○平川市特別職報酬等審議会条例

平成18年1月1日

条例第49号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ議員報酬等の額について審議するため、平川市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(諮問)

第2条 市長は、市議会の議員の議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬及び給料の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、その委員は、平川市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度市長が任命する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長が指定する委員がその職務を代理する。

(招集)

第5条 審議会は、市長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、主管課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年12月20日条例第228号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に収入役が在職する場合においては、改正後の平川市特別職報酬等審議会条例第2条の規定は適用せず、改正前の平川市特別職報酬等審議会条例(以下「改正前の条例」という。)第2条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の条例第2条中「助役」とあるのは、「副市長」とする。

(平成20年9月19日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年2月20日条例第2号)

この条例は、平成30年2月26日から施行する。

平川市特別職報酬等審議会条例

平成18年1月1日 条例第49号

(平成30年2月26日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年1月1日 条例第49号
平成18年12月20日 条例第228号
平成20年9月19日 条例第30号
平成30年2月20日 条例第2号