○平川市総合計画審議会条例
平成18年1月1日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、平川市総合計画審議会(以下「審議会」という。)の設置及び運営に関する事項を定めるものとする。
(設置及び職務)
第2条 市長の諮問に応じ、平川市総合計画及び平川市国土利用計画(以下「計画」という。)に関し、必要な調査及び審議を行うため、審議会を置く。
2 審議会は、計画について必要があると認めるときは、市長に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 平川市議会の議員
(2) 関係行政機関の委員
(3) 知識経験を有する者
(4) 市内の公共的団体の役員又は職員
(5) 公募の市民
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、委員は、当該諮問に係る調査及び審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、主管課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。