○平川市職員の暫定再任用に関する規則

平成18年1月1日

規則第27号

(総則)

第1条 この規則は、平川市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年平川市条例第28号)附則第32項の規定に基づき、職員の暫定再任用の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 暫定再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱の原則及び法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。

2 定年退職者等が法第52条に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として暫定再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

(任期の更新)

第3条 暫定再任用の任期の更新は、職員の当該更新直前の任期における勤務実績が良好である場合に行うことができるものとする。

2 任命権者は、暫定再任用の任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。

(辞令の交付)

第4条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付しなければならない。ただし、第4号に該当する場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 暫定再任用を行う場合

(2) 暫定再任用の任期を更新する場合

(3) 暫定再任用をされた職員が異動し、任期の定めのない職員となった場合

(4) 暫定再任用の任期の満了により職員が当然退職する場合

(報告)

第5条 法第6条第1項又はその他の法律の規定により任命権を有する者は、毎年5月末日までに、前年度における暫定再任用及び暫定再任用の任期の更新の状況を市長に報告しなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の平賀町職員の再任用に関する規則(平成13年平賀町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月31日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

平川市職員の暫定再任用に関する規則

平成18年1月1日 規則第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年1月1日 規則第27号
令和5年3月31日 規則第15号