○平川市総合計画等策定会議規則

平成18年1月1日

規則第25号

(設置)

第1条 市の基本的施策に係る総合的な計画(以下「総合計画」という。)及び国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第4条に規定する市の区域について定める国土の利用に関する計画(以下「国土利用計画」という。)を作成するため、平川市総合計画等策定会議(以下「策定会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 策定会議は、次の事務を処理する。

(1) 総合計画及び国土利用計画(以下「計画」という。)の作成に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、計画作成のため、必要と認められる事項の連絡及び調整に関すること。

(組織等)

第3条 策定会議は、議長及び委員をもって組織する。

2 議長は、副市長をもって充てる。

3 委員は、職員のうち、各部長、各総合支所長、会計管理者、教育委員会事務局長、診療所事務長、農業委員会事務局長及び議会事務局長をもって充てる。

4 議長は、必要と認めたときは、委員以外の者を策定会議に出席させることができる。

(議長)

第4条 議長は、策定会議を総理する。

2 議長に事故があるとき、又は不在のときは、あらかじめ議長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 策定会議の会議は、必要に応じて議長が招集する。

(部会の設置)

第6条 策定会議は、専門的調査、計画案の作成等を行わせるため、次の部会を設ける。

(1) 総務部会

(2) 財政部会

(3) 市民生活部会

(4) 健康福祉部会

(5) 経済部会

(6) 建設部会

(7) 教育部会

(部会の組織)

第7条 部会は、部会長及び部会の委員をもって組織する。

2 部会長は、策定会議の委員のうち、各部長及び教育委員会事務局長をもって充てる。

3 部会の委員は、職員のうちから部会長が任命する。

(部会長)

第8条 部会長は、議長の指揮のもとに部会を統括する。

2 部会長に事故があるとき、又は不在のときは、あらかじめ部会長の指名する部会の委員がその職務を代理する。

(部会の会議)

第9条 部会の会議は、必要に応じて部会長が招集する。

2 部会の庶務は、部会長の指名する課で処理する。

(庶務)

第10条 策定会議の庶務は、総務部政策推進課において処理する。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、策定会議の運営に関し必要な事項は、議長が定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月30日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月25日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年6月18日規則第17号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成27年3月25日規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

平川市総合計画等策定会議規則

平成18年1月1日 規則第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成18年1月1日 規則第25号
平成19年3月28日 規則第3号
平成19年5月30日 規則第32号
平成23年3月25日 規則第16号
平成25年6月18日 規則第17号
平成27年3月25日 規則第14号
令和4年3月31日 規則第9号