○平川市上下水道事業経営審議会条例
平成18年1月1日
条例第31号
(設置)
第1条 平川市水道事業及び下水道事業の経営に関する諮問事項を調査審議するため、平川市上下水道事業経営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者の中から市長が任命する。
(1) 市議会の議員
(2) 知識経験を有する者
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、主管課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。