○平川市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

平成18年1月1日

条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関し必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬)

第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。

(1) 議長 月額 420,000円

(2) 副議長 月額 380,000円

(3) 議員 月額 360,000円

第3条 議長及び副議長にはその選挙された日から、議員にはその職に就いた日から、日割計算により、それぞれ議員報酬を支給する。

第4条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日まで議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して議員報酬を支給しない。

第5条 病気その他正当な理由がなくて引き続いて2回以上定例会等(定例会又は臨時会をいう。以下同じ。)の招集に応じない議員に対しては、その引き続いて招集に応じなかった2回目の定例会等の会期の末日の属する月の翌月から招集に応じた定例会等の会期の初日の属する月の前の月までの分の議員報酬は、支給しない。

(費用弁償)

第6条 費用の弁償は、議員が職務のため旅行する場合の旅費とする。

(旅費)

第7条 旅費は、次の各号のいずれかに該当する場合に支給する。

(1) 市議会の招集に応じたとき。

(2) 市議会の議決によって設けた委員会の招集に応じて出席したとき。

(3) 前2号の会議において旅行することを議決し、議長の承認を得たとき。

(4) 全員協議会に出席したとき。

(5) 議長及び副議長が出務したとき。

(6) 公務のため議長が旅行を依頼したとき。

第8条 旅費の種目は、日当、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、渡航雑費及び死亡手当とし、旅費の額は、日当については別表により、その他の旅費については市長の職務にある者の例により計算した額とする。

(期末手当)

第9条 議員には、一般職の職員の例により、期末手当を支給する。

2 基準日以前6箇月以内の期間において、病気その他正当な理由がなく定例会又は臨時会の招集に全く応じなかった議員に対しては、期末手当は支給しない。

(準用規定)

第10条 この条例に定めるもののほか、議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、一般職の職員の例による。ただし、平川市職員の給与に関する条例(平成18年平川市条例第53号)第24条第2項中「100分の126.25」とあるのは「100分の175」とし、期末手当基礎額は、同条第4項及び第5項の規定にかかわらず、議員報酬月額に、その100分の20を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額を加算した額とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成18年6月に支給する期末手当に関する第10条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「5箇月以内」とする。

(経過措置)

3 第2条に規定する報酬のうち、議員に対して支給する報酬の額は、平成19年7月31日までの間、適用する。

4 第11条の規定によりその規定の例によることとされる平川市職員の給与に関する条例第24条第2項の規定の適用については、同項に規定する在職期間に合併前の平賀町議会、尾上町議会又は碇ケ関村議会の議員としての在職期間を通算する。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成21年6月に支給する期末手当に関する第11条の規定の適用については、同条ただし書中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。

(平成18年12月20日条例第226号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成19年8月1日から施行する。ただし、第11条の規定は、平成18年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の平川市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の平川市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成19年3月28日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月29日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月19日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月29日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第25号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第15号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年11月29日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月12日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の平川市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の平川市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年3月17日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の平川市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の平川市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月12日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の平川市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の平川市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年6月15日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月14日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の平川市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の平川市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月13日条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の平川市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の平川市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成31年3月19日条例第2号)

この条例は、平成31年8月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の平川市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の平川市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月26日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の平川市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の平川市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月19日条例第37号)

1 この条例中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の平川市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の平川市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和6年12月18日条例第19号)

1 この条例中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の平川市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の平川市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和7年3月24日条例第4号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年12月12日条例第25号)

1 この条例中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の平川市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和7年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の平川市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和8年3月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(平川市議会議員の期末手当の額の特例に関する条例の一部改正)

2 平川市議会議員の期末手当の額の特例に関する条例(令和2年平川市条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第8条関係)

区分

日当(1日)

県外

3,000円

県内

3,000円

管内

1,000円

市議会の招集に応じたとき及び委員会に出席したとき

3,000円

平川市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

平成18年1月1日 条例第46号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年1月1日 条例第46号
平成18年12月20日 条例第226号
平成19年3月28日 条例第3号
平成19年11月29日 条例第24号
平成20年9月19日 条例第30号
平成21年5月29日 条例第15号
平成21年11月30日 条例第25号
平成22年11月30日 条例第15号
平成23年3月23日 条例第9号
平成24年11月29日 条例第12号
平成26年12月12日 条例第21号
平成28年3月17日 条例第2号
平成28年12月12日 条例第27号
平成29年6月15日 条例第16号
平成29年12月14日 条例第24号
平成30年12月13日 条例第40号
平成31年3月19日 条例第2号
令和元年12月13日 条例第33号
令和2年11月30日 条例第31号
令和3年11月26日 条例第24号
令和4年12月20日 条例第25号
令和5年12月19日 条例第37号
令和6年12月18日 条例第19号
令和7年3月24日 条例第4号
令和7年12月12日 条例第25号
令和8年3月23日 条例第2号