○公益的法人等への平川市職員の派遣等に関する規則

平成18年1月1日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への平川市職員の派遣等に関する条例(平成18年平川市条例第39号。以下「条例」という。)第2条第1項第2号及び第2項第3号第6条並びに第8条第2項の規定に基づき、公益的法人等への平川市職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣先団体)

第2条 条例第2条第1項第2号に規定する規則で定める法人は、平川市社会福祉法人とする。

(派遣することができない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により他の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(派遣職員の職務復帰時における給与の取扱い)

第4条 条例第2条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、平川市職員の初任給、昇格、昇給等の基準規則(平成18年平川市規則第38号。以下「規則」という。)第18条の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

第5条 派遣職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、派遣の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日又はそれから1年以内の規則第33条に定める昇給の時期に、昇給の場合に準じてその者の給料月額を調整し、又は当該期間の範囲内でその職務に復帰した日の翌日以後の最初の昇給期間(平川市職員の給与に関する条例(平成18年平川市条例第53号)第4条第7項又は第9項ただし書に規定する期間のそれぞれの最短の期間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。

2 前項の規定により給料月額を調整された者のうちその調整に際して余剰の期間を生ずる者については、当該余剰の期間に相当する期間の範囲内で、その者の同項の規定による調整後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。

3 派遣職員が職務に復帰した場合における給料月額の調整等について、前2項による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその者の給料月額を調整し、又は昇給期間を短縮することができる。

(報告)

第6条 任命権者(市長である任命権者を除く。)は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度の派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び派遣職員であって、当該年度に職務に復帰した職員の復帰後の処遇の状況等を別記様式により市長に報告するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の公益法人等への尾上町職員の派遣等に関する規則(平成14年尾上町規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年9月24日規則第35号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月18日規則第30号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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公益的法人等への平川市職員の派遣等に関する規則

平成18年1月1日 規則第28号

(令和3年4月1日施行)