○平川市職員の分限に関する条例

平成18年1月1日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項、第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の分限に関し必要な事項を定めるものとする。

(休職の事由)

第2条 職員が法第28条第2項各号のいずれかに該当する場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合には、これを休職することができる。

(1) 学校、研究所その他これに準ずる公共施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合

(2) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は住所不明となった場合

2 法第28条第2項各号及び前項各号のいずれかに該当して休職された職員が、休職の事由の消滅又はその休職の期間の満了により復職したときにおいて定数に欠員がない場合には、これを休職することができる。

(降給の事由)

第3条 降給の種類は、降格(職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいい、降任に伴うものを除く。以下同じ。)及び降号(職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)とする。

2 任命権者は、職員が、法第28条の2第1項本文の規定による管理監督職以外の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、その意に反して、当該職員を降格することができる。

(1) 法第23条の2第1項の人事評価の結果が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導その他の規則で定める措置を行ったにもかかわらず、勤務実績がよくない状態がなお改善されないとき(その職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められる場合に限る。)

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき当該適格性を欠くと認められる場合において、指導その他の規則で定める措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき。

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合

3 任命権者は、職員の法第23条の2第1項の人事評価の結果が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導その他の規則で定める措置を行ったにもかかわらず、勤務実績がよくない状態がなお改善されないとき(その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合に限る。)は、その意に反して、当該職員を降号することができる。

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第4条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合若しくは同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合又は前条第2項第2号の規定に該当するものとして職員を降格する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第5条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。

2 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

3 第2条の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲において必要に応じ個々の場合について任命権者が定める。

4 任命権者は、第1項及び前項の規定による休職の期間中であってもその事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

5 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員についての第1項及び第3項の規定の適用については、第1項中「3年を超えない」とあるのは「法第22条の2第2項の規定により任命権者が定める任期の」と、第3項中「3年を超えない」とあるのは「法第22条の2第2項の規定により任命権者が定める任期の」とする。

第6条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者の給与については、平川市職員の給与に関する条例(平成18年平川市条例第53号)の定めるところによる。

(欠格条項該当の場合の特例)

第7条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、刑の執行を猶予された者については、その罪が過失によるものであり、かつ、情状を考慮して特に必要と認めたときは、その職を失わないものとすることができる。

2 職員は、前項の場合において当該刑の執行猶予が取り消されたときは、その日において、その職を失うものとする。

(委任)

第8条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の平賀町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年平賀町条例第6号)、尾上町職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和31年尾上町条例第16号)若しくは碇ケ関村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年碇ケ関村条例第20号)又は解散前の平賀・尾上地区消防等事務組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成10年平賀・尾上地区消防等事務組合条例第2号)の規定により休職を命じられた職員については、それぞれこの条例に規定する休職を命じられたものとみなし、その期間は通算する。

3 第3条第1項及び第6条第2項の規定の適用については、当分の間、第3条第1項中「とする」とあるのは「並びに平川市職員の給与に関する条例(平成18年平川市条例第53号)附則第13項の規定による職員の給料月額の改定及び平川市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成18年平川市条例第171号)附則第3項の規定による職員の給料の額の決定とする」と、第6条第2項中「平川市職員の給与に関する条例(平成18年平川市条例第53号)」とあるのは「平川市職員の給与に関する条例」とする。

4 第4条第2項の規定は、平川市職員の給与に関する条例附則第13項の規定による職員の給料月額の改定及び平川市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成18年平川市条例第171号)附則第3項の規定による職員の給料の額の決定については、適用しない。この場合において、これらの規定の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、これらの規定の適用により給料月額又は給料の額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(平成28年3月17日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平川市職員の降給事由並びにその手続及び効果に関する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 平川市職員の降給事由並びにその手続及び効果に関する条例(平成18年平川市条例第35号)

(2) 平川市職員の休職の事由を定める条例(平成18年平川市条例第44号)

(平川市職員の休職の事由を定める条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行前に前項第2号の規定による廃止前の平川市職員の休職の事由を定める条例第2条の規定によってした休職の処分は、改正後の平川市職員の分限に関する条例第2条の規定によってした休職の処分とみなす。

(公益的法人等への平川市職員の派遣等に関する条例の一部改正)

4 公益的法人等への平川市職員の派遣等に関する条例(平成18年平川市条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平川市職員の給与に関する条例の一部改正)

5 平川市職員の給与に関する条例(平成18年平川市条例第53号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年9月20日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、令和元年12月14日から施行する。

(1) 第3条中第7条第1項の改正規定

(令和4年12月20日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

平川市職員の分限に関する条例

平成18年1月1日 条例第34号

(令和5年4月1日施行)