○平川市総合計画等審議会条例

平成18年1月1日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、平川市総合計画等審議会(以下「審議会」という。)の設置及び運営に関する事項を定めるものとする。

(設置及び職務)

第2条 市長の諮問に応じ、平川市総合計画、平川市まち・ひと・しごと創生総合戦略、平川市行政改革大綱及び平川市国土利用計画(以下「計画等」という。)に関し、必要な調査及び審議を行うため、審議会を置く。

2 審議会は、計画等について必要があると認めるときは、市長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 平川市議会の議員

(2) 関係行政機関の委員

(3) 知識経験を有する者

(4) 市内の公共的団体の役員又は職員

(5) 公募の市民

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 審議会は、審議のため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、主管課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成21年3月24日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和8年3月23日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の平川市総合計画審議会条例第3条の規定による審議会の委員(以下「旧委員」という。)は、それぞれこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、この条例による改正後の平川市総合計画等審議会条例第3条に規定する委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、施行日における旧委員のそれぞれの任期の残任期間と同一とする。

(平川市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会条例の廃止)

3 平川市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会条例(平成27年平川市条例第27号)は、廃止する。

平川市総合計画等審議会条例

平成18年1月1日 条例第30号

(令和8年4月1日施行)