に、次に掲げる者であった者から人事交流等により新たに給料表の適用を受ける職員となった職員 当該職員が施行日の前日に給料表の適用を受ける職員であったものとみなして前2号の規定を適用した場合に同日にその者に適用されることとなる調整基本額

 平川市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成18年平川市条例第171号)の適用を受ける者

 平川市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年平川市条例第54号)の適用を受ける者

 国又は他の地方公共団体の職員

 その他市長が前3号に掲げる者に準ずると認める者

4 前2項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

(平成19年5月30日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第27号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員への準用)

6 改正条例附則第24項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

(暫定再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

7 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 改正条例附則第25項

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 改正条例附則第24項(前項の規定により準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた改正条例附則第23項

別表第1(第2条関係)

適用区分表

勤務箇所

職員

調整数

診療所

診療放射線技師・臨床検査技師

2

別表第2(第2条関係)

調整基本額表

医療職給料表(2)

職務の級

調整基本額

1級

6,100円

2級

8,000円

3級

9,100円

4級

9,600円

5級

10,500円

平川市職員の給料の調整額支給規則

平成18年1月1日 規則第37号

(令和5年4月1日施行)